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240.   Re: Re: 都市計画について

coozoo1 さん (習熟率:直近学習なし)


c7eb4fbbb234さんへ
ありがとうございます!
それぞれのケースで頭入れておかねばですね
 

 

 (13年06月01日 )  ≫ 返信

239.   Re: 都市計画について

c7eb4fbbb234 さん (習熟率:直近学習なし)


coozoo1さんへ
都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであるが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。
(最判昭57.4.22)

 (13年05月23日 )  ≫ 返信


238.   Re: 都市計画について

c7eb4fbbb234 さん (習熟率:直近学習なし)


coozoo1さんへ
 
最判平4.11.26
公告された第二種市街地再開発事業計画の決定は、施行地区内の土地の所有者の法的地位に直接的な影響を及ぼすものであって、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
 
最大判平20.9.10
市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができる。

 (13年05月23日 )  ≫ 返信

237.   都市計画について

coozoo1 さん (習熟率:直近学習なし)


小平市にて、都市計画についての住民投票があるようで、この折に都市計画について整理しておこうと思いまして・・・。
http://jumintohyo.wordpress.com/2013/05/05/2111/
 
都市計画は、
処分性に欠く為、
不服申立も抗告訴訟対象とならないという認識で合っていますでしょうか。
http://www.tokeikyou.or.jp/research/kenkyukai.html

 (13年05月21日 )  ≫ 返信

236.   Re: re一般教養の勉強法

hibilaw さん (習熟率:直近学習なし)


kendobasiさんへ
 
時事辞典として試験前に購入して結局殆ど使わなかったのですが、「日経キーワード重要500」を受験前に何度か通読するつもりです。具体的な数値を問う問題に対応するには必要かと思います。

 (13年02月12日 )  ≫ 返信

235.   re一般教養の勉強法

kendobasi さん (習熟率:直近学習なし)


hibilawさんありがとうございます。 前回は20点しか取れず悔し涙でした。次回の参考にさせていただきます!しかし範囲が広すぎです。

 (13年02月11日 )  ≫ 返信

234.   Re: 一般教養の勉強法

hibilaw さん (習熟率:直近学習なし)


kendobasiさんへ
 
基本テキスト(伊藤塾 行政書士総合テキスト)と「らくらく行政書士一般知識」+文章問題の問題練習程度でした。12年度受験の結果は結果32点でした。ただ、これらをきちんと定着させれば+15点程度は確実にupは見込めます。基本テキスト+知識のまとめに一通り目を通して、後は問題練習をすれば45点以上は十分可能だと思われます。

 (13年02月10日 )  ≫ 返信

233.   Re: 記述式採点

c7eb4fbbb234 さん (習熟率:直近学習なし)


c7eb4fbbb234さんへ
記述の採点、28点でした、参考にしてください。某学校よりも8点高い!
問45のDさんに引っ掛かりました。

 (13年01月30日 )  ≫ 返信

232.   一般教養の勉強法

kendobasi さん (習熟率:直近学習なし)


皆さんにお聞きしたいのですが、一般教養の勉強方法を教えて下さい。法律系は何とかなるのですがいつも一般教養で足切りされます。いい教材があれば教えて下さい!

 (13年01月30日 )  ≫ 返信

231.   Re: Re: Re: 問44について質問です

chiichan さん (習熟率:直近学習なし)


hiro445さんへ
 
お返事が遅くなって大変申し訳ございませんでした。
hiro445様、とてもわかりやすいご説明をありがとうございました。
 
私は、過去問を重視していなかったということに反省しております。
 
私の勉強法の中心は、特に行政法は条文と判例を読み込むことなのですが、過去問で何回か出ているこの収用委員会の条文をまったく知りませんでした。
お恥ずかしいです。
 
ご説明頂きました内容、とてもわかりやすかったです。この収用委員会の問題は、去年もでていたんですね。
重要論点というご指摘をいただき大変ありがたいです。
 
丁寧なお答えありがとうございました。
仲間にささえられ、感謝しています。
ありがとうございました。
 

 

 (12年12月29日 )  ≫ 返信

230.   Re: Re: 問44について質問です

hiro445 さん (習熟率:直近学習なし)


chiichanさんへ
 
収用委員会とは、地方自治法及び土地収用法に基いて、各都道府県に置かれる行政委員会であり、土地収用等の裁決について独立した権限を持っていますので、講学上の「行政庁」にあたります。
 
では、この「収用委員会の裁決」に不服がある場合、どのような不服申立ての手段があるかというと、
○審査請求(試験対策上あまり重要ではありませんが)
 一般法は、行政不服審査法ですが、土地収用法には特別の定めとして以下があります。
  ・国土交通大臣に対して審査請求をする。(土地収用法第130条)
  ・ただし、損失の補償についての不服を理由とすることはできない。(同第132条第2項)
○行政訴訟
 一般法は行政事件訴訟法です。
 なので、被告とすべきは収用委員会の所属する「都道府県」になります。(行政事件訴訟法第11条)
 ただし、損失の補償についての不服を理由とする場合は、「起業者(都道府県又は市町村)」と「土地所有者等」が訴訟当事者とならなければなりません。(土地収用法第133条第3項)
 
この、土地収用法第133条第3項の規定が『形式的当事者訴訟』の典型的な例であり、行政書士試験において頻出の重要論点になっていますが、
混乱しやすい論点で、私も以前はこの論点には苦手意識がありました。
 
しかし、一般法と特別法の関係、そして特別法には何が特別の規定として置かれているのかを整理できれば、決して難解な論点ではありません。
土地収用法のケースでは、「損失の補償についての不服」以外の理由で「裁決の取消しを求める」訴訟であれば、一般法である行政事件訴訟法の規定によることになります。
 
つまり、chiichanさんのご理解で間違ってませんので安心してください。

 (12年12月22日 )  ≫ 返信

229.   Re: 問44について質問です

chiichan さん (習熟率:直近学習なし)


chiichanと申します。
 
すみません、上記質問勘違いしていました。
争点訴訟と収用委員会の件です。
平成16年の問題では、土地の所有権の確認訴訟ということで、これは民事であることが理解できました。すみませんでした。
 
次の疑問の収用委員会の裁決を取消したい場合、収用委員会は行政庁なのでその所属するA県を被告とする取消訴訟を提起する、であっているでしょうか?
 
この件に関してお答えをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
 

 
 

 (12年12月21日 )  ≫ 返信


228.   問44について質問です

chiichan さん (習熟率:直近学習なし)


こんにちは、今年の記述の問44についてお尋ねします。
収用委員会に関して色々疑問が出てきました。まず収用委員会は過去問からして、行政庁ではないのでしょうか。
収用委員会の裁決を無効だと確認する訴訟は争点訴訟であると平成16年の試験で言っています。収用委員会がA県に所属する行政庁なら、無効確認訴訟は、民事訴訟にならないように思うのです。
あと、収用委員会の裁決を取消したい場合、被告とするのは、A県を被告とする取消訴訟で良いのでしょうか。
これも収用委員会が行政庁かどうか、疑問となります。
 
私の疑問はこの記述の論点と少しずれますが、ご回答いただけると助かります。
 
収用委員会と、当事者訴訟、取消訴訟、このあたり、特に収用委員会についてわからないのでお願いいたします。
 

 

 (12年12月21日 )  ≫ 返信

227.   成績診断

c7eb4fbbb234 さん (習熟率:直近学習なし)


某学校の無料成績診断の結果が出たので、参考まで。
問44 6点、問45 0点、問46 14点、合計20点。
問44の採点が低いような? 増額訴訟を修正訴訟として▲14なので、激辛採点?
 

 (12年12月04日 )  ≫ 返信

226.   記述式採点

c7eb4fbbb234 さん (習熟率:直近学習なし)


今日の本試験の記述の採点をお願いします。
 
問44 「B市を被告として損失補償額の修正訴訟を提起すべきであり、形式的当事者訴訟と呼ぶ。」
 増額を修正としたので、△3点で17点では甘いか?
 
問45 「Dが担保提供した土地の価値がAの債権を上回っており、換価することが容易であること。」
 Bのことを記述していないので、0点。
 
問46 「遺留分減殺請求権によって、相続財産一切の寄付について失効させて、財産の2分の1を回復できる」
 財産の2分の1を回復できることまでは記述しているので、△4点で16点
 
 合計33点、問45に部分点が付くのかどうか。ご意見をお願いします。択一の採点状況で記述の採点基準が動くのでわかりませんが?
 今年はまたページ数も増えて、去年よりも時間的にたいへんな問題になっておりましたので、今年も記述の採点が甘くなるといいのですが。去年は記述で46点取れたのですが、今年は問45で失敗、残念。

 (12年11月11日 )  ≫ 返信

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