行政書士試験講座
1930. hiroshidesu さん
[コメント]
この問題、新規問題として出題されたのですが、以前やった時も同じ問題が新規問題になってました…。システム的な問題でしょうか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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[問題ID]
2034
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときは,乙が唯一の相続人となる。
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変更反映日時: 10年07月05日
1929. ukikusa さん
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すみません。
内縁関係の場合は当然には相続対象にならないんでしょうか?
どなたか、教えてください。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
2034
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときは,乙が唯一の相続人となる。
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変更反映日時: 10年07月05日
1928. mizinco さん
[コメント]
特別縁故者に対する相続財産の分与(958条の3)は、「法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合に限り」認められる、という点が肝ですね。
このように、コメントから更に発展した勉強が出来るのは、このサイトのいいところです。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2034
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときは,乙が唯一の相続人となる。
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変更反映日時: 10年07月05日
1927. 2700463 さん
[コメント]
内縁関係だからといって、相続から一切外されるというわけではありません。
今回の問題ではおそらくCのみが相続人となると思われますが、仮にCも死亡していた場合、内縁の妻乙は場合によっては特別縁故者として相続を認めてもらえることもあります。財産のすべてを受け取れるかどうかは別として、一切相続とかかわりを持つことができないということはありません。
ちなみに、特別縁故者もいない場合は、この財産は法人として扱われ、債権債務関係を処理したのち、国庫に帰属します。
[自説の根拠]特別縁故者について・・・民法958条の3
「ちなみに」以降・・・民法952条以降
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2034
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときは,乙が唯一の相続人となる。
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変更反映日時: 10年07月05日
1926. valley さん
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内縁関係に相続はまったく適用されません。
が、唯一の例外は、借地借家法36条の賃借権です(= 相続人無しのときの同居者)。
相続順位のルール:
1.相続人のうちに、子(直系卑属)がなければ、親(直系尊属)。
2.親もなければ、兄弟。
3.兄弟も死んでしまっているときは、甥と姪だけ(その子孫はダメ)。
4.なお、配偶者はつねに相続人となり、1~3と同順位。
[自説の根拠]民法887、889、890条
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[問題ID]
2034
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときは,乙が唯一の相続人となる。
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変更反映日時: 10年07月05日
1925. pinkey さん
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そうだと思います。
本来、XとBが相続人になるところ、その放棄により、Cが唯一の相続人になるのだと思います。
[自説の根拠]民法889条2項
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その他
[問題ID]
2034
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときは,乙が唯一の相続人となる。
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変更反映日時: 10年07月05日
1924. hidesan さん
[コメント]
この場合、Cが唯一の相続人になるのでしょうか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
2034
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときは,乙が唯一の相続人となる。
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変更反映日時: 10年07月05日
1923. takatakataka さん
[コメント]
どなたか解説をお願いいたします。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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[問題ID]
2034
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときは,乙が唯一の相続人となる。
[正解回答]
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変更反映日時: 10年07月05日
1922. hitoshi さん
[コメント]
_____
| |
(妹) ア:乙…甲=(先妻)
| _|_
オ:C | |
(A) ウ:B
| |
イ:X エ:Y
ここで出てくる人間関係を整理すると、上記のようになります。
()で括ってあるのが、甲より前に亡くなった方です。
甲の両親については書いていませんが、既に亡くなっているとします。
甲が亡くなると、本来は先妻・A・Bが相続人となりますが(887条1項・890条)、
Aは既に亡くなっているので、Aの子Xが代襲相続人となります(887条2項)。
先妻も亡くなっていますが、乙は内縁であり配偶者ではないので相続人とはなりません。
よって、何も条件がなければ、B・Xが1/2づつ甲を相続することになります。
この設問枝では、そのB・Xがともに相続放棄をしており、甲の親を考慮する必要はないので、甲の妹が本来は次順位の相続人となりますが(889条1項2号)、妹は既になくなっているので、その子Cが代襲相続します(889条2項、887条2項)。
なお、Bの相続放棄によってBは「はじめから相続人でなかったことになる」ので(939条)、Bの子Yは代襲相続しないことに注意!
[自説の根拠]自説の根拠は、上に掲げた条文です。
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その他
[問題ID]
2035
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときであっても,Cは,相続人とはなり得ない。
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変更反映日時: 10年07月05日
1921. hirayama さん
[コメント]
1文字ずれてるみたいですね。
エ:Bの子Y
オ:死亡した妹の子C
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2035
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときであっても,Cは,相続人とはなり得ない。
[正解回答]
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日