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1840. umiyukaba さん

[コメント]
皆さん、だいぶ複雑に考えてますね。
憲法21条に表現の自由を定めていないですか?
それなら想定でしょうけど、明確に規定されていますよね。
たぶん「想定」を、「規程」に置き換えても×になる
嫌らしい引っ掛け問題だと思う。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
[正解回答]
×
 
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[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1839. valley さん

[コメント]
結局、問題文「表現の自由を"想定"した」が、オカシイということで、よろしいでしょうか。
 
でも、「想定」って……あえて、変と言うほどでもない。
「恋人」と「変人」は、だいぶ違うけど。
 
[自説の根拠]
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
[正解回答]
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[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1838. redjck さん

[コメント]
深入りは禁物…。
次の問題に移ります…。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
[正解回答]
×
 
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1837. mizinco さん

[コメント]
zrx1200kaiさん
「報道の自由とは,・・・憲法21条の保障のもとにあるのでしょうか?」という問題については、明らかにYesであると思います。
私も、この本問の明確な答えは持ち合わせていません。しかし、
●報道機関の報道は、国民の知る権利に奉仕するものとして、憲法上保証される。
ことは皆さんのコメントにもあるとおり、明らかです。その上で、
●報道のための取材の自由は、憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する
のです。本問で結論づけられていないのは、
○報道の自由は思想の自由とならんで、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
のかどうか、という点にあって、私自身は、その点において「報道の自由が広義では取材の自由も含んで考えられる」という点で、「思想の自由と並列とは考えられず」、本問はXではないかと考えています。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
[正解回答]
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1836. zrx1200kai さん

[コメント]
こんだけの意見等あがる中、まだだれも気づいていないようなので、・・・これは明らかに×です。
 
報道の自由とは,・・・憲法21条の保障のもとにあるのでしょうか?
ありません!
尊重に値する、この程度に留まるはずです。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
[正解回答]
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不正解
 
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[解説]
 
 

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変更反映日時: 10年07月05日

1835. ef433105d217 さん

[コメント]
私も〇にして間違ったのですが、私の持っている過去問の解答には…
 
判例には、
「事実の報道の自由は、表現の自由を『規定』した憲法二一条の保障のもとにあるということはいうまでもない。」
としており、
 
問題文は「表現の自由を『想定』した…」とあるため、
 
憲法21条には、表現の自由を『規定』しているのは明確であるためこの部分が誤りである。
 
となっていました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
[正解回答]
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[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1834. hirayama さん

[コメント]
試験問題集等で確認したところ、この肢は〇となっています。
[自説の根拠]平成18年 問5
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
[正解回答]
×
 
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[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1833. marlboro さん

[コメント]
行政書士試験研究センターは正しい肢として出題していたようですし、○ではないかと思います。


出題はH18-5-4
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
[正解回答]
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変更反映日時: 10年07月05日

1832. zrx1200r さん

[コメント]
これは「×」で良いと思いますよ。
問題文の「上記と同様に」に注目です。
musicaさんにもコメントあるように、
"政治的行為"で「政治的意見の表明としての面をも有する」というものと、"報道機関の報道行為"で「純然たる意見表明ではない行為」は別物です。
 
文章理解力の問題です。
 
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
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変更反映日時: 10年07月05日

1831. fairlyhide さん

[コメント]
この問題は平成18年第5問です。正解は○で間違いありません。業者問題集どれみても○になってました。単なる表記間違いではないかと思います。他にも間違いの正解が幾つもありますので、鵜呑みにしないで自分で確かめた方がよいと思います。タダ問題集なので仕方ないのかも知れません。
「思想の表現の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない」博多駅テレビフィルム提出命令事件
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
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