行政書士試験講座
1950. hidesan さん
[コメント]
エ:Bの子Y
オ:死亡した妹の子C
が正しいと思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2031
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
Xが相続を放棄すると,その相続分は,Bに帰属する。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1949. valley さん
[コメント]
民法の「法人」規定→「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
同法146条「一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。」
同法49条第2項「…次に掲げる社員総会の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。」
第4号「第146条の社員総会」
――というわけで、民法のときは4分の3以上、現行法では3分の2以上になりました。
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2683
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
定款の変更については,定款に別段の定めのない限り,総社員の4分の3以上の同意を得なければならず,その変更の効力は,主務官庁の認可を受けなければ生じない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
[採点結果]
[解説]
[ユーザー様投稿解説]
(定款の変更)
第38条
1.定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2.定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1948. mizinco さん
[コメント]
【参考】
現在は、定款の内容を変更する為には、株主総会の特別決議を経てその変更内容を定める必要があります。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2683
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
定款の変更については,定款に別段の定めのない限り,総社員の4分の3以上の同意を得なければならず,その変更の効力は,主務官庁の認可を受けなければ生じない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
[採点結果]
[解説]
[ユーザー様投稿解説]
(定款の変更)
第38条
1.定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2.定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1947. nakame さん
[コメント]
上記解説にある民法38条はすでに削除されています。
それに代わる法律として、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が平成20年12月1日に施行されました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2683
[問題文]
次の説明は、民法上の法人に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
定款の変更については,定款に別段の定めのない限り,総社員の4分の3以上の同意を得なければならず,その変更の効力は,主務官庁の認可を受けなければ生じない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
[ユーザー様投稿解説]
(定款の変更)
第38条
1.定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2.定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1946. hiro1971 さん
[コメント]
自白と不当に長い抑留・拘禁との間に因果関係の存しないことが明らかな場合には、当該自白を証拠とすることができる。
[自説の根拠]最大判昭23.6.23
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[問題ID]
2094
[問題文]
法の規定及び,最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
不当に長い抑留・拘禁後の自由は,その抑留・拘禁との間に因果関係が存しないことが明らかであっても,証拠とすることはできない。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
変更反映日時: 10年07月05日
1945. katzeez さん
[コメント]
「不当に長い抑留・拘禁後の自由」とありますが「自白」の間違いではないでしょうか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2094
[問題文]
法の規定及び,最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
不当に長い抑留・拘禁後の自由は,その抑留・拘禁との間に因果関係が存しないことが明らかであっても,証拠とすることはできない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1944. martin28 さん
[コメント]
Aが取り消すことは可能であり、cに対抗できないでけでは?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
152
[問題文]
Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1943. minarai さん
[コメント]
問題文に不備があるこういう問題は、再出題完全拒否としました。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
152
[問題文]
Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1942. redjck さん
[コメント]
確かにひどいですが…
決して、察することができない文章、問題ではないですよね。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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[問題ID]
152
[問題文]
Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。
[正解回答]
○
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1941. kaneshiro さん
[コメント]
平成14年過去問
AがBの欺罔行為によって,A所有の建物をCに売却する契約をした場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
Ans
第三者Bの詐欺によって意思表示した者Aは、相手方Cがその事実を知っていたときに限り(悪意のとき)、取り消すことができます。(96条2項)
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
152
[問題文]
Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。
[正解回答]
○
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不正解
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[解説]
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変更反映日時: 10年07月05日