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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
45.   Re: 質問です。(一般知識対策)

mizinco さん (習熟率:直近学習なし)


12901290さん
「日本国憲法の改正手続に関する法律」ですが、出題の可能性はあると思いますが、さほど気にしすぎるものでもないと思います。
「押さえておく必要がある。」とコメントした手前我ながら無責任ですが、一般知識問題については「範囲があってないようなもの」で、同程度の出題可能性があるものは、山ほどあるからです。たとえば、昨年は「裁判員裁判」に関する出題可能性が非常に高いと言われていましたが、実際には出題されていません。逆に、数年前から可能性が高いと言われていた「法テラス」に関して一般知識ではなく基礎法学として出題されましたが、各予備校の解答速報でも正解肢が二転三転したほどの難問でした。今年で言えば、昨年出題されなかった「裁判員裁判」のほか、「事業仕分け」「郵政民営化」「年金定期便」「エコポイント制度」など、候補を挙げれば止まりません。
結局のところ、一般知識として狙いを定めるには範囲が広すぎて、かつどこまで掘り下げるべきかは不透明です。自分の一般知識対策は「毎日新聞を読み、NHKニュースを見る。気になったことをネットで調べる」程度です。それも、勉強の合間やちょっとした空き時間の有効活用として楽しむ位の気持ちでやっています。
 

 (10年04月12日 )  ≫ 返信

44.   Re: Re: 民法の勉強法

konnchan さん (習熟率:直近学習なし)


hitoshiさんへ
 
アドバイス有難うございます。確かに「出ても1問だから」と割り切って捨てる手もありかも知れませんが、おっしゃるように会社法とセットで学習するのがベターなのかもしれません。
効率よく学習をして何とか合格を勝ち取りたいと思います。
 

 

 (10年04月12日 )  ≫ 返信


43.   質問です。

12901290 さん (習熟率:直近学習なし)


mizincoさんより憲法改正の手続法である「日本国憲法の改正手続に関する法律」が2007年5月18日に公布されており、2010年5月18日に施行されます。今後出題の可能性があるので、押さえておく必要があると思います。
 
上記のようにコメントが載ってたのですが今年の本試験にはどうでしょうか。
自分的には5月に施行されて本試験に出題は早すぎる感もあるのですが一般常識でありえるかなとも思ってます。
目を通しておくに越したことはないでしょうが。
 
ちょっと気になったので皆さんの見解も教えてください。

 (10年04月11日 )  ≫ 返信

42.   Re: 民法の勉強法

hitoshi さん (習熟率:直近学習なし)


konnchanさんへ
 
 財団法人行政書士試験研究センターの「平成21年度行政書士試験 試験案内(抜粋)」
http://gyosei-shiken.or.jp/shiken/index.html
によれば、
「行政書士の業務に関し必要な法令等(出題数46題)」の範囲は
「憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題し、法令については、平成21年4月1日現在施行されている法令に関して出題します。」
とありますが、平成21年度試験問題では会社法についても出題があります(問39・40)。
 つまり、会社法は出題範囲に明示されていませんが、元々商法の一部だったことから、「商法」扱いで出題された、ということなのでしょう。
 同様に、一般法人法等(「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」)についても、「民法」扱いで出題される可能性は否定できないと考えます。
 一般法人法は会社法の弟分のような法律ですから、会社法とセットで学習すると効率良く(無駄な労力を使わずに)覚えられるのではないでしょうか。
 ただ、過去問を見ても、旧民法法人の部分はほとんど出題がないので、「出ても1問だから」と割り切って捨てる手もあるとは思いますけどね。
 
>jyuutyanさん
 H21年問29肢Cの解説ですね。お役に立てて何よりです。

 (10年04月10日 )  ≫ 返信

41.   民法の勉強法

konnchan さん (習熟率:直近学習なし)


民法の法改正で削除されている条文が問題文に載っているのですが(他の問題集でも良く見かけます)
これは学習をしなくても良いのでしょうか?
削除されているから試験にはでないのではないかと思うのは間違いでしょうか?
民法は学習量が多くやらなくてよいものは出来るだけ省きたいのですが
どなたかご教授を

 (10年04月10日 )  ≫ 返信

40.   Re: 解説コメントについて

jyuutyan さん (習熟率:直近学習なし)


hitoshiさんへ 今回も(物権は....丸の 件)詳しい解説を 有難う御座います。
お陰様で 不安が 消えました。
 
 

 (10年04月01日 )  ≫ 返信

39.   上級レベル・・

cele1020 さん (習熟率:直近学習なし)


行政書士の試験は難しくなっているので上級レベルを解かないとと思い試みましたが玉砕しました。
 
本当にこの上級問題が解けないと若しくは90%くらいの正解率にならないと厳しいのでしょうか?
 
また、上級レベルの問題の勉強方法でお勧めのものがあれば教えて下さい。
 
【憲法】だけ、【民法】だけ等ジャンルを絞って上級問題にチャレンジするのもひとつの方法でしょうか?
 
ちなみに合格レベルは98%以上になりました(今年初めて受験する予定です)

 (10年03月30日 )  ≫ 返信

38.   解説コメントについて

hitoshi さん (習熟率:直近学習なし)


jyuutyanさん、shige123さん
 
 まとめレスで失礼しますね。
 
>jyuutyanさん
 私のような者のコメントがお役に立てて幸いです。
 最初のうちは、自分の頭の整理を兼ねて、「要するに○○ということでしょうか?」など、既についた説明を要約してみると、いいかもしれませんね。
 これの名手だったvalleyさんは、もういらっしゃっていないようですが…。
 
>shige123さん
 「教えることは最良の勉強法である」という言葉もありますから、積極的にコメントを付けていくことは、基本的にはとてもいいことだと思います。一見廻り道のようですが、結局は自分の実力となって戻ってくると思いますよ。
 ただ、管理者さんもお書きになっているように、投稿時には、著作権の問題は常に意識しておいた方がいいですね。
 私が基本的に、パブリックドメイン(法令や裁判所の判決〔著作権法13条〕、Wikipediaのように著作権フリーのものなど)からの引用を中心にコメントしているのは、そのせいです。
 国や自治体がインターネットに公表している文章は基本的に転載可ですが(著作権法32条2項本文)、それ以外は引用の範囲を超えないようにした方が無難だと思います(著作権法32条1項・48条。最判S55.3.28も参照のこと)。shige123さんも、ある程度は意識されているようですが…。
 
参考:パロディ事件第一次上告審判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26442&hanreiKbn=01

 (10年03月08日 )  ≫ 返信

37.   少しだけ補足

hitoshi さん (習熟率:直近学習なし)


12901290さん
 
 回答としてはshige123さんの書いた内容で正解と考えますが、類似事例とのメルクマールを確認してみましょう。
 
・家屋の滅失が契約成立後、履行前であること
 この段階で履行不能になることを「後発的不能」と言います。
 仮に家屋の滅失が契約前のことであれば、この契約は原始的不能になるので契約自体が無効になります。
 また、契約履行後(登記移転を経由した後など)であれば、原則として契約不履行の問題ではなくなります(瑕疵担保責任などが出てくる余地はありますが…)。
 
・家屋の滅失について売主甲に帰責事由があること
 家屋滅失の原因が甲乙いずれにも責任がない場合(隣家からの失火が延焼したなど)には、危険負担の問題となります(民法534条)。家屋のような特定物の危険負担は債権者主義(買主乙が損失を負担する=家屋の購入代金について支払い義務を負う)でしたね。
 そして、家屋滅失の原因が売主甲にある場合は、履行不能による解除権(民法543条)も債務不履行による損害賠償(民法415条)も両方使えることになります(民法545条3項)。既払代金の返還を求められるのは当然ですね(民法545条2項)。
 
 ちなみに、家屋が全焼ではなく半焼だったら?ボヤで少し焼けただけだったら?
 気になる方は、以下のサイトをどうぞ。
http://tokagekyo.7777.net/brush_echo/furikou-ans41.html

 (10年03月07日 )  ≫ 返信

36.   Re: ありがとうございます。

shige123 さん (習熟率:直近学習なし)


jyuutyanさんへ
 
同感です。私も実は初学者なのですが、勉強の為に積極的にコメントを投稿しまくっています。先ほども先輩の12901290さんに発作的に返信してしまいました。コメントを書くと言っても、Googleでいろいろ検索して、それに自分の意見も少し加えるだけですけどね。
これはボランティアというか、どちらかというと趣味の領域です。
当サイトのランキングの上位者には、もっとコメントを投稿していただけると助かります。

 (10年03月07日 )  ≫ 返信

35.   Re: Re: 教えてください。

12901290 さん (習熟率:直近学習なし)


shige123さんへ
ありがとうございます。
 
契約成立後、債務者に帰責事由あることから債務不履行になる。
415条と543条から乙は損害賠償請求と契約解除ができる。
 
すると先生の説明の契約自体が無効とは間違いであると思うのですが。
 

 
 

 (10年03月07日 )  ≫ 返信

34.   Re: 教えてください。

shige123 さん (習熟率:直近学習なし)


12901290さんへ
甲のせいで全焼した場合
 この場合のことを難しい言葉で言うと、甲の帰責性(落ち度)によって履行不能になった、といいます。このような、帰責性に基づく履行不能の場合を債務不履行といいます。
 このように甲の債務不履行の場合、乙は損害賠償請求(415条)と契約の解除(543条)ができることになります。つまり、乙は家屋の引渡を受けられなかったことで生じた損害の賠償を請求でき、また、契約を最初からなかったことにできます(解除)。解除があると、契約により渡したものがあれば取り戻しができます。
 この場合は甲が一方的に悪いので、甲に損害賠償責任を負わせればよく、その意味では処理は簡単です。
 
根拠は、行政書士試験突破塾TOP
 

 (10年03月07日 )  ≫ 返信


33.   教えてください。

12901290 さん (習熟率:直近学習なし)


皆様に教えていただきたく、ここに書きます。
 
Q甲は家屋(特定物)を乙に売却。
 契約成立後、引渡前に甲の不注意で家屋は全焼。
 
この場合は契約成立後で甲に帰責事由があり債務不履行になるのではないでしょうか?
 
先生は契約自体が無効といわれたのですが・・・。
どなたか御教授願います。

 (10年03月06日 )  ≫ 返信

32.   ありがとうございます。

jyuutyan さん (習熟率:直近学習なし)


 問題に対するコメントは大変助かっています。
私も 役に立つようにコメントを投稿したいのですが 勉強不足でままなりません。
 何時しか 役に立つようなコメントを投稿できるように 頑張って学習をしていきます。

 (10年02月08日 )  ≫ 返信

31.   こちらこそ。

hitoshi さん (習熟率:直近学習なし)


12901290さんへ
 
 こんばんは。
 こちらこそ、12901290さんやほかの常連さんのコメントを参考に学ばせていただいております。ありがとうございます。
 元々ボランティア的なことが好きなものですから、こういうサイトは自分の肌に合っているようです。
 掲示板は毎日チェックするようにしていますので、法律的な疑問点の書き込みがあったら、まだまだ未熟ですが、今後も回答を付けていきたいと思っています。よろしくお願いします。

 (09年12月10日 )  ≫ 返信

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