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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
60.
Re: 条文の穴埋め問題
2240507
さん
(習熟率:直近学習なし)
kanpyoさんへ
私もそう思いながらも続けている一人です。
実際には穴埋め問題はあまり出題されないようです。
しかも、上級レベルになると今度は司法書士試験の過去問ばかり‥‥
とても難しい。
でも、条文の穴埋めをしていると自然と条文が頭に入っていくので有効ではあると思います。標準レベルに移行したときにはかなり役に立ちます。
なにはともあれ、無料でこんなにすばらしいサイトを利用出来るのはうれしいかぎりです。
継続は力なりで、がんばりましょう。
(10年06月23日 )
≫ 返信
59.
急に落ちたけど。。。
12901290
さん
(習熟率:直近学習なし)
たった今、急に落ちたのは自分だけ???
少しの間つながらなかったけど今復旧した。
何だったんだ???
(10年06月19日 )
≫ 返信
58.
条文の穴埋め問題
kanpyo
さん
(習熟率:直近学習なし)
行書の試験の目的で登録させてもらっているのですが、基本問題の出題内容は宅建のものがほとんどです。基礎力アップという意味では有用なのですが、条文の穴埋め問題が出題されますが、行書でも細かい記述問題が出題されるのでしょうか?
(10年06月19日 )
≫ 返信
57.
Re: Re: Re: Re: 却下?棄却?それとも…
mikeneko
さん
(習熟率:直近学習なし)
12901290さんへ
こんばんは。
私の理解力不足です。こちらこそすいません。。
いつも12901290さんのコメントは参考にさせて頂いております。
簡潔で読みやすく、要点が押さえられているので、12901290さんの名前を探して読んでいるほどです(^_^;)
この場をお借りして、お礼を言わせて下さい。
私も2年目の挑戦になるのですが、みなさんと同期で合格できるよう、毎日がんばっていこうと思います。
これからもどうぞよろしくお願いします。
(10年05月20日 )
≫ 返信
56.
Re: Re: Re: 却下?棄却?それとも…
12901290
さん
(習熟率:直近学習なし)
mikenekoさんへ
やはりコメントに載せた解説がへたくそで返って迷わせてしまったようですいません。
20条2項は行政庁の不作為についての自由選択主義を載せておいたつもりでした。
mikenekoさんの解説通りで3日というのは相当な期間とは言えないから不適法で却下決定となります。
解説がうまくできないようでは自分もまだまだです。
合格まで地道な努力をしたいと思いますのでこれからもご指導よろしくお願いいたします。
(10年05月20日 )
≫ 返信
55.
Re: スッキリしました!
mikeneko
さん
(習熟率:直近学習なし)
chukunさんへ
なるほど。「異議申立てに拘る不作為が存在しない」と考えるとスッキリしますね。私も喉の小骨が取れた気分です(^_^ )
記述の勉強をしていると、いかに自分の知識があやふやで深く理解できていないかを痛感させられます。。条文や判例の細かな部分を憶えることにとらわれ過ぎて、「木を見て森を見ず」になっているんでしょうね。
ここのところ、「問題をこなすだけ」の勉強になりがちだったので、考えることの大切さを思い出させて頂きました。ありがとうございました。
私も日々精進していきたいと思います!
(10年05月20日 )
≫ 返信
54.
スッキリしました!
chukun
さん
(習熟率:直近学習なし)
mikenekoさん、12901290さん、コメント有難うございました。お二人のコメントを拝見して「やはりこれは却下なのか」と考え、なにがこの設問の中で不適法になるのかを考え、イロイロ調べ、ようやく解答にたどり着きました。では、改めて
Aは行政庁Bに対し法令に基く申請をしたが、Bが当該申請を受けてすべきとされている処分をしないとして、Bに異議申立てをした。Aによる申請から異議申立てまでのあいだに、相当の期間が経過していなかった場合、Bは当該異議申立てに対し、どのような対応をすることになるのか
「異議申立てに拘る不作為が存在しないときは、Aの申立ては不適法であるとして却下を決定する」(44字)
不作為の異議申し立ての要件のうち、行不審49条2の「当該不作為に拘る処分その他の行為についての申請の内容及び年月日」
の中で、「不作為」が無かったとすればこの要件を欠くことになり、不適法となると考えました。
「相当の期間」に言及してしまうと、相当の期間が経過していないなら不作為でも構わないのか?という問題が出てきます。
これでスッキリしましたが、こんなに時間が掛かるようではマダマダ勉強が足りませんね^^;
(10年05月20日 )
≫ 返信
53.
Re: Re: 却下?棄却?それとも…
mikeneko
さん
(習熟率:直近学習なし)
12901290さんへ
頭がごちゃごちゃになってきたので、質問させて下さい。
本問は、Aによる「申請から異議申立てまでのあいだに」相当の期間が経過していなかった場合を聞いているので、12901290さんの言われる「異議申立前置主義の例外」には該当しないのではないでしょうか??
第20条2項は
申請→異議申立て→三箇月を経過しても処分庁が決定をしない→審査請求
という流れですよね?
本問は「申請から異議申立てまでの期間」が適法か不適法かという問題ですので、第20条2項の「三箇月」とは無関係なのではないでしょうか?
この問題をざっくり極端にイメージすると、
「Aが行政庁Bに対し営業許可の申請をした。申請から3日しか経過していないのに、B行政庁が何も処分をしないとしてAが異議申立てをした。Bが申請に対する標準処理期間を設定していれば当然に不適法で却下。標準処理期間が設定されていなくても、3日というのは相当な期間とは言えないから不適法で却下」という流れではないかと思ったのですが・・・。
どちらにしても最終的な解答は、12901290さんのおっしゃる「行政庁Bは不作為についての異議申立が不適法であるから決定で当該異議申立を却下する。」で同じことになるんですが。。
余計ややこしくさせてしまっているかもしれませんね。ごめんなさい(>_<)
(10年05月20日 )
≫ 返信
52.
Re: 却下?棄却?それとも…
12901290
さん
(習熟率:直近学習なし)
chukunさんへ
不作為についての異議申立については、まずAに期間の制限はありません。
異議申立を却下しない場合は異議申立のあった日の翌日から起算して20日以内に処分(申請に対する何らかの行為)をするか、書面で不作為の理由を回答しなければなりません。
この問題の場合は「相当の期間が経過していなかった場合」ですから異議申立前置主義の例外を聞かれていると思います。
第20条 審査請求は、当該処分につき異議申立てをすることができるときは、異議申立てについての決定を経た後でなければ、することができない。
2項 当該処分につき異議申立てをした日の翌日から起算して三箇月を経過しても、処分庁が当該異議申立てにつき決定をしないとき。
設問の「相当の期間が経過していなかった場合」は3ヶ月経過していなかった(不適法)と思われますので当該申請は不適法になると思います。
行政庁Bは不作為についての異議申立が不適法であるから決定で当該異議申立を却下する。
こんなんでどうでしょうか?
(解説って難しいです。うまく書けなくてすいませんTT)
(10年05月20日 )
≫ 返信
51.
Re: 却下?棄却?それとも…
mikeneko
さん
(習熟率:直近学習なし)
chukunさんへ
こんばんは。
問題を読んで、私もついつい考え込んでしまいました。
ご指導はできませんが、一緒に考えさせて下さい。
まず、不作為に対する異議申立ての手続の流れを考えると・・・
異議申立の提起
↓
異議申立ては適法か?
↓
【適法】→20日以内に応答義務を負う
【不適法】→却下決定
※本問の場合「不作為に対する異議申立て」なので「棄却」や「容認」はなく「却下」以外は同一の扱いです。
ここで、chukunさんが考えられた「棄却か20日以内に何らかの行為」という解答を見てみると、適法&不適法の両方のパターンを答えてしまっています。(棄却というのも却下の間違いですよね)
おそらくこの問題は、「Aによる申請から異議申立てまでのあいだに、相当の期間が経過していなかった場合」というのが適法か不適法か?不適法であればどのような対応になるか?ということを答えて欲しいんですよね。
Bが申請に対する標準処理期間を設定していたかどうかは不明ですが、いずれにせよ「相当の期間が経過していなかった」ということはやはり不適法。不適法だから却下。という答えが正しいのではないでしょうか?
「相当の期間が経過していなかった」というのが曖昧で、私もいまいちスッキリしないですが。。
(10年05月19日 )
≫ 返信
50.
却下?棄却?それとも…
chukun
さん
(習熟率:直近学習なし)
前回の試験は40字記述式で惨敗だったので、今年はWeb上の40字記述式問題集のサイトでも勉強しています。このサイトの特徴は出題者からの正解が無く、寄せられた他の解答から自分なりの正解を導き出すところにあるのですが、先日このような問題があり、答えが分かれて自分でも判らなくなってしまいました
Aは行政庁Bに対し法令に基く申請をしたが、Bが当該申請を受けてすべきとされている処分をしないとして、Bに異議申立てをした。Aによる申請から異議申立てまでのあいだに、相当の期間が経過していなかった場合、Bは当該異議申立てに対し、どのような対応をすることになるのか
というもので、設問から
①Aに原告適格はある
②Bが申請に対する標準処理期間を設定していたかは不明
と考えて、棄却か20日以内に何らかの行為と考えたのですが、他の解答を見ると不適法として却下が多いようです。いろいろ調べても標準処理期間内に異議申立てした場合の事例がなく、喉に小骨が刺さった感じでスッキリしません。どなたか、考え方だけでもご指導頂けませんか?
(10年05月19日 )
≫ 返信
49.
Re: Re: 上級レベル・・
c456cdc53690
さん
(習熟率:直近学習なし)
mizincoさんへ
非常に為になりました。参考にします。
(10年05月07日 )
≫ 返信
48.
Re: Re: 質問です。(一般知識対策)
12901290
さん
(習熟率:直近学習なし)
mizincoさんへ
コメントありがとうございます。
確かにmizincoさんの言うとおり、範囲が広すぎるものを全てカバーし掘り下げ時間を割くよりも、基本を落とさないようにするほうがベターですね。
毎日の情報の中で取り入れるように心がけます。
いつもmizincoさんの意見は参考にさせていただいております。
コメントにも無駄な長さがなく非常に読みやすく、正直先生になって欲しいと思っています。
これからもよりいっそうのご指導を宜しくお願いします。
(10年04月19日 )
≫ 返信
47.
Re: Re: 上級レベル・・
cele1020
さん
(習熟率:直近学習なし)
mizincoさんへ
貴重なご意見ありがとうございます。大変参考になりました。
私も合格標準レベルで正解率だけに拘るのではなく、きちんと理解し、六法も活用しながら解いていこうと思っていました。
また、昨日より新しい問題も増えましたし、また頑張っていきます。
(10年04月13日 )
≫ 返信
46.
Re: 上級レベル・・
mizinco
さん
(習熟率:直近学習なし)
cele1020さんへ
上級レベルの問題は、私はほとんど手をつけていません。
法律の勉強をするときに大事と言われるのが、「インプットとアウトプットです。このサイトの位置づけは、アウトプットにシフトしたものといえると思います。その根拠は、インプットは基本的にユーザコメントに依存する傾向が強く、詳細で責任ある解説の期待が乏しい。また、法律の体系的な学習ができない故です。ユーザコメントは基本的に受験生によるコメントですから、私のコメントを始め間違いや不足の解説も多くあります。(今後はコンテンツの追加や専門家の方の監修により、上記の点が改善されていくようです)
司法試験の問題ともなると、安易なコメントを付けづらいこともあり、解説コメントがない問題も殆どというのが実情です。
また、上級問題がソースとしている司法書士試験・司法試験の問題については、行政書士試験とは明らかに傾向を異にする出題傾向があります。典型的なものが「推論問題」で、これは条文や判例にこだわらず、様々な学説を正しく理解しているかを問う問題です。
行政書士試験の過去問を見る限り、憲法においては推論問題が稀に出題されるものの、行政法や民法においてはそこまでの知識は問われていないように思えます。
解説コメントでも何度か書かせていただきましたが、「○×で覚えてしまうことが、却って正しい知識を得られなくする」ことにも繋がり、安易に手を出すべきではないと考えています。
基本問題・標準問題は、正解率ではなく、本当に正しく理解できているでしょうか。私は、未だに基本・標準問題を1日100問繰り返し解き続けています。上級問題は、時間的に余裕のあるときに数問程度解いていますが、そのときは答えの理由をじっくり時間を割いて調べています。(それでもお手上げの問題も多くあります)
私の考えとしては、上級問題を軽くこなせるほどになれば行政書士試験の問題に戸惑うことはないと思いますが、このサイトで(○×だけ覚えて)上級問題が100%の正解率になったところで、合格は難しい(むしろ意味がない)と思います。
(10年04月12日 )
≫ 返信
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)