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収録している問題集について、皆さまから頂いたご指摘やご要望などを表示しています。
対応状況は、各メッセージの右下に記載させて頂いております。
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1940. iiikkkaaa さん

[コメント]
Y死亡した妹の子Cって何でしょうか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
2035
 
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
B及びXが相続を放棄したときであっても,Cは,相続人とはなり得ない。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1939. shigemik さん

[コメント]
ちなみに、
Bは「釈明処分」です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
5932
 
[問題文]
次の文章の[A](漢字4字から6字以内)に当てはまる適切な語を記入しなさい。
行政不服審査法によれば,審査請求の審理は原則として書面によるとされているほか,当事者のみならず審査庁自体が物件の提出要求をし,検証をするなど[A]の特色を有する。これは,行政不服審査手続が行政の自己抑制の仕組みであり,訴訟手続と比べて手続の簡易性と迅速性を必要とするためである。
これに対し,行政事件訴訟では,これまでは一般の民事訴訟と同様に当事者主義的な審理手続がとられてきたが,改正行政事件訴訟法により,行政訴訟の審理の充実・促進の観点から,裁判所が必要があると認めるときは,処分の理由を明らかにする資料を提出させる制度が,新たに導入された。これを[B]の特則という。
 
[正解回答]
職権主義,職権探知主義
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1938. nakame さん

[コメント]
回答は4文字から6文字で求められている。
職権主義も職権探知主義、職権審理主義も正解であるから、そういう問題の出し方がされており、職権主義が不正解なのはおかしい。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
5932
 
[問題文]
次の文章の[A](漢字4字から6字以内)に当てはまる適切な語を記入しなさい。
行政不服審査法によれば,審査請求の審理は原則として書面によるとされているほか,当事者のみならず審査庁自体が物件の提出要求をし,検証をするなど[A]の特色を有する。これは,行政不服審査手続が行政の自己抑制の仕組みであり,訴訟手続と比べて手続の簡易性と迅速性を必要とするためである。
これに対し,行政事件訴訟では,これまでは一般の民事訴訟と同様に当事者主義的な審理手続がとられてきたが,改正行政事件訴訟法により,行政訴訟の審理の充実・促進の観点から,裁判所が必要があると認めるときは,処分の理由を明らかにする資料を提出させる制度が,新たに導入された。これを[B]の特則という。
 
[正解回答]
職権探知主義
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1937. kobabee さん

[コメント]
私も「職権主義」で×でした。
Wセミナーの肢別過去問集でも「職権主義」も正解になってます。(問題文に「漢字4字から6字以内」とあったので書いたのに・・・)
[自説の根拠]Wセミナーsuccess肢別過去問集
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
5932
 
[問題文]
次の文章の[A](漢字4字から6字以内)に当てはまる適切な語を記入しなさい。
行政不服審査法によれば,審査請求の審理は原則として書面によるとされているほか,当事者のみならず審査庁自体が物件の提出要求をし,検証をするなど[A]の特色を有する。これは,行政不服審査手続が行政の自己抑制の仕組みであり,訴訟手続と比べて手続の簡易性と迅速性を必要とするためである。
これに対し,行政事件訴訟では,これまでは一般の民事訴訟と同様に当事者主義的な審理手続がとられてきたが,改正行政事件訴訟法により,行政訴訟の審理の充実・促進の観点から,裁判所が必要があると認めるときは,処分の理由を明らかにする資料を提出させる制度が,新たに導入された。これを[B]の特則という。
 
[正解回答]
職権探知主義
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1936. mikikimi さん

[コメント]
適用される場合に○ですよね?(違っていたらすいません。)
これは、適用除外になると思うのですが。
 
<行政手続法>
第三条(適用除外)
次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第四章までの規定は、適用しない。
九 公務員(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項 に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
6162
 
[問題文]
行政手続法の適用があるものとして、適切か否か答えよ。
公務員に対してその職務または身分に関して行われる不利益処分
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1935. sakuramochi さん

[コメント]
これは行政書士試験H13年問12選択肢エですね。
各予備校の解答を調べてみましたが、行政手続法第3条1項12号の適用除外となっていました。
 

mikikimiさんの解説通りで【正解】はxだと思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
 
[問題ID]
6162
 
[問題文]
行政手続法の適用があるものとして、適切か否か答えよ。
公務員に対してその職務または身分に関して行われる不利益処分
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1934. h99999 さん

[コメント]
問題のエがBの子Yならば答えはBで○です。MIZINCOさんの見解が正しいです。死亡した妹の子Cは被相続人の直系卑属がいないか放棄した場合に次順位で代襲するので有資格となります。そして代襲の代襲まででそれ以降はありません。参考までに
 
[自説の根拠]自説の根拠は、自分が、代襲ではないが相続放棄をやったので実務上の経験で
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2031
 
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
Xが相続を放棄すると,その相続分は,Bに帰属する。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

1933. 2700463 さん

[コメント]
私もおかしいと思います。
おそらく「オ」の最初のYは本来「エ」の最後に来るものではないかと思われます。
答えには影響は少ないとは思われますが、不親切な印象を受けました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
2031
 
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
Xが相続を放棄すると,その相続分は,Bに帰属する。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1932. 12901290 さん

[コメント]
問題がおかしくないですか?
選択肢「オ:Y死亡した妹の子C」と表示されています。
これだは問題が成立しないと思いますが。
 

 
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
2031
 
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
Xが相続を放棄すると,その相続分は,Bに帰属する。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日

1931. mizinco さん

[コメント]
甲と先妻の子はAとBであり、Aが死亡しているのでXが代襲相続する。そのXが相続放棄すれば同一順位のBに相続分は帰属する。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
回答
 
[問題ID]
2031
 
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
Xが相続を放棄すると,その相続分は,Bに帰属する。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

変更反映日時: 10年07月05日

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