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1860. dorachan さん

[コメント]
この問題は正しいのでは?
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
594
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
報道機関の報道行為は,民主主義社会において,国民が国政に関与するにつき,重要な判断の資料を提供し,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,思想の表明の自由とならんで,事実の報道の自由は,表現の自由を想定した憲法21条の保障のもとにある。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]

 
[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1859. shirahama さん

[コメント]
十分尊重ではなく尊重ですから、答えは×ではないですか
[自説の根拠]最大判平1・3・8
自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
 
[問題ID]
593
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
一般人の筆記行為の自由について,それが,さまざまな意見,知識,情報に接し,これを摂取することを補助するものとしてなされる限り,憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが,表現の自由そのものとは異なるため,その制限や禁止に対し,表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1858. mizinco さん

[コメント]
一般人の「筆記行為の自由」につき、ただ単に「尊重されるべきもの」と述べ、「十分尊重に値する」とする「取材の自由」とは、尊重の度合いが違うと述べている判例の考え方と異なります。
 
この問題は過去問に置いても×が正解です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
593
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
一般人の筆記行為の自由について,それが,さまざまな意見,知識,情報に接し,これを摂取することを補助するものとしてなされる限り,憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが,表現の自由そのものとは異なるため,その制限や禁止に対し,表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1857. mizinco さん

[コメント]
すみません、上記コメントを撤回させて戴きます。
本問は○が正解で、正しい解説は以下の通りです。
レペタ事件最高裁判決(最大判平成元.3.8)は、傍聴人が法廷内でメモを取る行為を禁止するか否かで争われた事件で、メモ採取行為は、憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとしながら、本条によって直接補償されている表現の自由そのものとは異なることから、厳格な基準が要求されるものではないとしている。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
回答
 
[問題ID]
593
 
[問題文]
次の文章は,表現と行為の関係に言及した,ある最高裁判所判決の一節である。
憲法21条の保障する表現の自由は,民主主義国家の政治的基盤をなし,国民の基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであり,法律によってもみだりに制限することができないものである。そして,およそ政治的行為は,行動としての面をもつほかに,政治的意見の表明としての面をも有するものであるから,その限りにおいて,憲法21条による保障を受けるものであることも,明らかである。
 
上記と同様に純然たる意見表明ではない以下の記述の行為に対して,判例に照らして適切か否か答えよ。
一般人の筆記行為の自由について,それが,さまざまな意見,知識,情報に接し,これを摂取することを補助するものとしてなされる限り,憲法21条の規定の精神に照らして十分尊重に値するが,表現の自由そのものとは異なるため,その制限や禁止に対し,表現の自由の場合と同等の厳格な基準は要求されない。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1856. hitoshi さん

[コメント]
 関連する条文を挙げておきます。
---
総合法律支援法第三十条第一項(抄)
 支援センターは、第十四条の目的を達成するため、総合法律支援に関する次に掲げる業務を行う。
 三 国の委託に基づく国選弁護人の選任に関する次に掲げる業務
  イ 裁判所若しくは裁判長又は裁判官の求めに応じ、支援センターとの間で国選弁護人の事務を取り扱うことについて契約をしている弁護士(以下「国選弁護人契約弁護士」という。)の中から、国選弁護人の候補を指名し、裁判所若しくは裁判長又は裁判官に通知すること。
  ロ イの通知に基づき国選弁護人に選任された国選弁護人契約弁護士にその事務を取り扱わせること。
 八 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
---
 国選弁護人への報酬・費用支払業務は3号の附帯業務として読めますね。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
4949
 
[問題文]
「日本司法支援センター」(いわゆる「法テラス」のこと。以下、「支援センター」とする。)の業務について、適切か否か答えよ。
支援センターは、刑事事件の被告人または被疑者に国選弁護人を付すべき場合において、裁判所からの求めに応じて国選弁護人の候補を指名して通知を行い、選任された国選弁護人にその事務を取り扱わせて、その報酬および費用を支払う業務を行う。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1855. 12901290 さん

[コメント]
占有者は義務違反が無いことを立証すれば、責任を免れる。
 
占有者が無過失を立証したことにより免責された場合には、所有者が責任を負う(無過失責任)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
5025
 
[問題文]
不法行為の成立について、民法の規定および判例に照らして適切か否か答えよ。
借家の塀が倒れて通行人が怪我をした場合、塀の占有者である借家人は通行人に対して無過失責任を負うが、塀を直接占有していない所有者が責任を負うことはない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1854. hitoshi さん

[コメント]
 関連する条文を挙げておきます。
---
民法第七百十七条第一項
 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
---
 工作物の占有者が負うのは過失責任で、占有者が必要な注意を怠らなかったときは所有者が無過失責任を負うことになります。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
5025
 
[問題文]
不法行為の成立について、民法の規定および判例に照らして適切か否か答えよ。
借家の塀が倒れて通行人が怪我をした場合、塀の占有者である借家人は通行人に対して無過失責任を負うが、塀を直接占有していない所有者が責任を負うことはない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1853. gibson5511 さん

[コメント]
この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。
[自説の根拠]行政不服審査法9条1項
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
5109
 
[問題文]
行政上の不服申立てについて、適切か否か答えよ。
憲法による法定手続の保障の趣旨は、行政上の不服申立ての手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。
 
[正解回答]
×
 
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不正解
 
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[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1852. ayumaru さん

[コメント]
財務省のホームページより引用
「平成19年3月に成立した「特別会計に関する法律」(平成19年法律第23号)では、行政改革推進法の中で統廃合が決定されている特別会計についての規定を盛り込み、平成18年度時点で31あった特別会計を平成23年度までに17へ縮減することとしています。」
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/tokkai/touhai.htm
つまり、特別会計はすべて廃止なんてとんでもないということです。
[自説の根拠]自説の根拠は、財務省ホームページ
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
5361
 
[問題文]
次の説明は、近年の我が国における経済・財政事情に関する記述である。
いわゆる道路特定財源の不透明な使途に対する批判の高まりを受け,国の特別会計の全面的見直しが行われている。2008年度には,道路特定財源を含む公共事業関連の特定財源が一般財源化され,公共事業関連の特別会計はすべて廃止された。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
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[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1851. rollotomasi さん

[コメント]
書籍等の貸与についての経過措置」が同時に設けられ、附則4条の2で「書籍又は雑誌(主として楽譜により構成されているものを除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。」として漫画には貸与権が与えられなかったが、2004年の法改正(2005年1月1日施行)で、この附則は廃止された。
 
著作権法(貸与権)
第二十六条の三 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。
 

[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
5385
 
[問題文]
次の説明は、我が国における文化や文化活動に関する記述である。
我が国の漫画は,高いストーリー性など独自の特徴をもち,多くの作品が各国において翻訳・出版されている。海外市場では,漫画作品についても著作権保護制度が確立しているが,国内市場では,いわゆる貸与権(無断で貸与されない権利)が漫画本について付与されておらず,著作者の経済的利益に影響を与えているとされている。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
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[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

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