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15.   Re: Re: Re: Re: 教えてください。

goukakusitai さん (習熟率:直近学習なし)


12901290さんへ
 
またも回答ありがとうございます。今回のでよく理解できました。12901290さんの学習ペースの邪魔だったと思います。ありがとうございます。合格目指してお互い頑張りましょう!!

 (09年09月12日 )  ≫ 返信

14.   Re: Re: Re: 教えてください。

12901290 さん (習熟率:直近学習なし)


goukakusitaiさんへ
最判H4.4.10にあります。
相続人は遺産の分割までの間は相続開始時に存した金銭を、相続財産として保管している他の相続人に対して自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできない。
 
金銭が当然に分割帰属してしまうと遺産分割で金銭を調整に使うことが出来なくなってしまうと不便だからです。
 
債権の共同相続
①過分債権 判例は共同相続人にその相続分の割合に応じて当然に分割されて承継されるとする(大判大9.12.22)
②不可分債権 共同相続人全員に不可分に債権が帰属し共同相続人は共同してまたは各債権者は総債権者ののために履行を請求しうる(429条.429条)
 
債務の共同相続
①可分債務 当然に各相続人の相続分に応じて分割されるとする。(最判29.4.28)
②不可分債務 各人に不可分的に債務が帰属し各相続人が全部について履行の責任を負う。
 

 

 (09年09月11日 )  ≫ 返信


13.   Re: Re: 教えてください。

goukakusitai さん (習熟率:直近学習なし)


12901290さんへ
 
ご親切に回答ありがとうございます。しかし、いまいちピンと来ていないので再度教えていただきたいのですが、【金銭債権】の場合は【債権】だから遺産分割前でも分割可能で、【金銭】=現金=動産=【物権】だから遺産分割前には分割することができないという解釈でよろしいのでしょうか?お手数おかけしますがよろしくお願いします。

 (09年09月11日 )  ≫ 返信

12.   Re: 教えてください。

12901290 さん (習熟率:直近学習なし)


goukakusitaiさんへ
 
こんにちは。金銭、つまりお金そのものは「動産」となります。
そして金銭債権は債権。
被相続者が生前、銀行に預金していた場合は金銭債権となります。
現金の場合は動産、現ナマは動産としますのでこの二つをイコールにしてしまうと頭がこんがらがります。
自分も全く同じことで悩みましたが現金と金銭債権は違うことを頭にいれていくと違いがわかると思います。
 

 (09年09月11日 )  ≫ 返信

11.   教えてください。

goukakusitai さん (習熟率:直近学習なし)


サイト内の問題で、それぞれ別な問題(出典まで載せれればよかったのですが…。すみません)なのですが、一方は遺産分割前でも相続分を請求でき、一方は相続分を求められないというのがあり、理解できずに困っています。
それぞれの問題の解説では、『金銭債権〔預金債権・貸付金債権など〕は可分債権なので,判例では,相続開始と同時に各共同相続人の相続分に応じて分割された分割債権になる〔分割承継〕と解しています。(427条,最高裁・昭和29.4.8)なので、遺産分割前でも各相続人は相続分に応じて弁済請求できると考えられます。』という一方、もう一方は『相続人は,遺産分割までの間は,相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。(最高裁・平成4.4.10)』とあります。
これは誰かが保管してなければ請求できて、誰かが保管してると請求できないという解釈でいいんでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。
 
 

 (09年09月10日 )  ≫ 返信

10.   Re: 相続について質問させて頂きます

hikaru333 さん (習熟率:直近学習なし)


hirashimaさんへ
 
>法定相続分を見ると配偶者を基準にしていますよね?
 
配偶者は常に相続人ですからね(890条前段)。
しかも、各順位の相続人と同順位ですし(同条後段)。
 
>相続人に配偶者が必ず入っているのですが、相続人になるはずの配偶者がすでに死亡していたケースなどの問題は行政試験には出題されないのでしょうか?
 
900条4項には、配偶者が入ってませんよ?
配偶者がすでに死亡しているケースだってありうるわけですし、行政書士試験に出題されてもおかしくはないです。
 

900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
 

<第一順位>887条
被相続人の子(既に死亡もしくは廃除されていた場合は、その者の子が代襲相続人)
 
<第二順位>889条1号
第一順位となるものがいない場合に、被相続人の直系尊属
 
<第三順位>889条2号
第一順位及び第二順位となるものがいない場合に、被相続人の兄弟姉妹
 
★同一順位内で相等しい。
順位の異なる者同士が相続人とはなりえない。
(例:子と祖父母がいた場合、”子のみ”が相続人となる)
 

質問の趣旨がよく分らなかったのですが、一応、こんな説明でどうでしょうか?
 

 (09年07月18日 )  ≫ 返信

9.   相続について質問させて頂きます

hirashima さん (習熟率:直近学習なし)


テキストを読みなおしていて気がついたのですが、相続人に配偶者が必ず入っているのですが、相続人になるはずの配偶者がすでに死亡していたケースなどの問題は行政試験には出題されないのでしょうか?
 
法定相続分を見ると配偶者を基準にしていますよね?

 (09年07月16日 )  ≫ 返信

8.   Re: Re: どなたか教えて下さい

gibson5511 さん (習熟率:直近学習なし)


7000yenさんへ
 
ありがとうございます。
7000yenさんのお名前はよく目にしています。
 
次回からコメント欄を使うことにします。
 
 

 (09年06月30日 )  ≫ 返信

7.   Re: どなたか教えて下さい

7000yen さん (習熟率:直近学習なし)


gibson5511さんへ
 
(コメント欄で質問したほうが他の受験者にとっても有益だと思います。)
 
私は十影響サイトの、すばらしい解説をいつも利用させていただいています。以下引用文。
 

使用者が被害者に損害賠償金を支払ったときは,被用者に対して求償することができますが(715条3項),使用者が被用者に無制限に求償することはできず,判例では,「損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において」使用者は被用者に対して求償することができる,としています(最高裁,昭和51.7.8)

 (09年06月29日 )  ≫ 返信

6.   どなたか教えて下さい

gibson5511 さん (習熟率:直近学習なし)


当サイトに出てきた問題です。適否を答えよ。
 
事業者Aが雇用している従業員Bが不法行為を行った。Bの不法行為がAの事業の執行につき行われたものであり、Aが使用者としての損害賠償責任を負担した場合、A自身は不法行為を行っていない以上、Aは負担した損害額の2分の1をBに対して求償できる。
 
宅建の過去問のようです。答えは×ですが、どの部分で×と判断するのか教えて下さい。

 (09年06月29日 )  ≫ 返信

5.   Re: 民法と商法の適用について

doradora さん (習熟率:直近学習なし)


koroyamaさんへ
 
質問から随分経ってるんで解決済みかもしれませんが…
 
商事留置権が成立するのは双方が商人である場合です。
商法521条では「『商人間』においてその『双方のために商行為』となる行為によって生じた債権」としているのが理由です。
 
したがって、相手が商人であってもkoroyamaさんが商人でないならば、民法上の留置権が成立するわけです。
商法が適用される場合は、当事者の一方にとって商行為であれば適用されるもの(ex.商事法定利率(514条))、当事者の一方が商人であれば適用されるもの(ex.帰宅(593条))など複雑なので一回整理してみるといいかもしれません。
 

外形上その仕事でお金を稼いでいるのに商人とならない場合…
例えば、貸金業者の自己資金による貸付行為は「銀行取引」(502条8号)にあたらない(最判昭50.6.27)から商行為とはならないとしています。
後、覚えとくと試験に役立ちそうなのは信用金庫も同様に「銀行取引」にあたらないとしています(最判昭63.10.18)。これが商人にあたらないとした理由は、信用金庫は営利を目的としてするものではないからです。
 

 (08年11月30日 )  ≫ 返信

4.   民法と商法の適用について

koroyama さん (習熟率:直近学習なし)


この時期に大変お恥ずかしいのですが、混乱してきたので教えてください。
 
相対的に民法は一般法、商法は特別法ということは理解しています。
 
当事者の一方が商人ならば商法が適用されると理解しています。
民法上の留置権では、例えば動産を修理してその代金を修理代金を受け取るまでは動産を修理したものが留置できますが、商法上の留置権が内容が異なることが分かりました。
 
すると、修理代金をもらって修理をする人はそれを仕事として反復して行っているので実際上商人だから、民法上の留置権にあたる場合はほとんどない、ということなのでしょうか?
 
また普段、商人でない私が物を買ったりしている行為も、相手が会社や商店だったら商法が適用されるということでしょうか?
 
もう一つ、外見上その仕事でお金を稼いでいる、職業にしている人でも商人に当たらない、商行為にならない、その人の営業行為が商法にあたらないことってあるのでしょうか?
 
たぶん言葉の使い方も誤っているところが多々あると思いますが
どなたか説明していただけますか?
 
よろしくお願いいたします。

 (08年11月05日 )  ≫ 返信


3.   意見を聞かせて下さい。  の返答

fairlyhide さん (習熟率:直近学習なし)


事務所に入る事は入れるでしょうが、年齢で20歳台まででしょうね。30才を超えると難しくなります。それと給料は安いです。他の一般企業に勤めたほうが良いです。また、性格にもよりますが、人には雇われる方がその能力を発揮できる人と独立して働く事で能力を発揮できる人といます。自分がどちらのタイプなのか、見つめ直して見る必要があると思います。
行政書士は看板掲げただけで食べていけるだけの仕事は来ません。アルバイトの行政書士も居る位です。食えない行政書士は多いです。一方1000万円以上稼ぐ行政書士もいます。それは、営業力とか知名度とか資格知識以外の他の能力が大きく占めるからです。経営力の無い人や経営センス能力の無い人はこの業界で生き残るのは難しいと思います。安定を望むなら企業に勤める方が良いと思います。 

 (08年06月30日 )  ≫ 返信

2.   意見を聞かせて下さい。

monkey さん (習熟率:直近学習なし)


合格した後はすぐ開業する人が多いようですが、他の事務所で勉強してみたいと考えています。求人等はあるのでしょうか?資格を持っていなくても補助者として勉強させてもらえる事務所はあるのでしょうか?行政書士について教えて下さい。

 (08年06月28日 )  ≫ 返信

1.   就職先はあるのでしょうか?

koara123 さん (習熟率:直近学習なし)


将来に不安を覚え、行政書士の資格を取ろうと考えました。
がしかし…求人はあるのでしょうか?
やはり、開業をしないと無理なのでしょうか?

 (08年01月14日 )  ≫ 返信

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