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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
30.
Re: あらら
12901290
さん
(習熟率:直近学習なし)
hitoshiさんへ
こんにちは。
いつもコメントを見させていただいてますが非常に勉強になります。
これからもよろしくお願いします。
(09年12月10日 )
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29.
Re: あらら
12901290
さん
(習熟率:直近学習なし)
hitoshiさんへ
(09年12月10日 )
≫ 返信
28.
あらら
hitoshi
さん
(習熟率:直近学習なし)
下の文章、債権者と債務者が元の質問と逆になっていますね。
すみませんが、AとBを入れ替えて読んでください。すみません。
(09年12月08日 )
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27.
いくつかの前提を置いて考えると
hitoshi
さん
(習熟率:直近学習なし)
houinbouさんへ
こんばんは。かなりざっくりとした質問ですね。
houinbouさんの質問に答えるには、いくつかの前提が必要です。
・Bの債権者はA1人のみであること。
(抵当権が実行されるような切羽詰まった状態の場合、後順位抵当権者や一般債権者がたくさんいることが普通なので、あまり現実的でない仮定なのですが)
・抵当権実行時にも甲土地の時価が1千万円のままであること
(公示地価が全く変動しないことはまずないので、これもありえない仮定ですが)
・競売手続費用もゼロ
(普通は100万円以上かかるでしょう)
・Aに対する未払い利息損害金もゼロ
(だったら普通は抵当権の実行なんてしないものですが。民法375条2項参照)
以上の前提を置くと、抵当権実行の結果納付された代金は、Aの債権に対する弁済金800万円を配当した後で、200万円の剰余金が出ますので、これは債務者Bに交付されることになります。
根拠条文を示しておきます。
民事執行法第八十四条第二項
「債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は、売却代金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。」
蛇足ですが、普通は、地価の下落や、競売費用や未払い利息の発生を見越すので、時価1千万円の土地に800万円も貸し付けないものです。
(今はどんなに高くても、銀行は担保価値の7割未満しか貸し付けないと言われています。)
800万円も貸した日には、元本に競売費用や未払い利息を足しただけで、担保権実行時には恐らく1千万円を超えるはずですから。
昔は地価が毎年上がっていたので、それと相殺することを見込めたのですけどね…。
(09年12月08日 )
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26.
Re: 初学者の質問で失礼します。
12901290
さん
(習熟率:直近学習なし)
houinbouさんへ
こんにちは。
389条のように一括競売などがあります。
たとえば土地に抵当権を設定した後に、土地上に建物が築造された場合抵当権者は土地と一緒に建物も競売にかけることができます。
土地だけの競売が事実上困難であることと建物の保護を考慮したものです。
競落代金のうち建物相当額については優先弁済権は認められません。
建物の所有者が当該抵当地について抵当権者に対抗できる占有権限を有してるときは一括競売は認められないともあります。
(09年12月08日 )
≫ 返信
25.
初学者の質問で失礼します。
houinbou
さん
(習熟率:直近学習なし)
抵当権の実行について質問があります。
たとえば、AがBに800万円のお金を借りて、BにA所有の甲土地(時価1000万円)に抵当権を設定させたとします。
Aがお金を返さなかった時にBが抵当権を実行し甲土地を競売にかけて売った場合、1000万円で売れた場合のように債務よりも高く売れてしまったら、余剰金はどうなるのでしょうか?
Aさんに戻ってくると考えてよいのでしょうか?
(09年12月08日 )
≫ 返信
24.
当日
804065f16c1c
さん
(習熟率:直近学習なし)
おはようございます。
さあ、本番です。
管理者のみなさん、ありがとうございます。
ここで、不安な気分がいっそうされました。
今日は自信をもって、頑張ります。
(09年11月08日 )
≫ 返信
23.
Re: ひとつ気になったのですが
hitoshi
さん
(習熟率:直近学習なし)
dohmanさんへ
成就済みの解除条件を付した契約(既成条件:民法131条1項)とか、不能な停止条件を付した契約(不能条件:133条)、債務者の意思のみで成就できる停止条件が付いた契約(随意条件:134条)なども無効になりますね。
Wikipediaで「無効」を検索すると出てきますよ。
(09年10月27日 )
≫ 返信
22.
Re: ひとつ気になったのですが
iiikkkaaa
さん
(習熟率:直近学習なし)
dohmanさんへ
信義誠実の原則に反する契約は無効(民法1条2項)
これは如何でしょう?
(09年10月27日 )
≫ 返信
21.
ひとつ気になったのですが
dohman
さん
(習熟率:直近学習なし)
民法上の無効な契約とは
公序良俗違反の契約(ex:賭博目的での消費貸借等)
心裡留保による契約(相手が善意無過失だと有効 善意の第三者には対抗できない)
通謀虚偽表示による契約(善意の第三者には対抗できない)
錯誤による契約(要素の錯誤だと無効 動機の錯誤だと明示的又は黙示的に表意しない限り有効)
他に無効な契約ってありましたっけ??
(09年10月27日 )
≫ 返信
20.
Re: Re: Re: Re: 12901290さん。教えて下さい。
honda2300
さん
(習熟率:直近学習なし)
12901290さんへ
本当にありがとうございました。
お互い
頑張りましょう。
(09年10月23日 )
≫ 返信
19.
Re: Re: Re: 12901290さん。教えて下さい。
12901290
さん
(習熟率:直近学習なし)
honda2300さんへ
こんにちは。
判例集のお勧めですね。
それなら公務員試験用ではありますが「実務教育出版」から出されている【はじめて学ぶ憲法判例】はいかがでしょうか。
大きさも小さくて持ち運びに便利ですし、行政書士の教科書に出てくる判例は大体載ってます。勿論乗ってないのもありますが。
初学者の私のようなものは判旨だけではよくわからない事件も事件の概要から良く書かれているので重宝してます。
代表的な判例ですから全て把握してるわけではないのですが後は教科書や裁判所のHPで足りると思います。
さらに同じタイトルで「憲法判例」と「行政法判例」「民法判例」と出版されてます。
ただ今は既に本屋さんには置いてないと思いますのでアマゾンのご利用を進めます。
自分も民法だけが入手できずにアマゾンで送料込みで¥300位で買ったと思います。
中古だとこの手の本自体は10円のとかになるので助かります。
実際は定価1262~1456円します。
近ければお貸しできるのですが・・・。
お互い試験に向けて頑張りましょう。
(09年10月23日 )
≫ 返信
18.
Re: Re: 12901290さん。教えて下さい。
honda2300
さん
(習熟率:直近学習なし)
12901290さんへ
ありがとうございました。サイトなので答えにくい点ももあり
申し訳ありませんでした。
もう一点教えてください。私は憲法の判例はマンガ入りの判例集
がかなり理解できました。
行政法ほかの判例について何かわかり易い本をご存じでしたら教えていただけませんか。
多忙中とは思いますがお願いします。
(09年10月22日 )
≫ 返信
17.
Re: 12901290さん。教えて下さい。
12901290
さん
(習熟率:直近学習なし)
honda2300さんへ
ありがとうございます。
とても嬉しいのですが自分は多分、皆さんと変わりないように勉強してると思います。
ただ、どうしても沢山の事を覚えなくてはいけませんので、ノートはびっしり書いてます。
その際ボールペンで書きあえて間違ったところなどを消せないようにしてます。
大体いつも同じところを同じ考え方をして間違うので、あえてそれを残すことで覚えることに役立ててます。
たいしたアドバイスもできませんで申し訳ありません。
お互い頑張りましょう。
(09年10月22日 )
≫ 返信
16.
12901290さん。教えて下さい。
honda2300
さん
(習熟率:直近学習なし)
12901290さんへ
コメントの正確さに驚きます。
どういった勉強をされているのか教えてもらえませんか?
コメントを拝見させているとどうしてもお願いしたいという
願望を抑えきれなくなりました。
なんとかお願いいたします。
(09年10月20日 )
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)