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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
195.
Re: Re: 予想模試
c7eb4fbbb234
さん
(習熟率:直近学習なし)
dokuritu24さんへ
第3回、164点へダウン。5択で行政法11/19しかとれず
(12年06月10日 )
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194.
Re: Re: Re: 予想模試
dokuritu24
さん
(習熟率:直近学習なし)
c7eb4fbbb234さんへ
やはり初見の問題で知識を試し、曖昧な点や抜けている点を洗い出すことは大事ですよね。
宅建を勉強時、余裕ぶって市販の模試に挑戦してあまりにも酷い結果になり、焦ってインプットからやり直した記憶は今も鮮明です。しかし、あの経験があったからこそ合格できたと確信もしております。
私も市販されている模試への挑戦を、もう少し増やしてみるつもりです。
(12年06月09日 )
≫ 返信
193.
Re: Re: 予想模試
c7eb4fbbb234
さん
(習熟率:直近学習なし)
dokuritu24さんへ
第2回も記述ぬきで170点(1回、2回とも行政法5択18/19)、行政法は基本問題でした。
明日は第3回目する予定。LECとダイエックスの予想模試も購入済。併せて「よくわかる民法、行政法、会社法」、「よくでる判例」自由国民社、「決定版センター試験政治・経済」中経出版、「さくはし行政法」でインプット補強中。過去2回過去問主体の勉強で玉砕。商学部卒の法律初学者としては、基本の勉強が大事だと思います。
(12年06月08日 )
≫ 返信
192.
Re: 予想模試
dokuritu24
さん
(習熟率:直近学習なし)
c7eb4fbbb234さんへ
初回得点、私より高得点でうらやましいです。
私は初回得点160点くらいでした。
行政法はまずまず、しかし民法が壊滅的でした…。
成美堂の問題は正しいものはいくつあるか~といった問題が
多く、知識が定着していないと初見で返り討ちにされますね。
個人的には良問が揃っていると思います。(特に第三回の一般知識)
お互い頑張りましょう!
(12年06月07日 )
≫ 返信
191.
予想模試
c7eb4fbbb234
さん
(習熟率:直近学習なし)
今年は早めに予想模試に取り掛かってみた。成美堂の第1回が、記述ぬきで170点。記述は多分40点ぐらい。
目指せ三度目の正直
(12年05月20日 )
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190.
Re: Re: 記述問題対策について
fcbarca
さん
(習熟率:直近学習なし)
hiro445さんへ
非常にわかりやすく感謝いたします。
問題集の問題と答えを暗記して満点を…という考えに陥りかねませんでした。
今の時期は①の基礎力の充実に力を注ぎたいと思います。
ありがとうございました。
(12年04月06日 )
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189.
Re: 記述問題対策について
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
fcbarcaさん こんにちは。
記述式問題について不安や苦手意識を持たれている方は多いと思います。
私も1回目の受験の際には問題集に手を出しましたが、2回目の受験では全く対策しませんでした。
記述式問題攻略のポイントは、
①問われている事に答えられる知識
②文章力
③部分点を確実に獲るためのテクニック
だと思っています。
①については、多肢選択式問題対策と変りません。と言っても、正誤の判断はあやふやな理解でもできますが、それを文章にするためにはきちんと理解していないと困難です。
問われている論点のポイントをノートにまとめる(私はExcelを活用してました。)などの学習法が、記述式対策にも役立つと思います。
②については、行書を目指す方であればある程度の国語力はあると思いますので、特に意識することはありません。たまに、よく出てくる言葉を漢字で書けるように練習する程度で良いと思います。
③については、もちろん完全な答えが書ければ良いのですが、不完全であっても確実に部分点を獲ることが重要です。
問題集などには、「○○○が書けていれば○点」などとあります。この要領さえ掴んでしまえば、それほど多くの練習問題を解く必要はありません。
以上から、「記述式の練習問題にあたるのは、直前期に③の部分を意識してやれば十分。それまでは①の知識の習得に時間を使うべき」と思っています。
もっとも、今から始められることに問題があるわけではありません。ただし、記述式問題集などで数多くの問題を練習し“その中から似たような問題が出れば・・・”みたいな学習法は、あまり効率的ではないと思います。
(12年04月04日 )
≫ 返信
188.
記述問題対策について
fcbarca
さん
(習熟率:直近学習なし)
こんにちは。はじめて書き込みします。
記述対策についてですが、①開始時期と②問題集について教えてください。
現在、資格の学校に通学していて民法を勉強しています。
①まだ基礎力がついていないのですが、今から択一問題と並行して少しずつ行うべきなのでしょうか?それともある程度基礎力がついてきてから、例えば試験の4~5ヶ月前から行うべきでしょうか?
②記述問題集を使って行おうと考えていますが、候補が2つあります。TAC出版のものと早稲田教育出版?のものです。TACの方は、よく的中するそうですが、解説が詳しくありません。一方、早稲田の方は、解説が詳しく、復讐もしやすそうですが、過去、的中しているのかよくわかりません。
ご存知の方教えてください。
よろしくお願いします。
(12年03月29日 )
≫ 返信
187.
Re: Re: 議員の懲罰について
annpannmann
さん
(習熟率:直近学習なし)
hiro445さんへ
国会の両議員(衆議院・参議院議員)の除名は自立権に属する行為の①に該当するので、出席議員の2/3以上の多数で除名できるということですね。
しかし、地方議会議員は④の部分社会の法理により、出席停止は司法審査の対象にはならないが、除名は対象になるということですね。
つまり、国会議員か地方議会議員かを区別して覚えたらいいのですね。
ありがとうございました!!
(12年02月24日 )
≫ 返信
186.
Re: 議員の懲罰について
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
annpannmannさんへ
>自律権の問題になり司法審査は及ばないはずです。
その通りです。では、『司法権の限界』という点から考えてみましょう。
○『法律上の争訟』を欠くものは、司法審査の対象とならない。
(よく問われる論点ですが、ご質問の内容には結びつかないので省略します。)
○『法律上の争訟』であっても、司法審査に適さないもの。
①国会・各議院の自律権に属する行為
②行政機関・国会の自由裁量に属する行為
③統治行為に属する行為
④団体の内部事項に関する行為(いわゆる『部分社会の法理』)
①については、憲法58条の解釈として、annpannmannさんのご理解の通りです。
ただし、憲法が規定しているのは国会の両議院ですから、地方議会については④の場合になります。
地方議会の懲罰について、地方自治法135条では、「戒告」「陳謝」「出席停止」「除名」の4種類を規定していますが、
判例(最判昭35.10.19)は、
「出席停止」…自律的な法規範を持つ社会ないし団体に在っては、当該規範の実現を内部規律の問題として自治的措置に任せ、必ずしも、裁判にまつを適当としないものがある。
「除名」…議員の身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題にとどまらず、市民法秩序につながる問題であるから、司法審査が及ぶ。
としています。
以下、試験対策には不必要な知識かと思いますが、
地方自治法135条において「除名」の要件を「議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない」としています。
この高いハードルをクリアした「除名」が、司法審査において「正当な理由がない」として効力停止の判決がなされた例もあります。(下級審判決ですが八尾市斉藤市議「除名」事件)
(12年02月23日 )
≫ 返信
185.
議員の懲罰について
annpannmann
さん
(習熟率:直近学習なし)
勉強していく程、わけがわからなくなってしまいました。
教えてください。
憲法58条2項で
「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。
但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」
これにより、自立権の問題になり司法審査は及ばないはずです。
しかし、参考書には
《地方議会議員の懲罰》
①本件の出席停止の懲罰決定は、内部規律の問題として、司法審査が及ばない。
②議員に対する除名処分は、内部規律にとどまらず、司法審査が及ぶ。
とあります。
除名処分は、議院で出席議員の三分の二以上の多数による議決でされるものではないのでしょうか?司法審査なのででょうか?
あと、「懲罰」という言葉はよくわかりません。
懲罰=除名ではないですよね…。
頭が混乱しています。
どうか教えてください
(12年02月23日 )
≫ 返信
184.
Re: Re: 会社法の新株予約権について
annpannmann
さん
(習熟率:直近学習なし)
hiro445さんへ
解りやすい説明ありがとうございました。
発行と行使の違いが解り、助かりました。
まだまだ会社法は苦手意識がありますが、なんとなくでも頑張って取り合えず問題を解いていこうと思います。
本当にありがとうございました!
(12年02月03日 )
≫ 返信
183.
Re: 会社法の新株予約権について
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
annpannmannさんへ
○新株予約権とは
あらかじめ決めた価額で、将来その会社の株式を買うことができる権利のことです。
・発行価額・・・新株予約権を取得する際に、払込みが必要な金額。
・行使価額・・・権利を行使して株式を取得する際に、払込みが必要な金額。
・権利行使期間・・・あらかじめ定めた権利を行使することのできる期間。
例えば、『株価が1,000円』の株式会社の新株予約権が『発行価額が100円、行使価額が900円』だった場合、将来設定された権利行使期間に、株価が1,200円に上昇していれば、取得した株式を売却すると200円の利益となります。逆に株価が800円に下落していた時は、発行時に支払った100円はあきらめて権利を行使しないことで、100円を超える損失となることはありません。
○募集事項の決定
新株予約権の行使により株式が発行されれば、既存株主の持株比率の低下、株式の経済価値の低下など、既存株主に与える影響が大きいため、募集事項の決定には原則として、株主総会の特別決議が必要です。
・非公開会社の場合
株主総会の特別決議により、「この範囲内であれば、取締役会で募集事項を決めてもいいよ」と、あらかじめ委任することもできます。
・公開会社の場合
取締役会の決定によりすることができます。ただし、有利発行に当たる場合は原則どおり株主総会の特別決議が必要です。
○新株予約権の譲渡
原則、自由に譲渡することができます。
譲渡の対抗要件などの規定も、株式の譲渡の場合と同様です。
実際の試験問題では、もっと細かい知識や株式と新株予約権の違いが問われますので、上記の知識では不十分で、もっと細かく勉強する必要がありますが、最低限この程度の認識があると、「なんとなくこの肢は合ってる気がする。この肢は違う。」と判断できるようになります。
会社法は確かに難解ですが、私はこの「なんとなく」で模試でも本試験でも問題の半分は得点できていますので、それ程苦手意識はありません。問題演習の際に、問われている細かい知識の習得にこだわるのではなく、出てきた言葉の意味・意義・役割など基本知識をまず頭に入れることが、会社法攻略の第一歩であり、その基本知識だけでも十分合格できますよ。
(12年02月02日 )
≫ 返信
182.
会社法の新株予約権について
annpannmann
さん
(習熟率:直近学習なし)
会社法を勉強しているのですが、苦手であまり理解ができません。
新株予約権というのは、
①新株予約権の払い込み…
②新株予約権の行使…
というふうに参考書などででてきますが、払い込みと行使は同じではないのでしょうか?
違いがわかりません。教えてください。
(12年02月01日 )
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181.
Re: Re: Re: 新司法試験レベルの問題について
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
chiichanさんへ
そして独学でチャレンジしている皆様へ
このサイトの「試験分析.正答率」が出ましたので、それを踏まえて総括してみると、
《行政法》
条文問題、知識問題について、過去問よりもう少し細かい知識を問う問題が多いと思います。
このサイトの利用者であれば、当然、過去問に当たっているのですが、その際に「条文を確認する」「参考書の該当記述を確認する」という一手間を惜しまなければ、8割以上の正解が見込める分野ですので、この分野を落とさないことが、なにより重要だと思います。
《憲法・民法》
近年、難化が著しい分野です。司法試験・司法書士試験の過去問に当たり多くの判例知識(その解釈)を身につけることで、行書合格に大きなアドバンテージとなります。
といっても、『判例百選』などを読み込むのも骨が折れます。
そこで、法律初学者が“リーガルマイイド”を身につけるためのテキストとして、個人的にオススメするのが『オートマチックシステム』(早稲田経営出版)。司法書士向けのテキストなので、行書対策としてに対応できるのは『憲法』『民法』だけですが、応用力は身につくと思います。
《一般知識、政経社》
私の息子が昨年大学受験だったこともあり、高校教科書を借りて読んでました。ただ、過去に問われた論点は教科書には載ってないことばかりだったので、サラッとしかやってなかっのですが、今回の本試験では高校教科書に記述があるようなことばかりでした。“もっと真剣にやっておけば良かった”と思いましたが、次年度以降もこの傾向が続くのか?という思いもあります。
以上、私的な感想ですが、次回チャレンジのための指標の参考になれば幸いです。
(11年12月16日 )
≫ 返信
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)