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105.   平成23年年度本試験に向けて その1

hiro445 さん (習熟率:直近学習なし)


平成18年から今回の本試験の問題を、私なりに分析してみました。
あくまでも、主観的・個人的意見ですが、皆様の参考になればと思いアップします。
アドバイスなどあれば、ぜひお聞かせください。
 
《基礎法学》
法学を体系的に学んでいる方には易しい問題なのでしょうね。独学だと2問とも正解はつらいかも。それでも1問は、常識的判断や文章理解力で確実に獲りたいところ。
18年のADR、21年の法テラスなど行政書士会が参入に力を入れている分野からの出題もあり、行政書士連合会のホームページ〈http://www.gyosei.or.jp/〉をチェックしておくのも、試験対策となりそうです。
 
「出るぞ、出るぞ」と言われた裁判員制度は、今年も出ませんでした。来年こそは出るか???
 
《憲法》
条文知識を問う問題はあっても1問。判例の知識・理解を問う問題と、憲法解釈(学説)の理解度を問う問題がほとんどです。
とは言え、司法試験ほど深い理解を問われてはいないので、判例・学説を知らなくても文章の読解力で対応できるレベルだと思います。
多くの判例知識を身につけるとともに、実際の判決文を読んで読解力を向上させることも心がけましょう。
 

 

 

 

 (10年11月15日 )  ≫ 返信

104.   Re: Re: 記述式問題の勉強方法について

manamin さん (習熟率:直近学習なし)


hituki1さんへ
 
時間をさいていただいてありがとうございます。
 
○×の理由を口頭または書面(ノート)に書く、解説を漫然と読むの
 
ではなく、40字で区切る、早速やってみたいと思います。
 
記述式問題をみても、答えらしくものさえ思い浮かばず…という
 
感じだったものですから。
 
問題で何を書かせようとしているのかの把握も、気をつけて勉強
 
したいとおもいます。
 
本当にありがとうございました。
 
 

 (10年11月12日 )  ≫ 返信


103.   Re: 記述式問題の勉強方法について

hituki1 さん (習熟率:直近学習なし)


manaminさんへ
 
はじめまして。
私も勉強始めて3ヶ月ちょっとですが、
今年の試験は雰囲気をつかむために受験しようと思って
願書だけは提出した者です。
 
記述ですが、それほど身構える必要はないと思っています。これまでの出題傾向から(まだ4回ですが)、解答を見ると、「ああ、これかあ」と思う基本的なものがほとんどです。条文や判例のとおりに完全に書けなくても部分点は十分に取れる問題です。
私は過去問を解くときに必ず、○×の理由を口頭または書面(ノート)に書いています。これだけでも結構覚えます。
解説を漫然と読むのではなく、40字で区切れないかなと考えます。例えば抵当権付不動産の取得者は「抵当建物使用者に対し。相当の期間を定めて支払いを催告し、その期間内に支払いはない場合(42字)」にすぐに(通常は6ヵ月後)明け渡しが請求できるとか40字前後で書ける判例や条文解釈をノートに書き出しています。解説文を完全コピーしてわかった気になっていては駄目だなあと感じています。
 
むしろ私としては何のことを聞いているのか?を把握するのが難しいと感じています。
たとえば今年の自由国民社の第3回模試では、不服申し立てで審査請求前置主義の例外を書くものです。このうち異議申し立て前置主義ともうひとつの主義は何か?という問題ですが、私は問題をやっていて、対象が主務大臣や外局の長で審査請求できない場合・不作為の不服申し立ての自由選択主義の2つが思い浮かびました。ここで問題が「どのような主義か?」でと聞いていますので、主務大臣~云々を選ぶと文章が完璧でも0点です。
これやっちゃうと、致命的なので問題で何を書かせようとしているのかの把握が重要だと感じています。

 (10年11月11日 )  ≫ 返信

102.   記述式問題の勉強方法について

manamin さん (習熟率:直近学習なし)


はじめまして。来年度の行政書士を受験しようと考えています。
 
そこでなのですが、皆さんは記述問題はどのような勉強を
 
なさっているのでしょうか?
 
まだ右も左もわからないので、よろしければ教えていただけたら、
 
と思います、よろしくお願いします。

 (10年11月10日 )  ≫ 返信

101.   Re: Re: 錯誤について質問です

iwancof さん (習熟率:直近学習なし)


necorinncoさんへ
 
お忙しいところご解説いただきまして、ありがとうございます。
 
なるほど・・・確かに他肢のほうが正解ですね。
すみません、出題された問題のみで考えていました。
 
本番では、通説・判例を念頭におきつつ、
他肢との関係でもって、回答できるよう頑張ります。
 
どうもありがとうございました。

 (10年11月05日 )  ≫ 返信

100.   Re: 錯誤について質問です

necorinnco さん (習熟率:直近学習なし)


iwancofさんへ
 
こんにちは、お疲れサマです
 
Aに土地の売買について錯誤がある場合
その錯誤が契約の主要部分についての錯誤であれば『要素の錯誤』にあたり
無効となる 民法95条(錯誤)参照
しかし、Aに重過失がある場合、AはBに対して錯誤無効を主張できない(95条但書)
この場合、相手方が表意者の錯誤を知っているときは
たとえ表意者に重過失があったにせよ但書の適用はないとされている(通説・判例)
 
過去問の解説では
本肢に疑問が残るものの
他肢 ( 本試験 問4)
Aは、第三者Cの詐欺によりBの所有する土地を買ってしまったが
売主Bに対して、この意思表示を常に取り消すことができるとは
限らない
が正解になることから、条文にしたがって " 誤り " となっています
 
本肢だけを考えると、正誤が難しいかもしれません

 (10年11月05日 )  ≫ 返信

99.   錯誤について質問です

iwancof さん (習熟率:直近学習なし)


勉強お疲れ様です。
 
先程、私も問題をといていて、下記のような問題に遭遇しました。
 
―問題―
Aは,土地売買の際に,重大な過失から錯誤を生じ,Bの所有する土地を買う意思表示をしてしまった。このとき,相手方Bが悪意であれば,Aは,当然に当該土地売買の契約の無効を主張できる。
―――――
 
私はマルとしましたが、正解はバツでした。
 
解説を読ませていただいたところ、重大な過失の場合は相手方の善意悪意問わず無効の主張ができないとなっていましたが、私の中では、相手が悪意の場合は取引の安全を考慮して、重大な過失でも無効を主張できる・・・と認識していました。
 
すみません、きちんと覚えたいので、何が正しいのか教えていただけないでしょうか。
おそれいりますが、宜しくお願いします。

 (10年11月05日 )  ≫ 返信

98.   Re: Re: 追認について

tutamoto さん (習熟率:直近学習なし)


iiikkkaaaさんへ
 
早速のお返事誠にありがとうございます。
1.私が疑問提示した問題での追認の相手が”相手方C”であること。
2.なぜならばCは不安定な立場であり、本人への催告権が存在するからであること。
 
3.無権代理人は不安定な立場にはなく、保護する必要がないため催告権が存在しないこと。
 
4.本人の意思がyesでもnoでも、追認は相手方にされること。
 

とてもスッキリいたしました。
 
条文だけでなく、情景を思い浮かべることにより、誰がどのような立場に立っているのか察することができました。
制限行為能力者への注意も促していただき、本当にありがとうございました。
 

 (10年10月17日 )  ≫ 返信

97.   Re: 追認について

iiikkkaaa さん (習熟率:直近学習なし)


tutamotoさんへ
 
先ず、相手方とは当事者の内、本人以外の他方、この場合はCということになります。
 
そして、追認を誰に対してするかというのは、先ず催告権が誰にあるのかを考えます。
 
無権代理行為の相手方にしてみれば、本人が契約を締結するか否か、不安定な状態が続く為、本人に対し、確認をする、つまり催告する権利があります。
 
これに対し無権代理人は不安定な立場にあるとも言えず、保護する必要が無い為、催告権はありません。
 
追認によって不安定な状況が除去される者が追認を受けるべき者となりますので、本人の意思がyesでもnoでも、追認は相手方にされます。
 
因みに催告をしたにも拘わらず、確答が無い場合は追認を拒絶したものとみなされます。この点は制限行為能力者の場合と異なる点もある為、注意が必要です。 
 
簡単ですが僭越ながら。

 (10年10月16日 )  ≫ 返信

96.   追認について

tutamoto さん (習熟率:直近学習なし)


行政書士試験 基礎レベル(初学者コース) / 民法(総則) - 表見代理
「Aは,Bの代理人として,Bの所有地をCに売却した。民法の規定及び判例に照らして答えよ。
Aに代理権がないにかかわらず,AがBの代理人と偽って売買契約を締結した場合,Bの追認により契約は有効となるが,その追認はCに対して直接行うことを要し,Aに対して行ったときは,Cがその事実を知ったとしても,契約の効力を生じない。」
この問題の答えは×
民法113条により、「追認又はその拒絶は相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときはこの限りではない」との解説が載っていたのですが・・・
 
私は、本人の追認が誰に対して行われるのが通常であるのか理解できていません。無権代理人なのか、相手方なのか。
 
それと、上記の”相手方がその事実を知ったときはこの限りではない”というのは無権代理人であるAに対して本人が追認したことを相手がたのCが知った場合と解釈していいのでしょうか。
 
どなたか、教えてください。

 (10年10月16日 )  ≫ 返信

95.   抵当権は賃料に及ぶのか?

hituki1 さん (習熟率:直近学習なし)


「Aは,Bからの借入金で建物を建築し,その借入金の担保として当該建物に第一順位の抵当権を設定し,その登記を行った。この登記の後,Aが,Cとの間で本件建物の賃貸借契約を締結した。(宅建・平成11年・問4)
「AがCに対して賃貸借契約に基づき賃料債権を有している場合,Bは,建物に対する抵当権に基づく差押えの前であっても,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができる。」
 
正誤問題ですが、この問題が実に悩ましく、すっきりしません。
ちなみにサイトの正解は○、宅建の本試験でも○(正しい記述一択)なのですが、Aの債務不履行という要件が必要かどうか?です。
 
サイト内の問題の解説では債務不履行という要件が必要ではないか?という説と大審院の判例を元に法定果実である賃料は対象外(改正前民法)で民法304条の先取り特権の規定の準用から債務不履行が不要だという説が並んでいます。
 
私個人としては設問は「(Aに債務不履行あった場合)建物に対する抵当権に基づく差押えの前であっても,当該賃料債権を抵当権に基づき差し押えることができる。」と()を補足して理解しているのですが、異なる考え方がありましたらぜひ教えていただきたいと思います。(本試験も近いので泥沼にはまらない程度で)

 (10年10月06日 )  ≫ 返信

94.   Re:基礎法学の問題について

f040b22775a4 さん (習熟率:直近学習なし)


hituki1さん
 
返事が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。丁寧な解説ありがとうございます。
 
実は、あのあとで問題文の「憲法違反の判断」が裁判所法10条2号のことであって、1号のことだと考えたのは自分の読み違い、勘違いであったことに気付き、質問に答えてくださったnecorinncoさんには大変申し訳ないことをしてしまったと思っていたところでした。
 
問題文の内容を正確に把握し正解を導き出すことの難しさを実感した次第です。
 
あらためてnecorinncoさんにお詫びとお礼申し上げます。また、私の勘違いをきちんと説明してくださいましたhituki1さんにもお礼申し上げます。
 
大変ありがとうございました。

 (10年10月01日 )  ≫ 返信


93.   Re: 基礎法学の問題について

hituki1 さん (習熟率:直近学習なし)


横から申し訳ありません。
ハイレベルな議論に水を差して申し訳ないのですが、
この問題「最高裁判所は、大法廷または小法廷で審理を行うが、法令等の憲法違反の判断や最高裁判所の判例を変更する判断をするときは、大法廷で裁判しなければならない。」ですが、法令の適用解釈の問題であると思います。
 
まず大原則として裁判所の判断=判決なので、
「法令等の憲法違反の判断」という部分は
裁判で原告が違憲だと主張することはよくありますが、審理過程ではなく判決で「違憲かどうかを述べる」ケースを言っていると読み取れます。
 
ここで10条1項のかっこ書きは「(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)」となっていて、当事者の主張や裁判所が当然と認める理由から、その事件の審理で前の判例と同じ判断のまま新たな判断をしないつもりの場合は小法廷でできるということです。
つまりこのかっこ書きによって大法廷で審理しなければならないのは「”新たに”違憲かどうかの判断を述べる場合は」と解釈されていると思います。
(現実に裁判を見ていると、ある意味ずるいのですが、最高裁が小法廷・大法廷を決めた段階で、憲法判断に踏み込むかどうかがわかってしまいます。もちろんその後の審理の過程で、憲法判断に踏み込む可能性がある、となれば大法廷に変更されますが)
 
そこで、問題文の「法令等の憲法違反の判断」は10条1のかっこ書きの場合は、前半例維持=何も新たな判断を最高裁判所が行わないことになるので該当しえないと考えられます。
 
それから、大審院が出てくる問題(2005年)なのですが、
この問題は2つの意味で×だと考えています。
一つはもちろん、大法廷が義務付けられている場合に大審院の判例を覆す場合が含まれていないこと。それからもう一つ、この問題ではあえて違憲立法審査に限っているわけですが、大審院には違憲立法審査権がなく、そもそも大審院の違憲立法審査の判例を覆すケースはありえない、ということからも×を導けます。
 
上手く伝わるかどうかはわかりませんが、
私はこういうことだと考えています。

 (10年09月26日 )  ≫ 返信

92.   hajimetenoさんへ

butaneko さん (習熟率:直近学習なし)


前回の短い文章を作成するのに6時間以上掛かっており、様々な部分に支障をきたしてしまいましたので、回答は控えさせて頂こうと思っていたのですが、今回、ある程度要点が絞れましたのでご返事致します。精査する時間がありませんので、その点お許し下さい。が、結局このコメントも賞味4時間掛かってしまいました(笑?)。
 
>「これに当然充当され」 の「これ」の差すものは 「旧賃貸人に対する敷金」 ではなく「新賃貸人が承継した敷金」 を差します。
→「敷金に充当」ではなく、「敷金は、これに充当」です。
 
ちなみに「旧賃貸人に対する『敷金』に充当される」と申し上げた事はございません。「旧賃貸人に対する『未払賃料債務』に充当される」とは申し上げましたが…。。
失礼な表現になりましたら申し訳ないのですが、私が申し上げた事のない内容に対するご意見につきましては、回答出来かねます。勿論、そのような場合でもご指摘頂くのは構いませんので、その場合は私宛てではなく、前回も申し上げました通り、皆様に対する質問或いはご意見募集のような形式でお願い致します。
 
「これ」ついては判例にそのまま書かれておりますので抜粋再掲します↓。
※「敷金は、旧賃貸人に対する未払賃料債務があればこれに」
 
恐らく(保証金?等のイメージから)、減ってしまった敷金に何か?を足して(差し入れて)満タンにする(敷金「に」充当)というイメージをお持ちかと思いますが、判例には、敷金「は」とありますから、敷金は何かに充てられた訳です。では、どのような「目的」で、「何に」充てられたのでしょうか?
判決文の中にヒントが→「弁済の性質」
 
上記※は根本的な部分なので、この文理解釈に相違があれば、不毛なやりとりになってしまいますし、逆にこの部分の文理解釈で恐らく全てが解決します。又、結局この部分を再掲する事にもなりますので、終わりにさせて下さい。一方的ですいません。
決して投げやりで申し上げるのではありませんが、本判例の解釈に誤りがあっても自己責任において甘受する所存ですので、お許し下さい。
 
今回の内容に関して誤りをご指摘される場合は、私宛てやRe:ではなく、皆様のご理解の為にも、皆様向けのコメントとしてお願い致します。有難うございました。

 (10年09月25日 )  ≫ 返信

91.   Re: Re: butaneko さんへ 権利義務の承継

hajimeteno さん (習熟率:直近学習なし)


butanekoさんが違和感を感じるのはもっともだと思います。 普通はあまり気づきませんし(着眼点が司法書士レベル以上かな)
 
この判決が出る以前までは、
賃貸人の地位の移転とともに,旧賃貸人に差入れられた敷金に関する法律関係は,「旧賃貸人に対する賃料滞納がない限り,」 賃貸人たる地位の承継とともに,当然に旧賃貸人から新賃貸人に移転する
となっていました。
 
しかし、この判例では
賃料滞納があった場合においても敷金契約の内容(権利義務関係)まで当然に承継されることが確認されました。
言い換えれば、賃借人の債務の履行状況如何に係わらず、敷金契約の内容として、賃借人が賃貸契約を契約していた期間全てに関して、当然に承継されることが確認されたといえるでしょう。
 
この裁判は、敷金の契約自体の存在、承継自体は争点となっていません。
敷金の権利関係の承継、効力の範囲を争っています。
以下、全体像です。
上告人(賃借人Aさん)は、被上告人(新賃貸人Bさん)を相手取り、上告しています。
その請求内容は、
賃貸契約を解除して建物を引き渡し完了後、Bさんに対して敷金返還額が少ないから差額を返せ、といっています。
簡単に言うと、
Aさんは、
「Bさんに対して未払い賃料はないので契約額全部返せ。」と主張し、
一方、Bさんは、「Aさんから借りてるときに滞納分があるからその分を充当(控除)した分しか返す義務はないです。」 と抗弁している状況です。 …まあ大体こんなとこです
 
そこで、(敷金契約は主張するまでもなく当然に承継されていることに双方異論はないという前提がある)
「旧賃貸人に差し入れられた敷金は、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料債務があればその弁済としてこれに当然充当され、」
という表現になっているものだと思います。
「これに当然充当され」 の「これ」の差すものは 「旧賃貸人に対する敷金」 ではなく「新賃貸人が承継した敷金」 を差します。
butanekoさんが指摘するように、この判例が示すものは敷金契約自体の承継を当然認めるものから一歩踏み込んだ 「契約期間中の権利関係の状況まで当然に承継される」ものとなっています。
偉そうにいってますが、他で貴方に教わった事は沢山あります、(上級コース等で)丁寧な引用には感謝しています。
 
 

 (10年09月24日 )  ≫ 返信

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