行政書士試験講座
1960. hidesan さん
[コメント]
これは、宅建の過去問らしいです。
「AがBの欺罔行為によって,A所有の建物をCに売却する契約をした場合」
に関する選択肢の一つですが、選択肢のみを載せているので、訳のわからない問題になってしまっています。
[自説の根拠]宅建過去問(2002年?)
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その他
[問題ID]
152
[問題文]
Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
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変更反映日時: 10年07月05日
1959. nakada さん
[コメント]
この問題はひどいです。
最低AとBとCの関係がわからないと答えようがないです
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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追記(例文・解説追加)
[問題ID]
152
[問題文]
Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1958. takuya01 さん
[コメント]
他の取消しの要件も考えられる問題だとおもいましが
売買契約の取消しは欺罔行為のみしか出来ないという解釈ですか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
152
[問題文]
Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1957. fairlyhide さん
[コメント]
確かに、これは問題になってません。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
152
[問題文]
Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1956. tokaya3 さん
[コメント]
この問いの説明だけでは、どんな売買契約なのか分からないので、解答できないと思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
152
[問題文]
Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
○
[採点結果]
正解
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[解説]
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変更反映日時: 10年07月05日
1955. marlboro さん
[コメント]
合名会社・合資会社のいずれも入らないので正解は「×」です。
元の出題は司法書士試験の会社法、平成17年問35肢5です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
1506
[問題文]
次の説明は、()内に「合名会社」又は「合資会社」のいずれかの語の一方は入るが,他方は入らないものに関する記述である。なお,合名会社及び合資会社の定款には,商法の規定と異なる定めは,設けられていないものとする。
()の社員が死亡したときは,その相続人が当該社員に代わって当然に社員となる場合がある。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1954. mizinco さん
[コメント]
この設問について調べましたが、miichan27さんのご指摘の通り、×が正解のようです。
kido0811さんのコメントについては、設問に『定款には,商法の規定と異なる定めは,設けられていないものとする。』との一文がありますので、当てはまりません。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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回答
[問題ID]
1506
[問題文]
次の説明は、()内に「合名会社」又は「合資会社」のいずれかの語の一方は入るが,他方は入らないものに関する記述である。なお,合名会社及び合資会社の定款には,商法の規定と異なる定めは,設けられていないものとする。
()の社員が死亡したときは,その相続人が当該社員に代わって当然に社員となる場合がある。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1953. kido0811 さん
[コメント]
持分会社の社員の法定退社事由に死亡がある(607条)が、持分会社は、その社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる(608条1項)。
持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる(604条2項)が、上記の定款を定めた場合は、一般承継人(社員以外のものに限る。)は、当該社員の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
したがって、本問題は○ではないでしょうか。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
1506
[問題文]
次の説明は、()内に「合名会社」又は「合資会社」のいずれかの語の一方は入るが,他方は入らないものに関する記述である。なお,合名会社及び合資会社の定款には,商法の規定と異なる定めは,設けられていないものとする。
()の社員が死亡したときは,その相続人が当該社員に代わって当然に社員となる場合がある。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1952. 8df2ddf5a8f5 さん
[コメント]
司法書士試験の解説も×でした。合名も合資も死亡が退社原因
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
1506
[問題文]
次の説明は、()内に「合名会社」又は「合資会社」のいずれかの語の一方は入るが,他方は入らないものに関する記述である。なお,合名会社及び合資会社の定款には,商法の規定と異なる定めは,設けられていないものとする。
()の社員が死亡したときは,その相続人が当該社員に代わって当然に社員となる場合がある。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1951. miichan27 さん
[コメント]
会社法608条1項には、持分会社(合名・合資・合同会社)は、その社員が死亡した場合…における当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる、とあり、607条1項3号は社員の退社事由を死亡としているので、合名会社も合資会社も定款に定めがない場合には、当然に社員となることはできないと思います。
出題時の法令(旧商法161条1項)と違っているので、正解は×ではないでしょうか。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
1506
[問題文]
次の説明は、()内に「合名会社」又は「合資会社」のいずれかの語の一方は入るが,他方は入らないものに関する記述である。なお,合名会社及び合資会社の定款には,商法の規定と異なる定めは,設けられていないものとする。
()の社員が死亡したときは,その相続人が当該社員に代わって当然に社員となる場合がある。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日