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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
120.
Re: 相続について
utiyama7
さん
(習熟率:直近学習なし)
yamameguさんへ
遺言書を偽造したのはCではなくCの子Fですから、Cは相続できますよ。条文解説などしていませんが、よろしいでしょうか?
(11年04月20日 )
≫ 返信
119.
相続について
yamamegu
さん
(習熟率:直近学習なし)
関連問題に
「自己所有の建物に妻Bと同居していたAが,遺言を残さないまま死亡した。Aには先妻との間に子C及びDがいる」
Cの子FがAの遺言書を偽造した場合には,CはAを相続することができない。 →×
とありますが、Cは相続できるのですか?
ご教示願います。
(11年04月20日 )
≫ 返信
118.
Re: Re: 教えてください
cpcpcp
さん
(習熟率:直近学習なし)
mottuuさんへ
ありがとうございます
2006より新しい本であれば使えるということですね
ロースクール生を落とすような問題に対応
出来るようさっそく本を揃えようと思います
詳しいアドバイス参考になりました
(11年04月06日 )
≫ 返信
117.
Re: 教えてください
mottuu
さん
(習熟率:直近学習なし)
cpcpcpさんへ
ひょっと、みかけましたので
私などは基本BookOffの105円の本使ってますよ
2005,2006より新しいものならOKです
もったいない、全く問題ないです2010年度版なら
ただ、私見ですが、
最近の行書の試験は、憲法・民法・行政法など、ロースクール生を落とすような問題になってますので、行書用と銘打っている予備校本等を一通りやりおえたら、いわゆる基本書レベル(芦部、内田、塩野など)のものを読むのがいいと思います、法の趣旨、考え方が学べます
あと、判例です(予備校テキストだと2-3行の要約が記載されていますが、それでは足りません、あなたが最初の最初に法律の勉強をなさっているのなら、取っ掛かりとしてはまずそれでいいのですが)、
私は裁判所のHPから引き出せるものを活用してます
さらに、調査官解説というのもありますが、それはよっぽど勉強が進んでからで、というか、そこまでは直接行書では必要ないと思われます、でもだんだん興味がでてくるのかとも思います
あまり画一的に予備校の方針ばかりが正しいとは私は思っておりません
(11年04月06日 )
≫ 返信
116.
教えてください
cpcpcp
さん
(習熟率:直近学習なし)
私は、2010試験を受験しようといろいろな本を揃えましたが
受験出来ませんでした。今年は受けようとおもっています。
2010の本を使って勉強しています
2011の本を揃えたほうがいいですか?その他
オススメの本があれば教えてくださいよろしくお願いします
(11年04月04日 )
≫ 返信
115.
そのとうりだと思います。
lastpresent
さん
(習熟率:直近学習なし)
私も、今回で三回目ですが、行政法は市販テキスト&問題集で対応できるレベルだと思います。今年の行政法は簡単なほうだったと私的にはかんじました。しかし、民法は二年連続で新司法試験短等式レベル。差はないと思います。いろんな主観があって意見が割れてますが。失踪宣告、公示の衣、委託と事務管理の比較、どれをやっても行政のレベルとは思えなかった。過去2回は過去問ばかりこなしてましたが、点がまったく伸びませんでした。今年は何とか9問中7問ヒットさせたが、過去問はまったく手をつけず司書の問題をこなしてました。やっと実になってきたところです。
(11年01月11日 )
≫ 返信
114.
Re: Re: 教えてください。
yamamegu
さん
(習熟率:直近学習なし)
ontheroad118さん
おっしゃるとおり、考え方によって結論が違うことが分かりました。今回は絶対的無効説・相対的無効説という2つの考え方があるということが分かり、この問題の場合、絶対的無効説から結論が導きだされていました。
ありがとうございました。
(11年01月11日 )
≫ 返信
113.
Re: Re: 教えてください。
yamamegu
さん
(習熟率:直近学習なし)
hiro445さん
絶対的無効説にあわせ、相対的無効説についてまで教えていただきありがとうございます。納得できました。
お互い頑張りましょう。という言葉にも励まされます。
(11年01月11日 )
≫ 返信
112.
Re: 教えてください。
ontheroad118
さん
(習熟率:直近学習なし)
yamameguさんへ
私はこの設問が本試験でどのような形で出されたのか知りませんが、推測するに、「・・・という考え方を採れば」との前置があることから、おそらく色々な考え方がある中でこの考え方の立場に立った場合にはどういう結論が導かれるか、ということを問う単なる一つの肢であったんだと思います。通説判例からは切り離して考えなければいけません。もし時間があれば、司法試験だと思いますがこの設問の原型を調べてみて下さい。いずれにせよこの問題は管理人さんに改良をお願いした方が良さそうですね。
(11年01月10日 )
≫ 返信
111.
Re: 教えてください。
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
yamameguさんへ
「背信的悪意者Cは甲土地の所有権を取得することができない」
ということは、そのCから甲土地を譲り受けたDは、甲土地に関して『無権利者』です。
無権利者は、177条の『第三者』にはあたらないので、Bは登記がなくてもDに対して所有権を主張できます。
この考え方は、『絶対的無効説』と呼ばれていますが、
判例は、『相対的無効説』を採っていて、Cが背信的悪意者であっても、Dが背信的悪意者でないかぎり、Bは登記がなければ所有権を主張できない、としています。(最判H8.10.29)
このような学説に関する問題は、以前の行政書士試験では出題されなかったようですが、近年はそうともいえないようですし、
『不動産の二重譲渡』は頻出問題ですので、しっかり理解しておく方が良いと思います。
お互い頑張りましょう!
(11年01月09日 )
≫ 返信
110.
教えてください。
yamamegu
さん
(習熟率:直近学習なし)
Aは,その所有する甲土地をBに売却したが,その直後に重ねて甲土地をCに売却し,さらにCは直ちにDに転売した。甲土地の登記名義は,A・C・Dの合意に基づき,Aから直接にDに移転された。
この事例について、以下の記述が適切か否か答えよ。
背信的悪意者Cは甲土地の所有権を取得することができないという考え方を採れば,DがAからBとCに二重譲渡があったことを知らずに登記をした場合でも,BはDに甲土地の所有権取得を対抗することができる。
解答: ○
なぜ、○になるのかが理解できません。どなたかご教示願います。
(11年01月08日 )
≫ 返信
109.
平成23年度本試験に向けて その3
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
《民法》
この分野は、過去の問題に比べて近年明らかに難易度が上がっていますので、確実な合格を目指すのであれば過去問をこなすだけでは対策として不十分だと思います。
そこで、行政書士試験で問われた論点と新司法試験短答式で問われた論点を比較してみたところ、平成20年以降の行政書士試験では、新司法試験で問われた論点と同じ論点を問う問題がけっこうありました。予想問題集を何冊も買ってきてやるより、新司法試験短答式の過去問をやる方が、確実に得点に結びつくと思いました。
過去に問われた論点は基礎的なものとして、しっかり知識を整理した上で、このサイトの上級レベルに積極的にチャレンジしましょう。
《商法》
条文知識があれば、正解できる問題なのですが・・・「匿名組合」(H,20年)や「運送営業」(H,22年)について問われても・・・
と思っていたのですが、新司法試験短答式とリンクしてました。
出題は1問なので、この分野に時間を使うくらいなら行政法をしっかり押えることに時間を使う方が良いと思いますが、時間にゆとりのある方は、司法試験の出題内容をチェックして押えておくと良いかと思います。
《会社法》
会社法は苦手な方が多いと思います。(私も苦手です)
「民法のように身近な問題ではない」「多数の人間の利害関係が絡むので複雑」「条文の量が多く、条文自体も難解」と理由はいろいろありますが、
試験問題は条文知識があれば簡単に正解できる問題なので、「苦手だから」っていうだけでこの分野をあきらめてしまうのはもったいない。
条文を読み込もうとすると心が折れるので、条文は無視して、参考書片手にこのサイトの上級レベルにもどんどんアタックしましょう。
(上級レベルといっても問われているのは条文知識のようですよ)
《会社法》
(11年01月04日 )
≫ 返信
108.
平成23年年度本試験に向けて その2
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
平成18年から今回の本試験の問題を、私なりに分析してみました。
あくまでも、主観的・個人的意見ですが、皆様の参考になればと思いアップします。
アドバイスなどあれば、ぜひお聞かせください。
《行政法一般》
行政機関・行政行為・行政強制など、受験参考書の内容をしっかり把握することが重要ですね。基本的な部分は個数問題で問われますが、落としたくはないところ。
過去に問われたポイントが繰り返し出ているので、過去問をしっかりこなせば対応できそうです。
《行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法》
問われるのは条文の知識です。受験参考書と条文をしっかり読み込んで、過去問にあたる。いわゆる、インプットとアウトプットの繰り返しに尽きると思います。
《国家賠償法》
判例の知識を問われることが多いのですが、問われそうな判例はそれほど多くはありません。それだけに最新判例にまで目を配っておけば安心です。
基本は『被害者救済』なので、むしろ「賠償責任を負わない」とする判例は要チェックですね。
《地方自治法》
条文知識が問われることが多いのですが、条文の量が多く、読み込むのはかなり骨が折れます。
参考書をしっかり読んで該当条文を確認する、というような学習法が効果的だと思われます。
中でも、直接請求・住民監査請求・住民訴訟は必ず出題されているので、しっかり押えておくことが必要でしょう。
《行政法その他》
どんなテーマで出題されるか予想がつかないので、対策のしようがないのですが、問われる知識はそれ程難しいものではないようです。
勉強時間にゆとりがあれば、行政法(特に行政組織法)の範疇に入る法律や行政法判例に目を通しておくといいと思います。
そこまで手が回らなければ、捨て問と割切ってもいいと思います。
(10年11月20日 )
≫ 返信
107.
Re: Re: Re: Re: 記述式問題の勉強方法について
manamin
さん
(習熟率:直近学習なし)
hituki1さんへ
判例によっての法律の解釈、定義、趣旨などのチェックですね、
重ねてありがとうございます。
来年度、合格できるように頑張りたいと思います。
(10年11月18日 )
≫ 返信
106.
Re: Re: Re: 記述式問題の勉強方法について
hituki1
さん
(習熟率:直近学習なし)
manaminさんへ
前回書き忘れたのですが、
判例によって法律の解釈が定義や趣旨がしめされたところもチェックしたほうがよさそうです。
去年は「不動産取引における第三者」の定義、今年は「不法行為による債権を受動債権とする相殺の禁止」の趣旨が問題になっていました。
ちなみに正答と思われるのは「現実の弁済によって被害者の損失を填補し、不法行為の誘発を防ぐため」という趣旨で「現実の弁済」「損失の填補」「不法行為の誘発防止」あたりがキーワードのようです。
私は聞きたいことはわかったんですが、思い出しきれずに「被害者の治療費等の必要費を保障し、債権による不法行為を助長させない」と判例の原文ではなく、某通信講座の噛み砕いた解説のほうを書いてしまいました。言いたいことはわかるけど、言葉が足りないし、微妙に間違ってるので自己採点で0点にしています。
(10年11月16日 )
≫ 返信
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[ 8 / 24 ページ ( 350 件) ]
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)