行政書士試験講座
1970. nikonikoen さん
[コメント]
上記miichan27さんの意見に賛同です。
正解は×かと思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1506
[問題文]
次の説明は、()内に「合名会社」又は「合資会社」のいずれかの語の一方は入るが,他方は入らないものに関する記述である。なお,合名会社及び合資会社の定款には,商法の規定と異なる定めは,設けられていないものとする。
()の社員が死亡したときは,その相続人が当該社員に代わって当然に社員となる場合がある。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1969. kintore さん
[コメント]
エ:Bの子Y
オ:死亡した妹C
では?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
2033
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
Bが相続を放棄したときは,Yが代襲相続人となる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1968. hidesan さん
[コメント]
問題からだと、Yが誰なのか分かりませんが、Bの子がYだとすると、相続放棄をした者の子は代襲相続できないので、×が正解です。
[自説の根拠]民法 第887条 第2項
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2033
[問題文]
甲が次のアからオまでに掲げる者を残して死亡した場合,被相続人甲の相続について、法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
ア:内縁の妻乙
イ:先妻との間の死亡した子Aの子X
ウ:先妻との間の子B
エ:Bの子
オ:Y死亡した妹の子C
Bが相続を放棄したときは,Yが代襲相続人となる。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
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不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1967. sakuramochi さん
[コメント]
(公の施設の設置、管理及び廃止)
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
解答は×になっていますが○ではないのでしょうか?
平成17年行政書士試験 問題19エ
[自説の根拠]地方自治法244条の2第3項
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質問・指摘・意見
[問題ID]
5911
[問題文]
地方自治法上の「公の施設」について、適切か否か答えよ。
自治体は,公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときには,自ら当該施設を管理するのではなく,法人その他の団体であって当該自治体が指定する者(指定管理者)に,その管理を行わせることができる。
[正解回答]
×
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不正解
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[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1966. 12901290 さん
[コメント]
地方自治法244条の2第3項により設問は○で正解と思います。
過去問においても○で正解になってますので管理人様ご確認願います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
5911
[問題文]
地方自治法上の「公の施設」について、適切か否か答えよ。
自治体は,公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときには,自ら当該施設を管理するのではなく,法人その他の団体であって当該自治体が指定する者(指定管理者)に,その管理を行わせることができる。
[正解回答]
×
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不正解
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変更反映日時: 10年07月05日
1965. redjck さん
[コメント]
「公の施設」といえる市営団地や県営団地の管理を、市や県でなく民間の不動産業者が「指定管理者」として行っているのをよく見かけます。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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質問・指摘・意見
[問題ID]
5911
[問題文]
地方自治法上の「公の施設」について、適切か否か答えよ。
※【解答訂正】解答を修正させて頂きました(2010/05/30)。
自治体は,公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときには,自ら当該施設を管理するのではなく,法人その他の団体であって当該自治体が指定する者(指定管理者)に,その管理を行わせることができる。
[正解回答]
○
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不正解
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変更反映日時: 10年07月05日
1964. fujimoko さん
[コメント]
ネットで調べた限りでは、やっぱり〇だと思います
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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[問題ID]
5546
[問題文]
行政改革について、適切か否か答えよ。
指定管理者制度は、それまで自治体の直営か外郭団体に限定されていた公共施設の管理運営を、営利企業、NPO法人などの団体にも包括的に代行させる制度であり、地方自治法の改正によって導入された。
[正解回答]
×
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不正解
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変更反映日時: 10年07月05日
1963. 720323 さん
[コメント]
妥当である(○)になっています。
指定管理者制度は、H15年の地方自治法の改正で「公の施設」の管理運営に民間事業者やNPO法人、ボランティア団体等幅広い団体にも管理運営をゆだねることができるようになった制度である
[自説の根拠]うかるぞ行政書士 5年間過去問
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
5546
[問題文]
行政改革について、適切か否か答えよ。
指定管理者制度は、それまで自治体の直営か外郭団体に限定されていた公共施設の管理運営を、営利企業、NPO法人などの団体にも包括的に代行させる制度であり、地方自治法の改正によって導入された。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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変更反映日時: 10年07月05日
1962. 12901290 さん
[コメント]
指定管理者制度とは、それまで地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした営利企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる(行政処分であり委託ではない)制度である。
「公の施設」にはいわゆるハコモノの施設だけでなく、道路、水道や公園等も含まれるとされている。地方自治法の一部改正で2003年6月13日公布、同年9月2日に施行された。小泉内閣発足後の日本において急速に進行した「公営組織の法人化・民営化」の一環とみなすことができる。
この設問は○ではないでしょうか?
どこが×なのかお手間かけますがご教示願います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
5546
[問題文]
行政改革について、適切か否か答えよ。
指定管理者制度は、それまで自治体の直営か外郭団体に限定されていた公共施設の管理運営を、営利企業、NPO法人などの団体にも包括的に代行させる制度であり、地方自治法の改正によって導入された。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
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(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日
1961. 12901290 さん
[コメント]
改正前においては取締役の競業取引は会社のためにしたものとみなすとしていました。
改正後の会社法では当該規定は削除されています。
よってこの問題はxが正解ではないでしょうか。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
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その他
[問題ID]
6029
[問題文]
株式会社の取締役について、適切か否か答えよ。
取締役が取締役会の承認を得ないで自己のために会社の営業の部類に属する取引を行った場合,取引の時から1年を経過するまでは,取締役会は,その取引を会社のためにしたものとみなすことができる。
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年07月05日