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135.   Re: Re: 上級問題が難しい・・・

gamigami さん (習熟率:直近学習なし)


hiro445さんへ
 
お二方、貴重な意見をありがとうございます。
ある程度過去問を解ける程度ではダメなのかと愕然してたのですが、良かったです。
私はまだ練習問題と言う物をやった事が無く、これからやっていこうかなと思った矢先に当サイトの上級問題にチャレンジし、自信をなくしました。
とりあえずは標準コースで更に知識をつけようと思います。
 
また、私は商法に関しては大学で少し学びましたが、苦手でほぼ無知です。、
他の地方自治体や一般に関してはノータッチで、試験の3ヶ月ぐらい前からで良いかな?と思うのですが、遅いでしょうか。
宜しくお願いします。

 (11年06月13日 )  ≫ 返信

134.   Re: 上級問題が難しい・・・

hiro445 さん (習熟率:直近学習なし)


gamigamiさんへ
 
私もgamigamiさんと同じ疑問や不安を以前感じていましたので、
私の経験とその感想をお伝えします。
 
私が行政書士試験合格を目指し勉強をスタートしたのは、昨年の5月です。大学を出たわけではなく、法律に関する仕事に就いたこともない、0からのスタートです。
幸運にも、勉強を始めてすぐにこのサイトを見つけ、このサイトでの過去問演習と行政書士用の受験参考書で勉強していました。
標準コースで合格レベルに達し、上級コースにチャレンジしたのですが、難しくて全く解かりませんでした。
しばらく、上級コースの問題にあたっていましたが、なかなか理解が進まず、また、某資格試験情報誌に「行政書士試験合格に司法試験や司法書士試験で問われるような知識は必要ない」とあったので、昨年9月からは標準コースに戻し、ひたすら過去問レベルの習得に努めました。
そして、初めての受験で、176点で惜敗しました。
その時に思ったことは、
・一般知識が予想以上にできたのに、法令で点数が取れなかった。
・不正解の問題の中には、このサイトの上級コースにある問題と同じ論点を問うものがあった。
・試験中の時間配分をもっと意識しておけば、あと2問は取れた。
 
そこで、私なりの結論です。
 
合格のために上級問題の知識は必ずしも必要ではありません。本試験での法令と一般知識の配点、合格ラインの得点が6割でいいこと、を考えると、上級問題の知識が無くても合格できた方はたくさんいらっしゃると思うからです。
しかし、確実な合格を目指すのであれば、
対策の難しい一般知識で最低ラインの4割しか取れなくても、法令で得点を稼げるだけの知識が必要です。
必然的に上級問題で問われる知識は必要だと思っています。
もっとも、基本が重要なのはどの学問でもおなじこと。基本があやふやなまま上級問題にあたっても実力は付きません。その意味では、mottuuさんがおっしゃるように、基本書を読むことも重要だと思います。
 
お互い頑張りましょう!
 

 

 (11年06月13日 )  ≫ 返信


133.   Re: 上級問題が難しい・・・

mottuu さん (習熟率:直近学習なし)


gamigamiさんへ
 
はじめまして、
 
私も最初、めんくらいました。上級の問題は、おおかた新司法試験の択一問題の肢なので、そうカンタンにはすいすいできるようにはならないです。がしかし、いわゆる基本書を(とりあえず105円でよく売ってるようなやつで構わない)ざらっと読むだけでも違ってきますよ。ああ、これが正体か、と。
 
そのような勉強が、行書の試験においての、合否をきめる基準ではないのかもしれませんが、応用力はつきますね、どう先へつなげるにしても、もちろん実務においても。
 
記述式が導入されて以降の行書の試験は、難化傾向にあります(新司法試験を真似てきているような印象です)ので、基本を終えるまでは必要ないですが、基本を終えたら、10年前の過去問をくり返すより、最初きついかもしれませんが、上級コースにチャレンジして、知識レベルを上げていく方がいいと思われます。必ず慣れますよ、たぶん慣れです(私見)。
 
たとえば、芦部信喜『憲法』岩波、などざっと読んでみてください。目からうろこですよ。択一問題の8割はもう解けますよ。
難しいのはその先でしょうが、しかしその先は司法試験でも必要ないのですから。
 
基本をまんべんなく理解するだけでいいのです。
 

 

 (11年06月12日 )  ≫ 返信

132.   上級問題が難しい・・・

gamigami さん (習熟率:直近学習なし)


初めまして!
憲法・民法・行政法の上級問題が難しいです。
特に憲法は全くわかりません!汗
憲法は完全に勉強不足です。
しかし、民法と行政法は過去問もかなりやってますし、標準コースなら8割ぐらいは正解してます。
しかし、上級問題になると4割ぐらい・・・。
やはり、合格するのであれば上級問題8割ぐらい正解しないと出来ませんか?
 
宜しくお願いします。

 (11年06月12日 )  ≫ 返信

131.   Re: 個人的な話ですいませんm(_ _)m

hiro445 さん (習熟率:直近学習なし)


6dc0d6a53c85さんへ
 
あなたご自身(又はあなたのご家族)はマイカーをお持ちですか?
もし、マイカーをお持ちであれば、そのお車の任意保険を加入している保険会社に相談してみてはいかがでしょうか。
 
自分の車以外の車を運転中の事故でも、自分の車の保険で保障される場合があります。
もっとも、任意保険の契約内容、あなたがその代車を運転することになった事情、によって保険適用の可否が判断されるのですが、
保険が適用となるのであれば、法律的な賠償責任は保険会社にまかせてしまうことができます。
保険適用とならない場合でも「無料法律相談サービス」は、最近の自動車保険はどこの保険会社でも保険契約にセットされていますので、
まず、保険会社に相談してみることをお奨めします。

 (11年06月07日 )  ≫ 返信

130.   mottuuサン

6dc0d6a53c85 さん (習熟率:直近学習なし)



ありがとうございます!
 
社長とは改めて話しをしてみます、自分も勉強中でまだまだ知識が足りないので、相談してよかったですm(_ _)m
 
 

 (11年06月02日 )  ≫ 返信

129.   Re: 個人的な話ですいませんm(_ _)m

mottuu さん (習熟率:直近学習なし)


6dc0d6a53c85さんへ
 
法律手にだけ、アドヴァイスさせていただきます、お困りかとも思いますので、
 
あなたが、払いたくない、払えない、払う必要がないと思われるのであれば、払わないでいいと思われます(任意に払ってしまったら、それはそれでそれまでのことになってしまいます、私的自治の原則)。
 
ことによったら、いわゆる不法行為による損害賠償(民法709条参照)をあなたは社長さんに請求されることになるでしょうが、立証責任は、相手の方にありますので、あなたは、そのような請求が不当だと思われるのなら、 ひたすら、認否していればいいのですよ、つまり払う必要がないので払いません、と(ただ会社にいずらくなるとか、何かしらの不都合が生じてくるかもしれませんが、そこいら辺りは、専門の法律相談の方で)。
 
払う義務があることの立証責任は、社長さんの方にあります。
 
なお、「休みの日に急遽で呼び出されて、社長の代わりに現場に向かっている途中」という事情のもとにおける業務中の事故でありますから、
使用者責任(民法715条参照)、労働基準法上の使用者責任、安全配慮義務、等もろもろの責任が社長さんの方にもあります。
したがって、あなたにも過失責任があるとはいえ、
もめた場合に全面的にあなたが責任を負わなければならないことにはなりません(職場での立場等の事実上の問題は別として)。
 
判例では、業務中の事故の場合、軽過失くらいなら、責任を問われないこともあるようです(ケースバイケースですが)。
 
あとは、保険の方で処理をスムーズにもっていくのが、通常のようですが。。。
 
すいません、まだ資格勉強中(非専門家)ですので、私の力ではこれくらいしか、、、
 
おおごとのようでしたら、専門家に相談なさった方がいいですよ。
 

 (11年05月31日 )  ≫ 返信

128.   個人的な話ですいませんm(_ _)m

6dc0d6a53c85 さん (習熟率:直近学習なし)



今年の2月に会社の車の代車で事故ってしまい、社長から修理代を請求されました。
 
休みの日に急遽で呼び出されて、社長の代わりに現場に向かっている途中だったのですが…
 
これを払う義務はありますか?
 

 (11年05月31日 )  ≫ 返信

127.   mottuuさま

chiichan さん (習熟率:直近学習なし)


こんにちは
 
お返事さっそくありがとうございます。
 
のってないとは。。。
 
逆に安心いたしました。
 
みなさんいったいどの教科書を・・・とすごく悩んでおりました。
 
mottuuさまのお勧めいただきました本、お教えいただきありがとうございます。
 
参考にさせていただきます。
 
本当に実は心底安心しました。
 
この分野に関してここのサイトの方はみなさんご存知のようですので
お勧めいただいた本の内容を覚えることは
必要であるように思います。
 
ただ、民法をまだ全く試験範囲であっても十分に理解できてないので
そこからはじめたいと思います。
 
本当におしえていただいまして
ありがとうございます。
 
感謝いたしております。
 
ありがとうございます。
 
私もいずれ、問題提起に対して答えられるようになりたいです
 
ありがとうございます^^

 (11年05月18日 )  ≫ 返信

126.   Re: ありがとうございますhedosuさま mottuuさま

mottuu さん (習熟率:直近学習なし)


chiichanさんへ
 
行書の参考書単体で、当該問題を解説しているものは存在しませんっすよ。試験範囲ではないから。
 
いわゆる司法試験等の参考書、基本書をあたるしかありません。ただ要件事実論に関しては、その類の予備校本もないとおもいます(わたしもしりたい、あれば)。
 
ロースクール用テキストがいいのかと思いますが、けっこうボリュームあります、いくつかあるようですが、けっこう高いし。。
 
ちなみに、わたしは、和田吉弘『民事訴訟から考える要件事実』(商事法務)を、今読み返しています。chiichanさん のギモンが契機となりまして、復習です。

 (11年05月18日 )  ≫ 返信

125.   ありがとうございますhedosuさま mottuuさま

chiichan さん (習熟率:直近学習なし)


ありがとうございます
 
hedosuさま mottuuさま
 
まさかの消費賃貸借でした。
 
消費賃貸借のこんな細かい要件まで解説してくれている
参考書がありません。
 
もし、もしよかったら
ここまで詳しくのせてくれている
参考書をおおしえいただけませんでしょうか。
 
回答をいただいた上すみません。
 
当方が使っているのは、そこまで詳しくのっておらず
もっとざっくりとしております。
 
本で解説がないと理解しようにも難しいものがあります。
みなさまはこの知識をどこで仕入れられたのか
よければお教え下さい

 (11年05月17日 )  ≫ 返信

124.   Re: 条文と分野を教えてください

mottuu さん (習熟率:直近学習なし)


chiichanさんへ
 
ちょっとみかけまして、私も参考意見をと
 
挙げられているテーマ(問題だとすると、答えは◎かな)は、いくつかの基本事項を組み合わせた、したがって、いわば応用問題になってるんですよ。
 
既にいろいろ調べられて、答えが得られなかったのだと推測されますが(実体法たる民法であれば、相殺と消費貸借の解説をあたるので正解です)、しかし理解が得られない
 
それででもいいんですよ。民法をやっただけではわからないということがわかるところまで着たから。
抗弁、という言葉からもわかるとおり、民訴、がからんでくる、弁論の場面だと(民訴のテキストをみてみましょうかとかなります、但し、ここからは行書の試験範囲ではないですが、したがって後は興味があるかどうかです、行書には出ないから)、
 
そうすると、相殺の抗弁、ということで、相殺とは何かではなく、相殺の抗弁とは何か、がわかること思います(わかればいいのは用語の定義です、だからわからない用語は、用語集等ですべて調べる)。
 
そうしたら、 hedosuさん が冒頭おっしゃったみたいに、要件事実論の問題になる。
訴訟の場面が類型化され、ある主張をするには、どんな事実があったのかを立証すればいいのか、ということが、法律の条文とは別に、裁判実務上、検討されてあるわけっすよ。
 
で、結局、要件事実論のテキストを読みましょうとなります。
 
そうすれば、chiichanさん の挙げられている、問題、は、やすやすと理解できるようになります。
 
いずれも、基本事項なんですが、他分野にまたがっているので、民法等実体法の全体像をつかむまで、この問題は、当面ほっぽっておくのも手です(勉強目的との比較衡量)。

 (11年05月17日 )  ≫ 返信


123.   Re: 条文と分野を教えてください

hedosu さん (習熟率:直近学習なし)


chiichanさんへ
 
条文というよりも消費貸借の要件事実の問題です。
 
消費貸借については民法587条が定めていますが、実際の裁判で、消費貸借の成立を主張する側は、どのような事実を主張しなければならないのかということです。
 
裁判実務上は、「物の授受」と「返還の合意」の2点を主張しなければならないとされています。
 
ですから、本問は、相殺に関する何らかの見解と直接的な関連はないと思います。
 
行政書士試験としては、問題文に書かれている条件を前提に、素直に考えれば足りるのではないかと思います。

 (11年05月17日 )  ≫ 返信

122.   条文と分野を教えてください

chiichan さん (習熟率:直近学習なし)


AがBに対し金銭債権甲の支払を求める訴えを提起したところ,Bは,Aに対する別の金銭債権乙をもって対当額で相殺する旨の抗弁を主張した。この場合に関する以下の記述について、適切か否か答えよ。
乙が貸金債権である場合,弁済期の合意を消費貸借契約の成立の要件と考える見解に立つと,BがAに対して相殺の抗弁を主張するためには,貸金債権乙の弁済期の合意の存在を主張立証する必要がある。
 
という債権の問題に苦戦しています。
 
この問題を解くための条文をお教えいただければありがたいです。
これは、相殺の問題ですよね。。。
弁済期の合意を消費賃賃借契約成立の要件と考える見解
 
とありますが、
相殺のところでこのような見解があるのでしょうか。
 
参考書としては相殺のところを勉強すれば
この問題はとけるのでしょうか
 
本当に
 
あほな質問ですみません
 
おおしえいただければ大変ありがたいです
 
 

 (11年05月16日 )  ≫ 返信

121.   Re: Re: 相続について

yamamegu さん (習熟率:直近学習なし)


utiyama7さんへ
 
あっ、そうですね!読解力が足りませんでした。失礼しました。ありがとうございます。

 (11年04月23日 )  ≫ 返信

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