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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
225.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 予想模試
gamigami
さん
(習熟率:直近学習なし)
私も最強の模試購入しました。
この模試は実は中々定評があるみたいです。(昨年の話ですが)
現在、第2回まで終わりました。
第2回目は行政手続法を3問中2問も落としてしまうという前代未聞な事態が起きてしまいました。
うち、1問はきちんと理解できておらず、知識不足を改めて認識させられました。
他は特に難しくなく、しいて言うなら民法の物権が難しかったような気がします。
記述抜きですが、
1回目:142
2回目:110
(12年10月28日 )
≫ 返信
224.
ぐうっ
dokuritu24
さん
(習熟率:直近学習なし)
伊藤塾の市販模試購入しました。
さっそくやってみましたが、第一回は撃沈…私の記憶が
曖昧な部分だけで構成されているかのようでした。
本日中に固めなければ…。
第二回は法令に関してはまずまず。
しかし一般知識が壊滅的orz
あ~…くやしい!!
(12年10月20日 )
≫ 返信
223.
Re: 時効について質問なんですが…
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
236fae4491ffさんへ
Bが“当該不動産は共有である”ということを認識していのであれば、「可能です」。
共有の不動産について、共有者の1人が維持・管理をし続けたからといって他の共有者の持分を時効取得することはありません。他の共有者の持分について、取得時効の要件である“所有の意思をもって”が認められないからです。
Aに共有持分について登記がなくても、所有権は消滅時効にかかることはありませんのでAには登記請求権があり、それを相続したCは登記を求めることができます。
(12年10月13日 )
≫ 返信
222.
時効について質問なんですが…
236fae4491ff
さん
(習熟率:直近学習なし)
初めまして。
独学で勉強していて疑問があるので質問させて頂きます。
申し訳ありませんが、言葉をきちんと理解しきれていないために質問内容表現に誤りがあるかもしれません。
内容は取得時効および消滅時効に関してで、
B所有の土地の一部を遺贈で譲り受け、Aが土地の一部を共有持分として土地を取得していて、Bが20年以上土地を占有し続け、Aが亡くなりCがその土地を相続した時にAが土地について未登記だった為にCはBに土地の登記を求めたいがBが土地の取得時効を主張している場合にCは土地の登記を求める事は可能ですか?
(12年10月11日 )
≫ 返信
221.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 予想模試
c7eb4fbbb234
さん
(習熟率:直近学習なし)
dokuritu24さんへ
最強の模試(東京法経済)1回目、基本的問題ではあるが、難しい問題ばかりで重要事項の再確認となります。
(12年10月08日 )
≫ 返信
220.
Re: Re: Re: 模試情報交換しましょう!
gamigami
さん
(習熟率:直近学習なし)
私は、成美堂が一番の天敵でした^^;
LECは通信講座を受講しているのでLEC慣れしているのかも知れません。
本日、TACの公開模試が届きました。
(期日までに申し込むのを忘れていて無理言ってお願いしましたw)
全国の皆さんと実力を比較して、自分がどの程度のランクにいるのかを知りたいので。
この中にも受けられる方いると思いますが、また報告したいと思います!
P.S
まだ一度も記述抜きで180点超えてないので一回ぐらい越えたいです。
(12年10月07日 )
≫ 返信
219.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 予想模試
c7eb4fbbb234
さん
(習熟率:直近学習なし)
dokuritu24さんへ
最強の模試(東京法経)と実戦形式予想模試(西村和彦)購入しました。
(12年10月05日 )
≫ 返信
218.
Re: Re: 模試情報交換しましょう!
zdm750
さん
(習熟率:直近学習なし)
dokuritu24さんへ
やっぱりユーキャンは簡単ですか(^^;;。
今日、2009年版の過去問・予想問題集の付録についていた予想模擬試験を2ラウンドやってみましたが、過去問ベースの問題が多いせいか、意外と解き易かったです。
制限時間を1時間半に設定してやって見ましたが、1ラウンド目が168点、2ラウンド目が170点でした。
記述の採点抜は自分では難しいんで得点にカウントしていませんが、ちゃんと書いてます。
1浪してるんで、この時期の点数としてはもう少し欲しいところですが、相変わらず憲法分野と一般知識が地雷原になってますね~。
明日から伊藤塾、LEC、成美堂をやる予定です。
(12年10月01日 )
≫ 返信
217.
Re: 模試情報交換しましょう!
dokuritu24
さん
(習熟率:直近学習なし)
gamigamiさんへ
成美堂出版の模試は確かに簡単すぎず難しすぎずと
いったところですね。
私は成美堂、LEC、ダイエックス、ユーキャンの市販模試
をやりましたが、体感した難易度的には
ユーキャン<成美堂<ダイエックス<LEC
といった感じです。
伊藤塾はラストの力試しにするつもりでいます。
実は手持ちの模試の記述(民法)で2点ほど同じことを書かされることがあり、どちらかでも本試験にそのまま出ないかなと期待しています(笑)。
(12年09月12日 )
≫ 返信
216.
模試情報交換しましょう!
gamigami
さん
(習熟率:直近学習なし)
成美堂出版の模試購入しました。
問題の質も総合的に簡単でも難しすぎでもなく、良いぐらいだと思います。
LEC同様取り外しが出来るのが便利です。
解説もわかりやすいです。
1回目模試・・・法令択一で23問正解。
2回目模試・・・法令択一で20問正解(行政法の問題ミス含めると21問)
3回目はまだやってません。
両方とも捨て科目としている商法を抜いた35問中です。
最低25問は目標でしたが、ダメです。
2回目に至っては満点を狙っている行政法でまさかの4問ミス><
一般知識で落ちるのが一番悔しいのでこれからは一般知識も頑張ります。(このままいけばまず落ちます)
伊藤塾の模試もやりましたが、全体的に易しい問題でした。
解説はいまいち・・・。
これの次はLECの一般と公開模試です。
是非皆さんの模試情報も教えてください!!!
(12年09月04日 )
≫ 返信
215.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 予想模試
c7eb4fbbb234
さん
(習熟率:直近学習なし)
dokuritu24さんへ
岩波書店の判例セレクト六法購入しました。
(12年08月30日 )
≫ 返信
214.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 予想模試
dokuritu24
さん
(習熟率:直近学習なし)
c7eb4fbbb234さんへ
ダイエックスの模試、購入しました。
記述抜きで、第一回164点、第二回132点でした…
記憶が薄れてきているのを実感し、ケアレスミスの
怖さを改めて認識しました。
正誤はしっかり判別出来ていたのに、聞かれているものを
間違えるとは…。
(12年08月28日 )
≫ 返信
213.
Re: Re: 民法の催告について
himechi
さん
(習熟率:直近学習なし)
hiro445さんへ
丁寧で分かりやすくありがとうございました。
今、要約したものをトイレに貼って、毎日眺めています。
また何かありましたらよろしくお願いします。
本当にありがとうございました♪
(12年08月14日 )
≫ 返信
212.
Re: 民法の催告について
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
himechiさんへ
『制限行為能力者の相手方の催告権』と『無権代理の相手方の催告権』
どちらも「追認を求める催告をすることができる」という規定ですが、結論が正反対で混乱しやすいところです。
まず、『追認』とは、無効な行為や取消すことができる行為を追認という意思表示によって確定的に有効とすることです。
そして、制限行為能力者の法律行為は、一応有効ではあるものの、制限行為能力者側には「一方的に取消すことができる」という強い取消権が認められています。
ならば、バランスを取るために、相手方にも「期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす」という強い催告権を認めましょう、という理解で良いと思います。
もっとも、この催告は『単独で追認することができる者』に対してなされた場合には強い催告権となります。
『単独で追認することができる者』とは
・制限行為能力者が行為能力者となった後は、本人(第20条第1項)
・制限行為能力者が行為能力者とならない間は、その法律行為を代理又は同意できる者(第20条第2項)
被保佐人又は被補助人に対しても、その保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができますが、『単独で追認することができる者』に対する催告ではないので、強い催告権にはならず「その追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす」のです。(第20条第4項)
一方、無権代理の場合、その法律行為は原則無効です。ただし、当然に無効とはせずに、本人の追認がない場合に無効が確定します。
とはいえ原則無効ですから、相手方の催告に対し「本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす」のです。(第114条)
(12年08月10日 )
≫ 返信
211.
Re: 被補助人の同意について
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
kijikoさんへ
>請求というのは補助開始の審判の請求という解釈でよいのでしょうか。
そのとうりです。
第1項には、請求権者、つまり誰が申立てをすることができるかについて定められています。
>補助開始をするかどうかこれから審判します。よろしいですか?
ということです。
第2項により、本人以外の者が申立てをする場合は、申立書の「本人の同意欄」に本人の署名捺印が必要です。
第2項は、試験においても重要ですね。
「後見開始の審判」「保佐開始の審判」の申立てには本人の同意は不要ですが、「補助開始の審判」の申立てには本人の同意が必要です。
そして第3項も、今後問われる可能性はあると思います。
「補助開始の審判」はこれを単独ですることはできず、
申立人が選択した特定の行為について、補助人に代理権・同意権の一方又は双方を付与する審判を同時にしなければならない。
(12年08月09日 )
≫ 返信
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)