行政書士試験講座
1890. daichan さん
[コメント]
上記の問題の解答は「認可」です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
6129
[問題文]
下記の行政法の専門用語を完成させ,[ ][A]に当てはまる語句(漢字2字)を記入しなさい。
当事者間の法律行為を補充して,その私法上の効果を完成させる行政行為を[ ][A]という。
[正解回答]
許可
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1889. nakame さん
[コメント]
誤植です。
審査【論】求となっていますが、正しくは審査【請】求
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
6091
[問題文]
行政不服審査法が明文で要求する審査請求書の記載事項として、適切か否か答えよ。
審査論求の趣旨および理由
[正解回答]
○
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不正解
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変更反映日時: 10年07月05日
1888. 504178 さん
[コメント]
【審査請求書の記載事項】 行政不服審査法 第15条
第1項
審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1 審査請求人の氏名および年齢または名称ならびに住所
2 審査請求に係る処分
3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
④ 審査請求の趣旨および理由
5 処分庁の教示の有無およびその内容
6 審査請求の年月日
[自説の根拠]行政不服審査法 第15条
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その他
[問題ID]
6091
[問題文]
行政不服審査法が明文で要求する審査請求書の記載事項として、適切か否か答えよ。
審査論求の趣旨および理由
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1887. tomoyuki さん
[コメント]
設問中の≫この契約を臆するには…の『臆する』部分は誤植では?
意味が理解できないのですが…
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
1111
[問題文]
次の事例について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,自己所有の甲地をBに売却し,代金を受領して引渡しを終えたが,AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。
AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで,Bが死亡し,EとFが1/2ずつ共同相続した場合Aがこの契約を臆するには,EとFの全員に対して行わなければならない。
[正解回答]
○
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1886. masanobu さん
[コメント]
『解除』ですよね。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
1111
[問題文]
次の事例について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,自己所有の甲地をBに売却し,代金を受領して引渡しを終えたが,AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。
AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで,Bが死亡し,EとFが1/2ずつ共同相続した場合Aがこの契約を臆するには,EとFの全員に対して行わなければならない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1885. tokoroten さん
[コメント]
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からもしくは全員に対してのみすることができる(544条)
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その他
[問題ID]
1111
[問題文]
次の事例について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,自己所有の甲地をBに売却し,代金を受領して引渡しを終えたが,AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。
AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで,Bが死亡し,EとFが1/2ずつ共同相続した場合Aがこの契約を臆するには,EとFの全員に対して行わなければならない。
[正解回答]
○
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×
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不正解
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変更反映日時: 10年07月05日
1884. nakame さん
[コメント]
問題文をよく見ると、
各「部」道府県となっていますが、各「都」道府県の誤植。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
5258
[問題文]
衆議院の政党化を抑制し、その衆議院に対する独自性を強めるために、次の記述のような改革が提案されたとする。この中で、最高裁判所の判例を前提とした場合、憲法改正が必要ではないと考えられるか否か答えよ。憲法改正が必要ではないと考えられる場合を○とせよ。
各部道府県の知事・副知事その他知事の任命する職員が参議院議員となる。
[正解回答]
×
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1883. hitoshi さん
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関連する民法の条文を挙げておきます。
---
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
---
Aの再抗弁は、Bに先履行義務があることを主張しているので、Aの主張が正しいならば、民533条但書から、Bは同時履行の抗弁により支払を拒むことはできなくなります。
(この場合、Bは、Aの資産状況等によっては、不安の抗弁を主張することが考えられますが、設問肢からはそこまでの記述はないので、このケースでは考えなくてもいいでしょう。蛇足まで。)
[自説の根拠]参考:同時履行の抗弁権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8C%E6%99%82%E5%B1%A5%E8%A1%8C%E3%81%AE%E6%8A%97%E5%BC%81%E6%A8%A9
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その他
[問題ID]
4280
[問題文]
Aは,Bに対し甲動産を売却したが,Bが代金を支払わないので,Aは,その支払を求めて訴えを提起した。この事例について、以下の記述が適切か否か答えよ。
Aが,Bの同時履行の抗弁に対し,AB間において代金支払の10日後に甲動産を引き渡す旨の合意をしたことを主張しても,再抗弁にならない。
[正解回答]
×
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不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年07月05日
1882. nippon さん
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この問題
正解は「◯」ですよね。
☆「行政庁」とは、行政主体の意志を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関で、
各省大臣、都道府県知事のような(独任制)
公正取引委員会、教育委員会など(合議制)、
の「行政庁」があります。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
6326
[問題文]
行政機関について、適切か否か答えよ。
※【解答訂正】解答を修正させて頂きました(2010/07/05)。
行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。
[正解回答]
○
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年07月05日
1881. c7eb4fbbb234 さん
[コメント]
そのとおり。行政庁は、国民に命令してその権利義務を決定したり、契約を締結するために相手方に意思表示する権限を持つ。
よって、「◎」
[自説の根拠]LEC ウォーク問2010年版
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
6326
[問題文]
行政機関について、適切か否か答えよ。
※【解答訂正】解答を修正させて頂きました(2010/07/05)。
行政庁とは、行政主体の意思を決定し、これを外部に表示する権限を有する行政機関をいう。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
変更反映日時: 10年07月05日