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285.   Re: 川崎民商事件について

tappontappon さん (習熟率:直近学習なし)


annpannmannさんへ
 
端的に言えば、「憲法35条(令状主義)及び38条(黙秘権等)の規定は、行政手続にも及ぶ。」ということを示した判例です。
 

 

純然たる刑事手続にしか適用はダメ~とやるのは妥当でない。
 
実質的に刑事責任追及のための資料を集めることに直接結びつく手続であれば、それにも保障が及ぶ。  ということです。
 

 
なお、税務調査の質問検査については適用されないと判断されました。

 (14年03月19日 )  ≫ 返信

284.   記述式 試験研究センターの得点

c7eb4fbbb234 さん (習熟率:直近学習なし)


c7eb4fbbb234さんへ
 今日、ハガキが届きました。「46点」でした。やはり、資格学校の採点よりも高くなりました。問45の正解例が2つあり、「追認を得ることができなかったときは」のみでも正解とされたことが要因のようです。
 激辛採点ではありませんでした。今年受験予定の方は参考にしてください。
 記述は条文と判例の読み込みが大事です。

 (14年01月28日 )  ≫ 返信


283.   Re: 川崎民商事件について

nakayama さん (習熟率:直近学習なし)


annpannmannさんへ
 
【中心論点】
憲法35条の令状主義と憲法38条の黙秘権の保障が、
刑事手続き以外にも適用されるか。
 ↓
 
【論点に対する結論】
適用される可能性がある
(実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を
 一般的に有する手続きには、ひとしく及ぶ。)
 
【本件についての判断】
しかし、本件では、旧所得税法による検査・質問は、
 
・刑事責任追及ではなく、行政目的の手続である。
・刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的には持たない。
・強制の度合いが低い。
・きわめて重大な公益上の目的がある。
 
ので、令状によらない検査も、罰則により答弁を強制することも、憲法に反しない。
 
と私は理解しています。ご参考まで。

 (14年01月28日 )  ≫ 返信

282.   川崎民商事件について

annpannmann さん (習熟率:直近学習なし)


憲法の判例で川崎民商事件の内容がいまいちよくわかりません。
 
結局は何がいいたいのでしょうか?
令状主義や黙秘権は刑事手続き以外にも適用されるということでしょうか?
 
もう少し分かりやすく概要を説明していただけないでしょうか?
 

 (14年01月10日 )  ≫ 返信

281.   Re: Re: Re: 今年の記述式

c7eb4fbbb234 さん (習熟率:直近学習なし)


syosikoさんへ
 
LECです。採点内容、問44は①が書けてないので▲10点、問45は「制限行為能力者ではない」という要件を書いてないので▲6点、問46は代価を対価としたので▲2点、と推測されます。普通基準の採点だと思います。去年の記述の内容と実際の採点を1年前に投稿してありますので参考資料としてみてください。

 (13年12月07日 )  ≫ 返信

280.   Re: Re: 今年の記述式

syosiko さん (習熟率:直近学習なし)


c7eb4fbbb234さんへ
昨日の無料診断ってLECでしょうか?私もそちらの無料診断の結果を見て、別に激辛採点でもないわ!って思いました。
なので、次は大原の採点を見てみて、同じ位ならそんな感じなのかな?と思い、結果を待ちたいと思います。
お互い合格してるといいですね(*^-^*)
c7eさんの合格をお祈りしてます☆
 

 (13年12月04日 )  ≫ 返信

279.   Re: 今年の記述式

c7eb4fbbb234 さん (習熟率:直近学習なし)


c7eb4fbbb234さんへ
 
資格学校の無料成績診断の結果が出ました。
問44 10点、問45 14点、問46 18点、合計42点。問44は①に10点、②と③に10点の配点で採点されているようです。激辛採点ではないですね。去年は試験センターのほうが高い点数となっていましたが、今年はどうなるでしょうか。

 (13年12月03日 )  ≫ 返信

278.   教えてくださいm(__)m

misa1103 さん (習熟率:直近学習なし)


判例によれば,商人間の売買において,買主が目的物に直ちに発見することのできない瑕疵があることを目的物受領後6か月以内に発見し,直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても,買主は,売主に対し,代金の減額を請求することはできない。
 
↑。。。判例を読んでも、どうしても理解ができません。。。
商法526条ー2では
~直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金の減額もしくは損害賠償の請求をすることができない。~6箇月以内にその瑕疵を発見した時も、同様とする。
 
となっていますが、この場合
なぜ、契約の解除、損害賠償請求はできて
減額請求ができないとなるのでしょうか?
民法の規定で、減額請求ができないのは
分かりますが、だとすると、この商法526条は、どのような場合、使われるのでしょうか?
モヤモヤしていて、どうもスッキリしません。
どなたか、ご教授くださいm(__)m

 (13年12月01日 )  ≫ 返信

277.   Re: 行政書士の試験を自己採点してみましたが…

664a98884791 さん (習熟率:直近学習なし)


ghq1010さんへ
 
五肢択一式はご存知の通り1問につき4点
多肢択一式は1問につき8点 空欄(ア~工)1つ正解につき2点
記述式は1問につき解答内容が完璧な場合20点で、十分ではない場合は0点~20点の間で点数配分があるみたいです。

 (13年11月23日 )  ≫ 返信

276.   今年の記述式

c7eb4fbbb234 さん (習熟率:直近学習なし)


 記述の採点が何点か?
 
問44「公法上の確認にすぎないため、狭義の訴えの利益を欠くこととなり不適法として却下判決が下される」
 
問45「Cの追認を得られなかったときにおいて、履行の請求又は損害賠償請求をすることができる。」
 
問46「Aは、指輪が盗まれた時から2年以内であればDに対価50万円を支払うことにより請求できる。」
 
 今年は失敗することなく3問ともそこそこ書けたと思います。合格道場さんの採点では38~40点とのことでした。1月に通知がきたら、また試験センターの採点を入れますので、参考にして下さい。
 記述以外、法令34/40、多肢11/12、パンチキ9/14だったので、記述の結果に合否が左右されることはなさそうです。

 (13年11月15日 )  ≫ 返信

275.   自己採点・・・

jinjinjin さん (習熟率:直近学習なし)


・何の試験もそうですが、大手の資格校ではウエブでの無料採点をやってくれてますよ。
 
なんか自分で判断してウジウジドキドキするより早めにケリつけてダメなら次年度試験日に合わせたスケジュールと再度作り、一刻も早く取り掛かった方が現実的ですよ・・・!(^^)!

 (13年11月15日 )  ≫ 返信

274.   行政書士の試験を自己採点してみましたが…

ghq1010 さん (習熟率:直近学習なし)


一般常識の部門はギリギリ7問出来てましたが、肝心な法令分野の択一式40問中22問正解…全体で6割以上正解しないとダメなのでこれではクリアできないと思いますが、多肢選択問題と記述式で何点位の配点になっているのでしょうか?
多肢選択問題は3問有り、それぞれア~エ
の4つを埋めるのですが、4つ全部正解しないと得点なかなりませんか?
それで大きく変わって来るので、
どうなのか気になります。それとも択一式23/40問 、一般知識 7/14問だと
多肢選択式や記述式にかかわらず
合格する可能性は無いでしょうか?
採点方法を御存じの方、どうか
教えて下さいm(_ _)m …

 (13年11月14日 )  ≫ 返信


273.   訂正

c29f969fdd89 さん (習熟率:直近学習なし)


投稿場所を間違えてしまいました。
無視してください。
失礼しました。

 (13年11月04日 )  ≫ 返信

272.   1週間もない

c29f969fdd89 さん (習熟率:直近学習なし)


一年間、本当に頑張ったけど、なんだか全て忘れていってる気がしてひたすら不安です。
あと一週間、もし落ちたら自分が全否定される気がして怖い…
家庭のある方や学生さん、バリバリ働いてる方が(もちろん大変でしょうが)うらやましいです。
落ちたらもう終わりです。
問題集もテキストもただでさえボロボロなのに涙が落ちます…
行政書士試験は上位何人というわけじゃないので、皆さんの努力が報われますように。

 (13年11月04日 )  ≫ 返信

271.   Re: Re: 催告と追認

riemimilove さん (習熟率:直近学習なし)


knoguchiさんへ
 
返信ありがとうございます!
そうですね!普通なら、、、という考え方をしたことがありませんでした。
なんだか、問題をやればやるほど、自分の生活とかなりかけ離れた事例ばかりで、事例を想像するだけで、本当に大変です。
おっしゃるとおり、特定物の危険負担なんて、びっくりですよね。自分が住んでいるところは特に自然災害が多いところなので、これじゃ、おちおち家を買う契約なんてできないです。まあ、不動産屋さんもいないですし、そうそう家なんて売買しませんが。。。(笑)
あと1週間、もがいてもがき抜きます。
本当にありがとうございました。

 (13年11月03日 )  ≫ 返信

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