岡野の合格無料ゼミ ― 行政書士試験を独学で合格を目指される方へ、教材の大部分を無料で提供している無料eラーニングです。

行政書士試験講座

資格・検定中心に全20講座
[ ホーム | 新規登録 | ログイン ]
[無料] 行政書士・行書試験 WEB練習問題集・計画を立てる [無料] 行政書士・行書試験 WEB練習問題集・問題を解く [無料] 行政書士・行書試験 WEB練習問題集・理解を深める [無料] 行政書士・行書試験 WEB練習問題集・分析する [無料] 行政書士・行書試験 WEB練習問題集・仲間と交流する [無料] 行政書士・行書試験 WEB練習問題集・資料館 [無料] 行政書士・行書試験 WEB練習問題集・参加する
ホーム ≫ 変更履歴
スポンサードリンク
収録している問題集について、皆さまから頂いたご指摘やご要望などを表示しています。
対応状況は、各メッセージの右下に記載させて頂いております。
前へ [ 191 / 200 ページ ( 1994 件) ] 次へ

1910. 12901290 さん

[コメント]
不法行為による損害賠償請求権と書いてXでした。
条文は不法行為による・・・なんですけどね。
 
やはり不法行為に基づくでないといけないのでしょうか。
どなたか教えてください。
 
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
6305
 
[問題文]
以下の文中の空欄に入る法的主張を14字以内で答案用紙の解答欄に記入しなさい。
Aは,未成年者B(18才)と不動産の売買契約を締結した。Aは売買契約の締結に際して,Bが未成年者でないかどうかBに確認したところ,Bは,生年月日を書き直した戸籍抄本を提示したので,それにより成年であることを確認した。Aに落ち度がなかったとした場合に,Aは,Bの行為が詐術に当たるとすると取消権不存在を,欺罔に当たるとすると詐欺による取消しを主張できるが,この他に,違法にあたるとするとBに対して[ ]を主張することも考えられる。
 
[正解回答]
不法行為に基づく損害賠償請求
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1909. hidesan さん

[コメント]
togatiさん、
「準用」だと思います。
因みにこの問題は98年のものらしいです。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2750
 
[問題文]
次の説明は、法令用語の説明に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
「適用」とは,ある事項に関する法令の規定をそれと本質の異なる事項に対して,当然必要な若干の変更を加えつつ,当てはめることをいう。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1908. togati さん

[コメント]
設問の説明は「準用」のものでしょうか?
「適用」はある特定の法律の規定をそのままあてはめる場合に用いる。

[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2750
 
[問題文]
次の説明は、法令用語の説明に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
「適用」とは,ある事項に関する法令の規定をそれと本質の異なる事項に対して,当然必要な若干の変更を加えつつ,当てはめることをいう。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1907. mizinco さん

[コメント]
賃借人が賃借建物に附加した増・新築部分が、賃貸人に返還される以前に、賃貸人、賃借人いずれの責にも帰すべきでない事由により滅失したときは、特段の事情のないかぎり、右部分に関する有益費償還請求権は消滅する。(最判昭48年7月17日)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2693
 
[問題文]
次の説明は、民法上の賃貸借に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,Bの建物を借り,Bの承諾を得て当該建物を日本料理店向けに増改築した。その後,近所からの類焼により当該建物が焼失してしまった場合,賃借人Aは,賃貸人Bに対し,賃貸借契約の終了に伴い,当該建物の増改築に支出した費用の償還を請求することはできない。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1906. mizinco さん

[コメント]
売主BがCの詐欺について善意であった場合は、Aは取り消せません。
===
民法第96条2項 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
回答
 
[問題ID]
2454
 
[問題文]
次の説明は、意思表示に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
Aは,第三者Cの詐欺によりBの所有する土地を買ってしまったが,売主Bに対して,この意思表示を常に取り消すことができるとは限らない。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1905. kaneshiro さん

[コメント]
借地借家法13,14  
最判昭35.9.20
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2474
 
[問題文]
次の説明は、同時履行の抗弁権に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
借地人が建物の買取請求権を行使した場合は,建物だけでなくその敷地の引渡しについても,同時履行の抗弁権が及ぶ。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1904. kaneshiro さん

[コメント]
民703条
借地借家法13,14  
最判昭35.9.20
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2474
 
[問題文]
次の説明は、同時履行の抗弁権に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
借地人が建物の買取請求権を行使した場合は,建物だけでなくその敷地の引渡しについても,同時履行の抗弁権が及ぶ。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1903. nakame さん

[コメント]
最判昭45年6月17日
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2092
 
[問題文]
法の規定及び,最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をすることを禁止した軽犯罪法上の規制は,公共の福祉のため,表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限である。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1902. daichan さん

[コメント]
適用除外
第三条
次に掲げる処分又は行政指導については、次章から第四章までの規定は適用しない。
十一 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果のついての処分
[自説の根拠]行政手続法第三条①
 
[フィードバックタイプ]
回答
 
[問題ID]
6160
 
[問題文]
行政手続法の適用があるものとして、適切か否か答えよ。
人の学識技能に関する試験または検定の結果についての処分
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1901. hitoshi さん

[コメント]
 最判(三小)H9.2.25 平成6(オ)456号事件
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/35A5371C4ACAB0EA49256A8500311DCA.pdf
より抜粋。
---
 …他方、賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上、転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして、転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは、もはや期待し得ないものというほかはなく、転貸人の転借人に対する債務は、社会通念及び取引観念に照らして履行不能というべきである。したがって、賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了すると解するのが相当である。
---
 上記から、アは「転貸人」、イは「転借人」、ウには「履行不能」が入ります。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記判例です。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
5020
 
[問題文]
次の文章は、最高裁判所の判決文の一節であるが、文中の空欄[ウ]に入る適切な語句を選べ。
「賃貸人の承諾のある転貸借においては、転借人が目的物の使用収益につき賃貸人に対抗し得る権原(転借権)を有することが重要であり、転貸人が、自らの債務不履行により賃貸借契約を解除され、転借人が転借権を賃貸人に対抗し得ない事態を招くことは、転借人に対して目的物を使用収益させる債務の履行を怠るものにほかならない。そして、賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合において、賃貸人が転借人に対して直接目的物の返還を請求したときは、転借人は賃貸人に対し、目的物の返還義務を負うとともに、遅くとも右返還請求を受けた時点から返還義務を履行するまでの間の目的物の使用収益について、不法行為による損害賠償義務又は不当利得返還義務を免れないこととなる。他方、賃貸人が転借人に直接目的物の返還を請求するに至った以上、転貸人が賃貸人との間で再び賃貸借契約を締結するなどして、転借人が賃貸人に転借権を対抗し得る状態を回復することは、もはや期待し得ないものというほかなく、[ア]の[イ]に対する債務は、社会通念及び取引通念に照らして[ウ]というべきである。したがって、賃貸借契約が転貸人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、賃貸人の承諾のある転貸借は、原則として、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を請求した時に、[ア]の[イ]に対する債務の[ウ]により終了すると解するのが相当である。」
(最三小判平成9年2月25日民集51巻2号398頁以下)
 
[正解回答]
履行不能
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

前へ [ 191 / 200 ページ ( 1994 件) ] 次へ
 
■ 無料学習機能・成績分析
行政書士試験問題集
成績ランキング
総合分析
分野別分析
記憶力分析
時系列分析
苦手問題分析
シミュレーション
オリジナル問題制作
■ ユーザー交流の場
掲示板
自己紹介掲示板
雑談・息抜き掲示板
疑問掲示板
ご要望掲示板
受験生データ
皆さんの息抜きコメ
削除候補リスト
ユーザーコメントがある問題
■ 試験情報
行政書士試験
試験情報
傾向と対策
参考書&学習ノート・メニュー
試験に関するよくある質問 (Q&A)・メニュー
試験に役立つ資料集・用語集
合格学習スケジュール
リンク集
■ 運営・サポート
ログイン
ユーザー登録
管理人(岡野秀夫)
よくあるご質問
問い合わせ・ご意見
問題制作依頼(コンテンツ提供)
変更履歴
著作権
免責事項
姉妹学習サイト
Copyright (C) 2001-2025 岡野秀夫. All Rights Reserved. (processing time 0.38s)
行政書士試験対策に問題集及びテキストと、無料eラーニングで独学をサポートしています。