行政書士試験講座
1870. necorinnco さん
[コメント]
A説は、永続した事実状態を尊重する見解である
したがって、時効の援用によって、はじめに遡って
権利得喪の効果を生じさせることは、A説と
矛盾するものではない
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
5690
[問題文]
時効制度の存在理由については、次のような考え方の対立がある。
A説「時効とは、取得時効が成立した場合には無権利者であった者に権利を取得させ、消滅時効が成立した場合には真の権利者の権利を消滅させる制度である。」
B説「時効とは、真に権利を有する者または真に義務を負わない者が、長期間の経過によってそのことを証明できないことにより不利益を被ることのないよう救済するための制度である。」
時効の援用(民法145条)について、適切か否か答えよ。
時効の援用は、はじめに遡って権利の得喪の効果を生じさせるものであるとの説明は、A説と矛盾する。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年07月05日
1869. mizinco さん
[コメント]
【一般財団法人の解散の事由】
a)定款で定めた存続期間の満了
b)定款で定めた解散事由の発生
c)基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
d)合併による消滅
e)破産手続開始の決定
f)解散命令または解散を命ずる裁判
g)貸借対照表上の純資産額が2期連続して300万円を下回った場合
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
18
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
社団法人及び財団法人に共通する解散事由として,総会の決議,破産,設立許可の取消し及び法人の目的である事業の成功又は成功の不能が挙げられる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
その他に、定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生があります。
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1868. mizinco さん
[コメント]
民法68条は既に削除されています。
ただ、上の【一般財団法人の解散の理由】は現在でも変わりません。(・・・事由、は間違いです。)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
18
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
社団法人及び財団法人に共通する解散事由として,総会の決議,破産,設立許可の取消し及び法人の目的である事業の成功又は成功の不能が挙げられる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
その他に、定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生があります。
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1867. hidesan さん
[コメント]
総会の決議は、社団法人のみの解散事由です。
また、問題文に書かれているもの以外に、共通する解散事由として「定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生」があります。
[自説の根拠]民法 第68条
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
18
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
社団法人及び財団法人に共通する解散事由として,総会の決議,破産,設立許可の取消し及び法人の目的である事業の成功又は成功の不能が挙げられる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
その他に、定款又は寄付行為で定めた解散事由の発生があります。
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1866. pinkey さん
[コメント]
民法第608条2項
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
307
[問題文]
次の説明は、民法上の賃貸借に関する記述である。判例に照らして答えよ。
Aは,Bの建物を借り,Bの承諾を得て当該建物を日本料理店向けに増改築した。その後,近所からの類焼により当該建物が焼失してしまった場合,賃借人Aは,賃貸人Bに対し,賃貸借契約の終了に伴い,当該建物の増改築に支出した費用の償還を請求することはできない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年07月05日
1865. hidesan さん
[コメント]
Aの支出したのは有益費ですが、有益費の場合は、その価格の増加が現存する場合に限り、償還させることができます。
設問の場合、火事で焼けてしまっていますので、償還請求はできません。
[自説の根拠]民法第608条第2項、第196条第2項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
307
[問題文]
次の説明は、民法上の賃貸借に関する記述である。判例に照らして答えよ。
Aは,Bの建物を借り,Bの承諾を得て当該建物を日本料理店向けに増改築した。その後,近所からの類焼により当該建物が焼失してしまった場合,賃借人Aは,賃貸人Bに対し,賃貸借契約の終了に伴い,当該建物の増改築に支出した費用の償還を請求することはできない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年07月05日
1864. kaneshiro さん
[コメント]
賃借人によりその目的物に施された増改築部分が,賃貸人に返還される前に,賃貸人と賃借人のいずれの責めにも帰すべきでない事由により滅失したときは,有益費償還請求権も消滅する(最判昭和48年7月17日)。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
307
[問題文]
次の説明は、民法上の賃貸借に関する記述である。判例に照らして答えよ。
Aは,Bの建物を借り,Bの承諾を得て当該建物を日本料理店向けに増改築した。その後,近所からの類焼により当該建物が焼失してしまった場合,賃借人Aは,賃貸人Bに対し,賃貸借契約の終了に伴い,当該建物の増改築に支出した費用の償還を請求することはできない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年07月05日
1863. mizinco さん
[コメント]
(賃借人による費用の償還請求)
第608条
1. 賃借人は、賃借物についてw:賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
2. 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
(占有者による費用の償還請求)
第196条
1. 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他のw:必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2. 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他のw:有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
307
[問題文]
次の説明は、民法上の賃貸借に関する記述である。判例に照らして答えよ。
Aは,Bの建物を借り,Bの承諾を得て当該建物を日本料理店向けに増改築した。その後,近所からの類焼により当該建物が焼失してしまった場合,賃借人Aは,賃貸人Bに対し,賃貸借契約の終了に伴い,当該建物の増改築に支出した費用の償還を請求することはできない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年07月05日
1862. hitoshi さん
[コメント]
これは平成13年の問1(肢2)ですね。
罰則がある法律を定めることによって、その行為を行うことを抑制する効果が生じますから、一般的には新法を制定しても、犯罪を増やすことにはなりません。
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
390
[問題文]
次の説明は、「法律なければ刑罰なし」という法的格言の今日的意味に関する記述である。
法律はそれを免れる新たな犯罪を生み出すので,法律があるため,かえって犯罪処罰が多くなりやすい。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年07月05日
1861. mewreo2 さん
[コメント]
憲法改正には衆議院の優越は認められていません。
[問題ID]
457
[問題文]
次の説明は、日本国憲法が定める憲法改正手続に関する記述である。
憲法の改正は国会が発議するが,両議院の意見が一致しない場合には,衆議院の議決が国会の発議となる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
×
[採点結果]
正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日