行政書士試験講座
1920. valley さん
[コメント]
民法56条は、削除されてしまいました。
その他、法人関係の条文も含めて、存在しません。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第75条(役員等の欠員)
第79条(代表理事の欠員)
(いずれの条文も、「利害関係人の申立て」→裁判所が一時的に適当な者を選任できる、と規定。)
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
19
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
理事は,法人の不可欠の執行機関であり,外部に対しては法人を代表し,内部にあっては法人の業務を執行するが,理事の定員が欠けた場合は,仮理事を選任しなければならない。
[正解回答]
×
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[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
理事が欠けても、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがないときは、選任する必要がありません。
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1919. novicex さん
[コメント]
民56条によれば、「事務が停滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは」という条件の下、「裁判所は利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない」となっており、常に仮理事を選任しなければならないわけではないようです。
[自説の根拠]自説の根拠は、民法56条 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
19
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
理事は,法人の不可欠の執行機関であり,外部に対しては法人を代表し,内部にあっては法人の業務を執行するが,理事の定員が欠けた場合は,仮理事を選任しなければならない。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
理事が欠けても、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがないときは、選任する必要がありません。
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1918. keibaotaku さん
[コメント]
総会の決議は社団法人のみの解散事由です
[自説の根拠]民法第68条第1項および第2項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2681
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
社団法人及び財団法人に共通する解散事由として,総会の決議,破産,設立許可の取消し及び法人の目的である事業の成功又は成功の不能が挙げられる。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1917. mizinco さん
[コメント]
民法の改正により既に削除済みの条文です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2681
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
社団法人及び財団法人に共通する解散事由として,総会の決議,破産,設立許可の取消し及び法人の目的である事業の成功又は成功の不能が挙げられる。
[正解回答]
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不正解
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変更反映日時: 10年07月05日
1916. dragonroad さん
[コメント]
第百四十八条
一般社団法人は、次に掲げる事由によって解散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 社員総会の決議
四 社員が欠けたこと。
五 合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
六 破産手続開始の決定
七 第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判
第二百二条
一般財団法人は、次に掲げる事由によって散する。
一 定款で定めた存続期間の満了
二 定款で定めた解散の事由の発生
三 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
四 合併(合併により当該一般財団法人が消滅する場合に限る。)
五 破産手続開始の決定
六 第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判
[自説の根拠]一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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その他
[問題ID]
2681
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
社団法人及び財団法人に共通する解散事由として,総会の決議,破産,設立許可の取消し及び法人の目的である事業の成功又は成功の不能が挙げられる。
[正解回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1915. mizinco さん
[コメント]
詐欺および強迫による意思表示は、心裡留保、虚偽表示、錯誤等と異なり、効果意思を形成する道程(動機の段階)に他人の不当な干渉が加わると言う瑕疵がある場合であり、「瑕疵ある意思表示」である。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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回答
[問題ID]
32
[問題文]
次の説明は、意思表示に関する記述である。
詐欺および強迫による意思表示は,心裡留保,虚偽表示および錯誤と同様に,表示に対応する内心的効果意思の?欠する意思表示である。
[正解回答]
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不正解
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[解説]
詐欺および強迫による意思表示は、瑕疵のある意思表示です。
変更反映日時: 10年07月05日
1914. tokaya3 さん
[コメント]
その部分は、「欠缺」となっています。
[自説の根拠]自説の根拠は、平成14年度行政書士試験。
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その他
[問題ID]
32
[問題文]
次の説明は、意思表示に関する記述である。
詐欺および強迫による意思表示は,心裡留保,虚偽表示および錯誤と同様に,表示に対応する内心的効果意思の?欠する意思表示である。
[正解回答]
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不正解
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[解説]
詐欺および強迫による意思表示は、瑕疵のある意思表示です。
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1913. takuya01 さん
[コメント]
この門題の?はなに?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
32
[問題文]
次の説明は、意思表示に関する記述である。
詐欺および強迫による意思表示は,心裡留保,虚偽表示および錯誤と同様に,表示に対応する内心的効果意思の?欠する意思表示である。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
詐欺および強迫による意思表示は、瑕疵のある意思表示です。
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1912. ayumaru さん
[コメント]
選択肢のオなんですが、Yがいまだに理解不能で、1992年の過去問を調べてみたら、「甲の死亡した妹の子C」になっていました。エは「Bの子Y」です。
これで関係がすっきりしますね。
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=42
[自説の根拠]1992年(平成4年)の過去問
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その他
[問題ID]
2034
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときは,乙が唯一の相続人となる。
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変更反映日時: 10年07月05日
1911. iiikkkaaa さん
[コメント]
↑このサイトの問題を解いていくとよくあります。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2034
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときは,乙が唯一の相続人となる。
[正解回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日