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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
165.
上級レベルの正解率
lawsonyarou
さん
(習熟率:直近学習なし)
今、上級レベルで学習しているのですが、なかなか正解率が上がりません。行政書士試験合格レベルでいうと何%ぐらいが合否ラインでしょうか?
直前期は基礎レベル又は標準レベルに戻したほうが良いでしょうか?
(11年08月12日 )
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164.
Re: 一般知識はどのようにされていますか。
lawsonyarou
さん
(習熟率:直近学習なし)
ggmqy663さんへ
一般知識は毎年14問出題されていて、その内訳は個人情報・情報関連ー4問、文章理解ー3問、政治・経済・社会ー7問です。たぶん今年も同じパターンだと思います。で対策ですが個人情報は条文を中心に勉強すればいいと思いますが、個人情報保護士の公式テキストなども参考になると思います。文章理解はまず問題に慣れること、学生時代、国語が得意だった人は別ですが、長文の読解力が要求せれるので、過去問+練習問題をある程度こなすこと。政治・経済・社会は範囲が広く、絞りにくいのである意味出たとこ勝負ですが、過去問+高校の政経のテキストを勉強する、あとは時事ネタですね。一般知識は足切りがあるので6問は絶対、死守しないと合格できないので気を付けてください。
(11年08月06日 )
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163.
一般知識はどのようにされていますか。
ggmqy663
さん
(習熟率:直近学習なし)
お世話になっています。一般知識は皆さんどのように勉強されていますか。教えて下さい。
(11年08月06日 )
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162.
Re: Re: 違法行為と不法行為
lawsonyarou
さん
(習熟率:直近学習なし)
mottuuさんへ
詳しくご説明頂いて有難うございます。民法上では「不法行為」なんですね。法律は似たような言葉が氾濫しているので頭の中で整理するのが一苦労です。大変、参考になりました。
(11年07月31日 )
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161.
Re: Re: 転貸の承諾について
lawsonyarou
さん
(習熟率:直近学習なし)
mottuuさんへ
お答えありがとうございました。
今一つ納得しませんが、出題者の意とするところを答えなければいけないということですね。勉強になりました。
(11年07月31日 )
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160.
Re: 違法行為と不法行為
mottuu
さん
(習熟率:直近学習なし)
lawsonyarouさんへ
民法第三編債権第5章不法行為(709条~724条)による規定に該当する場合を、不法行為、というわけで、
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
これらの要件を満たせば民法上の、不法行為、を構成する。
違法行為、と言った場合、もっとずっと広い意味合いになる。709条を含むだけじゃなく、刑法上の構成要件に該当する等、法に違反する行為のすべて。法律分野で言えば、通常、刑法の各条に規定のある構成要件に該当する場合を違法・有責な行為、という表現を使います。
そこで、題意が、民法上の不法行為をちゃんと知っているか、ということを解答者に試したい、ということなら、不法行為(民法上)というより限定された用語が答えになっているのだろうと思われます。
フランスか、アメリカと答えなければならないとこ、外国と答えるような感じか。。
(11年07月31日 )
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159.
Re: 転貸の承諾について
mottuu
さん
(習熟率:直近学習なし)
lawsonyarouさんへ
いえるか?
→言うことができるか?
ということであれば、意思表示である、という説があるなら、×とは答えられないのでは。
言えない(×)と答えるとすると、意思表示であるという説を認めないという見解を出題者が解答者に強いる結果になり、妥当とはおもわれません。
ならば、やはり◎
でよいのでは。。
(11年07月31日 )
≫ 返信
158.
違法行為と不法行為
lawsonyarou
さん
(習熟率:直近学習なし)
問題で「違法行為」と書いたら×でした。
正解は「不法行為」でした。違法行為と不法行為の違いが判りません。同じ意味ではないのですか?本試験でも間違いになるのでしょうか?教えてください。
(11年07月31日 )
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157.
転貸の承諾について
lawsonyarou
さん
(習熟率:直近学習なし)
問題文で「転貸の承諾」は意思表示といえるか?というのがありましたが、解答は○でしたが、私の持っているテキストでは「観念の通知」という見解もあり、意見が分かれているとのこと、こういう見解の分かれている問題を出題して解答として掲載するのはいかがなものでしょうか?問題・解答。解説の訂正と削除を求めます。
(11年07月30日 )
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156.
Re: Re: 婚姻取り消し&離婚の訴えについて
tom123
さん
(習熟率:直近学習なし)
mottuuさん&hiro455さんへ
お答えありがとうございました。
疑問が解決できました。
次の問題にすすめそうです。
また、お願いします。
(11年07月25日 )
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155.
Re: 婚姻取り消し&離婚の訴えについて
mottuu
さん
(習熟率:直近学習なし)
tom123さんへ
自分の直前の結論分を訂正ー!!
答えは×で正解です
理由は自分で示しましたとおり、
ⅰ取消しの訴えは、検察官を被告にできるので、この部分が問の文言の誤り、です(よって問の答が×となる)。
ⅱ離婚の訴えは一方当事者死亡後は原理的にできようがないので、その部分は正しい。
都合、答えは×で、解説も正しい。すべて正しいです。
ただ、不親切な解説だということですな、、
失礼しました。自分で訂正します、早速
(11年07月24日 )
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154.
Re: 婚姻取り消し&離婚の訴えについて
mottuu
さん
(習熟率:直近学習なし)
tom123さんへ
はじめまして。
私なりに調べてみました、以下その結論です
問の文言:当事者の一方が死亡した後は、他の一方は、婚姻の取り消し又は離婚の訴えを提起することができない。
は、正しい文言ですので、正解は◎です(解説は正しいですが、答えが誤植ですね)。
**
その理由:
①夫婦の一方が死亡すれば当然に婚姻は解消(消滅)する(我妻『ダットサン民法3』)。→だから再婚等が自由にできるわけですよね(ただし姻族関係の解消はその意思表示による)。
②そして、離婚は夫婦の生存中における当事者の意志に基づく婚姻の解消である(同書書)。
したがって、①②より、離婚の訴えを提起できない
なお、当事者一方が死亡し婚姻が解消されても、取消事由がある限り、取消権はなくなりません。取消しの主張は、すべて法定されていて(人事訴訟法)、必ず家庭裁判所に対してしなければならず、このような場合に、検察官が被告になります(同上書)。
***
以上で、いいと思うのですが、、問題あれば、どなたか訂正・追記等お願いします。
この辺はひたすらめんどくさい分野ですので、こういう機会をとらえて私も勉強させていただいてますが、、いい勉強になりますねえ。。
(11年07月24日 )
≫ 返信
153.
Re: 婚姻取り消し&離婚の訴えについて
hiro445
さん
(習熟率:直近学習なし)
tom123さんへ
tom123さんのご理解で間違ってないと思いますよ。おそらく解説の記載ミスではないでしょうか。
婚姻の取消しについては、取消事由ごとに取消しを請求できる者、取消しを請求できる期間などが定められていますが、「当事者の一方が死亡した場合」に取消権が制限されるのは検察官のみです。
離婚の訴えについては、「当事者の一方が死亡」により婚姻関係は当然に解消されるため、訴えを提起することはできないとされています。
参考までに、普通養子縁組については、「当事者の一方が死亡した場合」生存当事者は家庭裁判所の許可を得て離縁することができる、という規定があります。(811条6項)
(11年07月21日 )
≫ 返信
152.
婚姻取り消し&離婚の訴えについて
tom123
さん
(習熟率:直近学習なし)
基本的な問題なのですが、某配布問題に疑問がありアドバイスをお願いしたく投稿いたしました。
問:当事者の一方が死亡した後は、他の一方は、婚姻の取り消し又は離婚の訴えを提起することができない。
答:「×」当事者の一方が死亡した後は、他の一方は、婚姻の取り消し又は離婚の訴えを提起することができない。
と、ありますが、できないのであれば答えは「○」ですよね?
しかし、民法747条1項但し書きは検察官が請求することができないことのみを規定していることから、他の一方は請求が可能といえるため、提起することができることとなり、答えは「×」と考えるのですが。
基本的な問題に思うのですが、よろしくお願いいたします。
(11年07月20日 )
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151.
Re: 復習がしたいのですが・・・
19901014
さん
(習熟率:直近学習なし)
unsungさんへ
こんばんは。
解答終了後の頁(結果表示の頁)で、その復習をしたい問題をストックに追加して下さい。
不正解に変更する等のボタンの近くに「ストックに追加」ボタンがあります。
そして、復習をしたくなったら練習問題集の頁で、「ストック問題型」を選択すれば、ストックした問題を解くことができますので、一回目で正解した問題等にはうってつけです。
留意して頂きたいのは、ストック問題型では一日に一度しか解けないということです。
解いた翌日以降でないと、再度解くことができないということですね。
一度お試しになった方が解り易いかと思います。
参考になれば幸いです。
(11年07月19日 )
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)