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 合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
 
 300. 
   
 
   Re: 取締役会非設置会社について
 
 
 orangeena
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 nachosさんへ
 
取締役会の設置義務があるのは
1.公開会社
2.監査役会設置会社
3.委員会設置会社
です。
 
非公開会社の大会社であっても、監査役会を置かなければ、取締役会非設置会社とすることが可能です。
 
  
  (14年10月19日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 299. 
   
 
   Re: Re: 荷送人の読みかた
 
 
 benifa
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 yorunekoさんへ
ありがとうございました.
 
 
  
  (14年10月19日 )
  ≫ 返信
 
 
 
  
 
 
 298. 
   
 
   Re: 荷送人の読みかた
 
 
 yoruneko
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 benifaさんへ
 
『におくりにん』です ( ´ ▽ ` )ノ
 
  
  (14年10月19日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 297. 
   
 
   取締役会非設置会社について
 
 
 nachos
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 公開会社には取締役会を設置しなければならない、というところまではいいんですが。。
分からないのが非公開会社の場合です。
大会社には、会計監査人が必要ですよね。
会計監査人設置には、監査役or委員会が必要→監査役or委員会設置には取締役会が必要。
ということは、取締役会非設置会社は、非公開会社で大会社以外のみということで合っているでしょうか?
どなたか回答お願いします〜( ;  ; )
  
  (14年10月19日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 296. 
   
 
   荷送人の読みかた
 
 
 benifa
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 いまさらお恥ずかしいのですが、「荷送人」って、なんて読むのでしょうか?
  
  (14年10月17日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 295. 
   
 
   Re: Re: 商法516条 特定物の引渡し場所について
 
 
 tasuke
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 genkidazoさんへ
 
ご回答ありがとうございます。
 
やっぱりそうですか・・・。わざわざ民法と違う表現になっていたので、異なる規定なんだと深読みしすぎてしまいました。表現は違えども、結局は民法とおなじということですね。
 
  
  (14年09月22日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 294. 
   
 
   Re: 商法516条 特定物の引渡し場所について
 
 
 genkidazo
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 tasukeさんへ
 
判例は見つかりませんでしたが、条文上、「その行為の時」は「商行為」つまり「債権成立時」と解して良いかと思います。
 
第516条 商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければならない。
 
下記のサイトに商法と民法の比較が載っていました。何かのお役にたてば。
 
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/basic/index.php?content_id=38
  
  (14年09月22日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 293. 
   
 
   商法516条 特定物の引渡し場所について
 
 
 tasuke
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 商法516条について質問があるのですが、特定物の引き渡しについて、その行為の時にそのものが存在した場所、となっていますが、その行為の時とは債権成立時でしょうか?それとも引渡しの時でしょうか?条文からは何となく引渡しの時のように思えるのですが、債権成立時と解説しているものが数多く見られ、はっきりしないので質問しました。
わかる方がいらっしゃれば、できればその根拠(判例などがあればベスト)とともにお教え願えればと思います。
  
  (14年09月21日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 292. 
   
 
   Re: Re: 申し込みの意思表示について
 
 
 aittotottia
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 noguchiさんへ
日本語って難しいですねぇ(笑)
 
  
  (14年09月06日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 291. 
   
 
   Re: 申し込みの意思表示について
 
 
 noguchi
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 aittotottiaさんへ
「相手方が承諾をしたならば,申し込んだ内容通りの法律効果を発生させる」と括るとわかりやすいかも。
  
  (14年09月05日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 290. 
   
 
   申し込みの意思表示について
 
 
 aittotottia
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 問題文で
契約の申込は,相手方が承諾をしたならば,申し込んだ内容通りの法律効果を発生させる意思をもって行われるものであるから,意思表示といえる。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
正解 ○
 
とありますが
この問題文の、相手方が承諾をしたならば 、という部分に関して承諾なしでも意思表示である。よって×と私は考えてしまったのですが、すこし捻くれてますかね?(笑)
 
  
  (14年09月05日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 289. 
   
 
   Re: 訴害行為?詐害行為?
 
 
 darjeeling
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 naodottoさんへ
 
訴害行為?聞いたことありません。
テキストの誤植かと思われます。
  
  (14年08月29日 )
  ≫ 返信
 
 
 
  
 
 
 288. 
   
 
   訴害行為?詐害行為?
 
 
 naodotto
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 「訴害行為」について教えて下さい。
転得者を相手方として取り消した場合の説明で「訴害行為」(詐害行為は有効なまま)とテキストに表記されています。
訴害行為と詐害行為の違いを教えて下さい。
 
  
  (14年07月24日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 287. 
   
 
   会社法について
 
 
 10kagawa
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 他人の受け売りですが、特に株式会社の機関については、出題頻度が高いので絶対に押さえる。株主総会と取締役会の権限を比較しながら勉強。取締役設置会社と非設置会社との相違点を比較しながら勉強。株主総会の普通決議・特別決議・特殊決議の相違点にも注意する。お互い頑張りましょう!
  
  (14年07月12日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
 
 286. 
   
 
   会社方の勉強方法
 
 
 kanae2623
   さん
  (習熟率:直近学習なし)
   
 
 会社法が、他の法律に比べて飛び抜けて覚えられません(-言-)
効率の良い記憶定着術などありましたら、ぜひ教えていただきたいです!
  
  (14年04月30日 )
  ≫ 返信
 
 
  
 
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