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180.   Re: Re: Re: 新司法試験レベルの問題について

chiichan さん (習熟率:直近学習なし)


hiro445さんへ
 
お礼のお返事ありがとうございます
という謎の文章すみません・・・。
 

お礼が遅くなり申し訳ございません。
お返事ありがとうございます。
 
と言いたかったのです。
 
大変失礼しました
 
 

 (11年12月09日 )  ≫ 返信

179.   Re: Re: 新司法試験レベルの問題について

chiichan さん (習熟率:直近学習なし)


hiro445さんへ
 
お礼のお返事ありがとうございます
 
行書のテキストでは、抗弁がどういったものかといのは、のっておらず、hiro445さんが、ネットで調べてとおっしゃっておられるように
この類の問題は、行書の参考書では無理だし、かといって司法試験のテキストを本格的にやる時間はありません。
 
今回、抗弁というものが、相手の言い分を認めたうえで、さらに
それを覆せるものだと知り、理解が深まりました
ありがとうございます。
 
行書のテキストをとりあえず基本的なことをしっかりできるようになりつつ、やはりこのサイトにのっている問題はできるようになりたいので、
有効な本を探しつつ、やっていきたいです。
 
ありがとうございました

 (11年12月09日 )  ≫ 返信


178.   Re: 新司法試験レベルの問題について

hiro445 さん (習熟率:直近学習なし)


chiichanさん こんにちは。
 
まず、「抗弁とは何か」なのですが、訴訟手続において、相手方の主張する事実を認めた上で、その事実による法律効果の発生を妨げる、又は消滅させるために、別の事実を主張することを「抗弁」といいます。
 
chiichanさんが取上げられた問題に照らすと、
被告が、“売買契約の存在”を認めた上で、原告側が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むために、“双務契約だから同時履行”を主張しています。
これに対し、“双務契約”であることを認めた上で、同時履行の抗弁権を消滅させるために、“代金支払を先履行とする合意”の事実を主張することは「抗弁」として成立します。
これは、被告の抗弁に対する抗弁ですから「再抗弁」と位置づけられます。
 
さて、問題文では「~再抗弁として主張することができる」とありますが、これは他の肢(平成20年度、第22問)を読むと、再抗弁として成立するかどうかを訊いていることが判ります。
つまり、この主張が“抗弁であり、相手の同時履行の抗弁権を阻む効果がある”かどうかということなのだと思います。
 
以上が、私の見解ですが、なにぶん独学ですので、間違った認識もあるかもしれません。
私は、司法試験短答式問題の演習には、早稲田経営出版の過去問集を参考にしています。
ちなみに、当問題の解説では「先履行の合意の再抗弁を主張立証した場合、同時履行の抗弁は成り立たなくなる。よって、本肢は正しい。」との記述があるのみですので、
chiichanさんのおっしゃる「くわしく解説してくれている本」には当たらないと思います。
そこで、私はネットで検索して上記のような知識を仕入れる訳なのですが、けっこう時間もかかり、あまり効率の良い方法ではないな、と思うことはよくあります。
だからといって、司法試験向けのテキストや基本書といった書籍を、法律ごとに買い揃えることにも踏み切れずにいます。
(この手の書籍を読むといっても、字面を追うだけでさっぱり頭に入らないという、私自身の能力の問題もありますが・・・)
 
もし、chiichanさんが司法試験向けの書籍をお考えでしたら、「司法試験ツールズ」というサイト http://tools.sihou.net/ がありますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。
 
 

 (11年12月03日 )  ≫ 返信

177.   先ほどの投稿について

chiichan さん (習熟率:直近学習なし)


先ほど投稿した問題で自分なりに解釈したものがあっているのか
お教えいただければ幸いです
よろしくおねがいたします。
 
被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,原告は,代金支払を目的物引渡しの先履行とする旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる
 
まず、基本的に、何も特約がなければ目的物の引き渡しがなければ、代金を支払う必要はない。しかし特約で代金支払いを先にするということを約束しているので、再抗弁として主張できる。
 

この再抗弁として主張できるが、私にはわからなくて
結局、再抗弁というのは、
 
原告に対する抗弁のさらなる抗弁
簡単に言うと原告に対する反論、それに対する反論ですよね。
(反訴は訴えつまり裁判)
 
で、再抗弁として主張できるか否かは
法律的に大丈夫ならば、再抗弁として主張できるし
法律的に言えないこと(たとえば、双務契約ではないので同時履行の関係ではない場合)は再抗弁として主張できない
 

つまり
裁判での抗弁は好き勝手なことを抗弁として主張できるのではなく
法律的に正しいものしか主張できない
 

このような解釈でよいでしょうか
 
よろしくお願いいたします

 (11年12月02日 )  ≫ 返信

176.   新司法試験レベルの問題について

chiichan さん (習熟率:直近学習なし)


こんにちは。
いつもお世話になっております
 
次の問題で。。。新司法試験の短答式の問題なのですが
こういう判例があったのかとか、なぜこの答えが○なのか
根拠がわかりません。
このような新司法試験の問題は特に憲法や行政法で本試験でも
問われてくると思われます。
そこで、新司法試験短答の問題をくわしく解説してくれている本をご存じの方お教えいただけませんでしょうか。
 
それと
下の問題の根拠もお教えいただければ大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
 

被告が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合,原告は,代金支払を目的物引渡しの先履行とする旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる

 (11年12月02日 )  ≫ 返信

175.   Re: 民法!

zdm750 さん (習熟率:直近学習なし)


midorinさんへ
 
ここの問題は五択を分解して出してますから、一問毎の当たり外れで済みますが、模擬試験の場合は正解の組み合わせや数まで問題になりますので、当然難易度は上がりますよ。
ただ、私も模試解いていて思ったんですが、過去問に比べて捻くれた問題が多いような気はしました。
本試験であのレベルの問題を出されたら、惨敗確定です(^^;;。

 (11年11月01日 )  ≫ 返信

174.   Re: 日経テストについて

midorin さん (習熟率:直近学習なし)


tigermaskさんへ
 
一般知識の経済が得意ならためされても良いとは思いますが、試験の政治、経済、社会の範囲はかなり広いので勉強されたところが出る確率は低いかと。
 
一番効率よく一般知識の得点につながるのは、一般法令の分野を勉強することです。(行政手続オンライン化法や情報公開法や個人情報保護法等)それと文章理解の3問をクリアする事を目標に勉強されるのが一般知識の最低基準をクリアする一般的なやりかたではないでしょうか?
 
人それぞれの得意分野ややりかたは色々あるので誰にでもお勧めとは言えませんが・・・

 (11年10月30日 )  ≫ 返信

173.   民法!

midorin さん (習熟率:直近学習なし)


市販の行政書士模擬試験を買って何度かテストを受けてみたのですが、法令の民法がいつも出来てません。
このサイトを三週間前に知ったので、まだまだ勉強が足りないのだとは思うのですが、この問題集だと当確をもらえたりするのに、模擬テストになるとまったくだめで・・・
なぜでしょう?
終わりのないトンネルをさまよっている気分です!

 (11年10月30日 )  ≫ 返信

172.   日経テストについて

tigermask さん (習熟率:直近学習なし)


一般知識の対策として、日経テストの活用はどんなものかと思っています。経済問題だけに特化したものになりますが、時事ネタも含んでいるので、一般知識問題14問中7問の政治・経済・社会に関して一つの演習ツールにはならないでしょうか?もしよかったら教えてください。

 (11年09月04日 )  ≫ 返信

171.   当サイトに関しての質問ですが・・・

gamigami さん (習熟率:直近学習なし)


スレ違いかもしれませんが、お許しください。
 
熟練度100%の問題をもう一度やりたいのですが、
(というより、全ての問題を最初からやりたい)
やり方がわかりません。
どなたか教えてください。宜しくお願いします。

 (11年09月01日 )  ≫ 返信

170.   Re: 記述式問題

mottuu さん (習熟率:直近学習なし)


hiromichanさんへ
 
去年の記述で、【事情判決】が出ましたが、ちらほらこの掲示板上において、予想が出ていましたね。当たっていて、驚きましたが。確か、予備校経由の情報だったような。。。
 
どなたか、なんか予想ありましたら、当該掲示板に!
 
どんなネタでもけっこうです
 
私としては、主要な(ほぼ全部)民法条文の趣旨、完全択一六法(LEC)とかで、確認しておく、というのがとりえず有効だと思っているのですが
 
でもこれだと「予想」としては広すぎますよね

 (11年09月01日 )  ≫ 返信

169.   Re: 記述式問題

lawsonyarou さん (習熟率:直近学習なし)


hiromichanさんへ
 
記述式問題は毎年3問出題され、その内訳は民法ー2問、行政法ー1問で昨年、民法では債権総論から、行政法は行政事件訴訟法から出ました。今年も民法は1問は債権の分野から出ると私は予想しています。とすると債権分野でまだ出ていない論点を中心に勉強すべきですね。たとえば、委任・請負・事務管理等々。また、債権者代位権・詐害行為取消権などは要注意です。債権をすべて網羅するのは難しいですが、ある程度ヤマをはって勉強すれば全然書けないということはないと思います。記述式問題は満点を狙うのではなく、部分点を稼ぐことが良いと思います。行政法につてはまた今度解説します。

 (11年08月20日 )  ≫ 返信


168.   記述式問題

hiromichan さん (習熟率:直近学習なし)


高配点の記述式問題の回答に不安を持っています。予想問題を何方かご教授願います。

 (11年08月20日 )  ≫ 返信

167.   Re: 上級レベルの正解率

hiro445 さん (習熟率:直近学習なし)


lawsonyarouさんへ
 
lawsonyarouさんの勉強の進み具合が判りませんので、的外れだったり、失礼だったりするかもしれませんが、ご容赦ください。
 
資格試験合格のための王道は、過去問(標準レベルの問題)を解くことです。
それも、1回正解したからOK!ではなく、繰り返し何度も解くことが必要です。そうすることで、出題論点や問題文の表現の仕方、出題意図などが解かってきます。ある資格情報誌に「過去問を3回転したくらいではまだまだ足りない」という記述があったのですが、私も同感です。
このサイトでは、初回正解問題の出題頻度が極端に少ないので、回転させるために『強制復習型』の利用をお奨めします。
その中で、必要の無い問題(完璧に覚えた問題や論点が時代遅れの問題)を『出題拒否設定』することで効率が良くなると思います。
 
さて、標準レベルをしっかり理解した知識で、本試験の法令分野での得点率は7割くらいだと思います。
これって合格ラインではあるのですが、ケアレスミスをしたり、一般知識の出来によっては不合格もありえます。
確実な合格を目指すのであれば、“守りの学習”(過去問演習)だけでは不十分で、“攻めの学習”が必要です。
 
上級レベルにチャレンジすることは“攻めの学習”のひとつです。そしてこれは、政治・経済・社会を勉強するよりも、得点に結びつくと思います。
ただし、これは“王道”に対する“より道”だということも忘れないで欲しいのです。
合格のためには必要な“より道”なのですが、入り込みすぎて迷子にならないよう気をつけなければなりません。
難解な問題に長時間悩むより、同じ時間で標準レベルの問題を何十問かこなす方が合格に近づくと思います。
 
結論として
上級レベルの正解率なんて気にしないほうがいいです。
標準レベルに戻すかどうかはあなた次第ですが、『強制復習型』でレベル関係なく今までやった問題を繰り返し、ある程度できるようになった段階で、『自動最適型』で新しい問題にチャレンジするっていうのもアリと思います。
 
本試験まであと3ヶ月です。今一度、自分に必要な攻めと守りのバランスを考えてみてはいかがでしょうか。

 (11年08月13日 )  ≫ 返信

166.   Re: 上級レベルの正解率

mottuu さん (習熟率:直近学習なし)


lawsonyarouさんへ
 
またまた、失礼して、何かコメント入れさせていただきます(熱さが引かず勉強に身が入らない、、、)
 
上級コースの問題は新司法試験の短答式の過去問ですから、その辺りが100%できるとすると、まだまだ上を目ざせるということになるでしょうねえ。そうすると、上級コースの問題に取り組むとなると、法学部かロースクールの教科書か司法試験用の参考書(予備校本)などを片手により本格的な法律勉強になってくるはずです。理解しようとするとおのずとそうなってくる。
憲法などは、よほど判例をちゃんと抑えないと(百選は当然)、なかなか100%できる、とは言えない感じで。
そうすると、極力そのようなレベルに達せるように(上級コースの問題ができるように)、基礎が終わったところから、本試験までの期間は勉強するのが言いと思います。実際分量がちがうくらいで、問題の程度は行書と新司でそんなに違いはありません(行書の方がトータルでカンタン目な問題が若干多く含まれる感じか)。
 
ざっくり言って、本試で、難しい問題をおよそ全部捨てたとして、基本問題パーフェクトで、6割ぎりぎりくらいではないでしょうか。
 
新司ででた問題が行書で出てる、といううわさもあるので、上級コースは有効だと思いますよ。
 

 (11年08月12日 )  ≫ 返信

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