行政書士試験講座
1850. oyajinoumi さん
[コメント]
元々、行政書士試験研究センターが発表した本問に対する解答も、だれもが納得できる解答とは言い難いものであり、その出題の意図もかなり難解であったと考えられる。従って、良識的な判断として、本問の出題に関しては明解な正誤判断基準が確定されるまでは留保されるべきであろう。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
594
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
[正解回答]
×
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1849. masa69 さん
[コメント]
私も「〇」だと思うのですが?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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[問題ID]
594
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
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×
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1848. musica さん
[コメント]
あ、でも「判例に照らして適切か否か答えよ。」なんですよね。。。
下記の文章が判例に照らして正しいかどうかは「○」ですね。
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その他
[問題ID]
594
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
[正解回答]
×
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○
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1847. musica さん
[コメント]
私は正しい解答は「×」で良いと思います。
問題文の「上記と同様に」に注目してください。
上記は"政治的行為"で「政治的意見の表明としての面をも有する」とありますよね。
そして下記の行為は"報道機関の報道行為"で「純然たる意見表明ではない行為」なんです。
つまり上記の行為と下記の行為は同様ではないわけです。
文章理解の問題ですね。
ちなみにkomugi さんのコメントに関してですが。
判例文に"思想の表明の自由とならんで、事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない(最判s44.11.26)"と明記されています。
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594
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
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1846. komugi さん
[コメント]
H18年の試験問題の解説によると、
報道は、国民が国政に関与するにつき、
「重要な判断の資料を提供」をする行為、
すなわち純然たる意見表明ではない行為である。
なので、事実の報道の自由は、「思想の表現の自由」
(純然たる意見表明)と異なり、表現の自由を想定
した憲法21条の保障の下にあるとはいいきれない
ことになる。
なお、博多駅事件において最高裁は、
報道は、国民が国政に関与するにつき、
重要な判断の資料を提供し、
国民の「知る権利」に奉仕するものであるとして、
事実の報道の自由は、憲法21条の保障の下にあると
判示している。
思想の表現の自由とならんで、という所が違うのでは?
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追記(例文・解説追加)
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594
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
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正解
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1845. satotas さん
[コメント]
「事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあることはいうまでもない」というのが判例(博多駅テレビフィルム提出命令事件)かと。
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594
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次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
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正解
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1844. c6fda775e9d5 さん
[コメント]
私もこれは合っていると思います。
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次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
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1843. hakuhou0621 さん
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自分もあっているように思います。
これが、間違えと思う人や間違っている理由が言える人はお手数をかけますがおしえていただけませんでしょうか
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次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
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1842. kazkaz さん
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私もそう思います。
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次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
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1841. c6fda775e9d5 さん
[コメント]
報道は保証され、取材は尊重にあたいするため、この問題の解答は間違えている気が・・・
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[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
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