言葉の意味
命令等とは
命令等とは、内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
1. 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。行政手続法第3条第2項において単に「命令」という。)又は規則
2. 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
3. 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)
4. 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)
(行政手続法 第2条第8号より)