前へ
[ 23 / 24 ページ ( 350 件) ]
次へ
(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)
合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
345.
Re: Re: Re: ご教授ください 抵当権による物上代位と一般債権者の差押えの優劣
momomamahiro
さん
(習熟率:直近学習なし)
yopayoさんへ
こんにちは、
その通りの理解で宜しいと思います。
差し押さえ命令と転付命令は別物です。
債権が満足するには
差押え→取立権の行使(換価)→満足
の道順をたどります。
(換価)の際に差押えの競合があると独占できないため「払い渡し前」であれば転付命令を送達してもらえます。
C→BではなくC→Fに払えと転付の命令を出してもらえると他の債権者の入り込む余地がなくなるということのようです。
ただ、転付命令の効力が発生する前に抵当権による物上代位ができたかどうかは『物上代位と差押債権者の優劣は抵当権設定登記と一般債権者による差押命令の第三債務者に対する送達の先後関係による(最判平10.3.26)』という判例から出来たと思います。
(18年08月30日 )
≫ 返信
344.
Re: 損害賠償請求の消滅時効について
yopayo
さん
(習熟率:直近学習なし)
johnpierreさんへ
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効が進行しないとされた事例
不法行為によって受傷した被害者が、その受傷について、相当期間経過後に、受傷当時には医学的に通常予想しえなかった治療が必要となり、その治療のため費用を支出することを余儀なくされるにいたった場合、後日その治療を受けるまでは、治療に要した費用について民法第724条の消滅時効は進行しない(最判昭42年7月18日)。
昭和40(オ)1232 最高裁判所第三小法廷 民集 第21巻6号1559頁
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54983
https://www.pro.goukakudojyo.com/worksheet2/w_mainnendo.php?queID=225
(18年08月28日 )
≫ 返信
343.
Re: Re: ご教授ください 抵当権による物上代位と一般債権者の差押えの優劣
yopayo
さん
(習熟率:直近学習なし)
momomamahiroさんへ
解説ありがとうございます。
またお返事遅くなりごめんなさい。
うーん、地頭が弱く独学の限界なのか理解できていません。
そもそも第三債務者への伝達は1種類しかないと思っていましたが、
実は差押え命令と転付命令は別物で、
第三債務に差押え命令が送達されても、
転付命令が伝達されるまでは、
物上代位できる。
と言う理解で宜しいでしょうか?
(18年08月28日 )
≫ 返信
342.
損害賠償請求の消滅時効について
johnpierre
さん
(習熟率:直近学習なし)
不法行為に基づく損害賠償に関する次の記述について、民法の規定および判例に照らし、適切か否か答えよ。
Aの運転する自動車がAの前方不注意によりBの運転する自動車に追突してBを負傷させ損害を生じさせた。BのAに対する損害賠償請求権は、Bの負傷の程度にかかわりなく、また、症状について現実に認識できなくても、事故により直ちに発生し、3年で消滅時効にかかる。
この問題の答えは×が正解だったのですが、ブラウザの不具合で解説を見ることができなかったので、×の理由を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
(18年08月11日 )
≫ 返信
341.
Re: ご教授ください 抵当権による物上代位と一般債権者の差押えの優劣
momomamahiro
さん
(習熟率:直近学習なし)
yopayoさんへ
「転付する旨の命令が効力を生じた場合」とは強制執行による『転付命令』が債務者Bと第三債務者Aに送達されることです。第三債務者に送達されるとFに弁済があったものとみなされるため優先弁済を受けることができません。
(民事執行法160条)
(18年08月08日 )
≫ 返信
340.
ご教授ください 抵当権による物上代位と一般債権者の差押えの優劣
yopayo
さん
(習熟率:直近学習なし)
何れも正解は×なのですが、矛盾ないですか?
宅建H15問5肢2
次の事例について、民法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。Aは,B所有の建物に抵当権を設定し,その旨の登記をした。Bは,その抵当権設定登記後に,この建物をCに賃貸した。Cは,この契約時に,賃料の6ヵ月分相当額の300万円の敷金を預託した。Bの一般債権者であるDが,BのCに対する賃料債権を差し押さえ,その命令がCに送達された後は,Cが弁済する前であっても,Aは,物上代位権を行使して当該賃料債権を差し押さえることはできない。
新司法試験H18民事系問19-ウ
AのBに対する金銭債権を担保するために,BがCに賃貸している建物を目的とする抵当権が設定された場合におけるAの物上代位権の行使について,判例の趣旨に照らして適切か否か答えよ。
Aのために抵当権設定登記がされた後にBの一般債権者FがCに対する既発生の賃料債権を差し押さえ,その債権をFに転付する旨の命令が効力を生じた場合,Aは,同じ賃料債権を差し押さえて優先弁済を受けることができる。
(18年07月20日 )
≫ 返信
339.
商法(会社法)
taku0418
さん
(習熟率:直近学習なし)
勉強していても、ボリュームを感じてなかなか手応えが得られません。取締役会設置会社、監査役会設置会社ありなしのときなど 繰り返し覚える他ないのでしょうか?皆さんのインプット方法を知りたいです。よろしくお願いします。
(18年04月15日 )
≫ 返信
338.
Re: 有効標本数の意味が、わかりません。
haniwacyan
さん
(習熟率:50% *選択内99%)
haniwacyanさんへ
(18年01月15日 )
≫ 返信
337.
有効標本数の意味が、わかりません。
haniwacyan
さん
(習熟率:50% *選択内99%)
1000字以内でお願いします。
(18年01月15日 )
≫ 返信
336.
Re: Re: 行政法について
kazu39
さん
(習熟率:直近学習なし)
soji011さんへ
ご回答くださり、どうもありがとう
ございました。
これからもわからないことを質問するかも
しれません。そのときはよろしくお願いいたします。
(17年11月28日 )
≫ 返信
335.
Re: 行政法について
soji011
さん
(習熟率:直近学習なし)
kazu39さんへ
執行停止は、理由がないとみえるときはできない。つまり、理由があるとまでは要求されてません。できる条件は少しゆるいのです。
それに対して、仮の義務付けは理由があるときしかできない。つまり、できる条件が厳しい。
このような理解でいいかと思います。
執行停止は、処分の効力、処分の執行、手続の続行が止まるだけですから。
止まることだけなので、条件ゆるくてもいいのです。
仮の義務付けは、一旦勝訴した状態を作ってしまいますから、条件ゆるくてはダメですね。理由があるときしかできないですね。
(17年11月11日 )
≫ 返信
334.
行政法について
kazu39
さん
(習熟率:直近学習なし)
仮の義務付け 仮の差止めの「本案について理由があるとみえるとき」と執行不停止の原則の「本案について理由がないとみえるときでないこと」の違いはなんでしょうか。
(17年10月28日 )
≫ 返信
333.
Re: Re: 行政事件訴訟法9条 訴えの利益についての判例
fuku1633
さん
(習熟率:直近学習なし)
oyonekoさんへ
詳しい解説ありがとうございました。
アホな私でもよくわかりました。 \(◎o◎)/!
ポイントは「市街化区域」と「市街化調整区域」ですね。
問題文を読むときに注意しないとダメですね。
大変参考になりました。
お手数をお掛けしました。
(17年03月20日 )
≫ 返信
332.
Re: 行政事件訴訟法9条 訴えの利益についての判例
oyoneko
さん
(習熟率:97% *選択内97%)
fuku1633さんへ
2つの判例の結論の違いについては
前提として宅建試験などで問われる都市計画法の知識が無いと理解し難いと思います
この2つの判例は
開発許可の取消しを求めての裁判中に
工事が終わり検査済証も交付された場合
開発許可の取消しを求めて争う訴えの利益は失われるか
という点が問題となっていることは変わりませんが
最判平5.9.10については
都市計画法上の「市街化区域」における開発許可
最判平27.12.14については
都市計画法上の「市街化調整区域」における開発許可
の取消しを求めている点が異なります。
宅建のテキストを参考にざっくり書くと
「市街化区域」は
建物をどんどん立てて開発もどんどんやって欲しい区域
「市街化調整区域」は、
市街化を抑制したい、農業や漁業をやって欲しい、
また自然環境を保全しておきたい区域
(=開発規制が厳しい)
という感じです
この知識を前提に判例を見ると
■「市街化区域」(最判平5.9.10)
市街化を図るべき区域なので、開発に関しての制限が比較的緩い
(過って開発許可がされても、違反是正命令を出せば十分)
過ってされた開発許可により工事を行った者に対しては
違反是正命令を発することができ
開発許可の存在は、違反是正命令を発する上において法的障害となるものではない
↓
開発行為に関する工事が完了し、検査済証の交付もされた後においては
開発許可が有する本来の効果は既に消滅しており「訴えの利益は失われる」
■「市街化調整区域」(最判平27.12.14)
開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の建築等が原則として制限される
(≒予定建築物等の建築等については(例外的に)可能となる)
開発許可がされ、検査済証が交付されて工事完了公告がされることにより
予定建築物等の”建築等が可能となるという法的効果”が生ずる
↓
予定建築物等の建築等が制限されるべきであるとして
開発許可の取消しを求める者の「訴えの利益は失われない」
以上のような感じで、結論に違いが出ていると理解しています
(17年03月20日 )
≫ 返信
331.
Re: Re: 株式の一般取得について
smileakichan
さん
(習熟率:直近学習なし)
oyonekoさんへ
ご回答ありがとうございます。
oyonekoさんの回答を読んで、本問の条件が一般承継だから、譲渡制限はできないというのはわかったのですが、一般承継と特定承継の違いがいまいちわからなかったので、自分なりに調べてみたところ、自分で調べた内容とoyonekoさんとの回答で、きちんと理解することができました。
ご回答ありがとうございました。
(17年03月18日 )
≫ 返信
前へ
[ 23 / 24 ページ ( 350 件) ]
次へ
(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)