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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
90.
Re: Re: Re: Re: Re Re: 基礎法学の問題について
f040b22775a4
さん
(習熟率:直近学習なし)
necorinncoさんへ
何度も回答いただいていること、本当に申し訳なく、そして、ありがたく思います。
>以前ある法律を大法廷で合憲と判断し
>となると、その時点で審理は終了??
>上告と言っていいのかわかりませんが
>とりわけ、それ以上の審理を望まなければ終息になるのかとも
>思ったのですが・・・
このことに関して一言だけ言わせてください。
例えば公衆浴場の適正規制配置に関する公衆浴場法2条が合憲か否かについて
最大判昭和30年1月26日(合憲)
最判平成1年1月20日(合憲)
最判平成1年3月7日(合憲)
と、何度か裁判所が判断を下しています。
これを裁判所法10条1号との関連で言えば、こういうことになるのではないかと思います。
公衆浴場法2条の合憲性が問題となった
↓
裁判所法10条1号により大法廷で審理した(昭和30年)
↓
また公衆浴場法2条が問題となった
↓
以前これは合憲と判断しており、今回も合憲と判断するので、裁判所法10条1号かっこ書により小法廷で審理した(平成1年1月)
↓
また公衆浴場法2条が問題となった
↓
以前これは合憲と判断しており、今回も合憲と判断するので、裁判所法10条1号かっこ書により小法廷で審理した(平成1年3月)
私の言う、以前合憲判断をし、今回も合憲判断をする、というのは、こういうことなのですが、いかがでしょうか。これでご理解いただけたでしょうか。
私の説明不足のためnecorinncoさんに大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くおわびいたします。
(10年09月23日 )
≫ 返信
89.
Re: butaneko さんへ 権利義務の承継
butaneko
さん
(習熟率:直近学習なし)
hajimetenoさんへ
有難うございます。又、お付き合い頂いて申し訳ございません。
試験も近づき、今後詳細なコメントがつけられる頻度も下がると思います。お許し下さい。
とりあえずこの問題のコメント欄の方に書くのは控えようかと思います。
お礼という訳ではありませんが一点だけ↓。
>充当は、旧賃貸人に対するもの ではなく、承継後、賃借人が、新賃貸人との関係上敷金契約の敷金返還請求権(敷金返還債務)に対して充当されるといっています。
↑根拠を示して頂けるとコメントし易いです。
↓判例を挙げておきます。
「賃借人の『旧賃貸人に対する』未払賃料債務があれば「その弁済」として「これに」当然『充当』され~」
→「旧賃貸人に対するもの」ですよね。
その他ご不明な点がございましたら、コメント欄等で熟達コメンテーターの皆様にお尋ね下さい。有難うございました。
(10年09月23日 )
≫ 返信
88.
Re: Re: Re: Re Re: 基礎法学の問題について
necorinnco
さん
(習熟率:直近学習なし)
f040b22775a4さんへ
力不足で申し訳ない限りです
納得出来ず、モヤモヤした気持ちになるのも
わからなくはないので、もう一度コメントさせて頂きます
因みに、私の職場は祝祭日は普通に仕事で
それでも周りは暦通りらしく、今日は静かに時間が過ぎています
自身の時間を使える日なのでとりあえず、勉強しています
>以前ある法律を大法廷で合憲と判断し
となると、その時点で審理は終了??
上告と言っていいのかわかりませんが
とりわけ、それ以上の審理を望まなければ終息になるのかとも
思ったのですが・・・
以前の審理が違憲だから、大法廷で裁判しなければならない
という事ではないのでしょうか・・
『http://macrcr.blog28.fc2.com/blog-entry-366.html』
こちらでも、最高裁は、大法廷と小法廷のどちらかで裁判をする
という事について記されています
参考までに
私のコメントで、更にf040b22775a4さんを混乱させてしまっていたら
ゴメンなさい
別の話しですが『違憲判決』となったものは8あるそうです
(10年09月23日 )
≫ 返信
87.
Re: Re: Re Re: 基礎法学の問題について
f040b22775a4
さん
(習熟率:直近学習なし)
necorinncoさんへ
何度も親切に回答していただき、本当にありがとうございます。何度もお手を煩わせてしまい、本当に申し訳なく思っております。
私が頭を悩ませているのは簡単に言えば裁判所法10条1号かっこ書の部分だと思うのです。
つまり、裁判所法10条において、小法廷で審理できない場合が1号から3号まであげられているわけですが、1号のかっこ書に
意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。
とあります。おそらくこれは、以前ある法律を大法廷で合憲と判断し、また今回も合憲と判断するような場合は除く=大法廷で審理しなくてよい=小法廷で審理できる
という意味なのではないかと思ったのです。
問題文にある「法令等の憲法違反の判断」というのは、法令等が憲法に違反してないか判断する、ということであり、違憲判断が下される場合に限ってはいないと読めます。これが、違憲判断を下す場合に限っているのであれば、裁判所法10条2号に当てはまるわけで、なんの問題もないわけですが、限っていない以上10条1号の場合も考えないといけない、とすると、かっこ書を無視するわけにはいかない、かっこ書には憲法に適合するか判断する場合でも小法廷で審理する場合があることが書いてある、とするなら、問題文の「大法廷で裁判しなければならない」は誤りで、「大法廷で裁判しなければならないわけではない」となるのではないかと思うのです。
necorinncoさんのおっしゃるようにそういう細かいことにこだわっているといつまでたっても前に進めないのですが、この時期になりますと、こういうことのひとつひとつが、自分は全く理解できていないのだという不安につながってしまいます。
この問題については、自分で調べてみたいと思います。お忙しい中、貴重な時間をさいていただき、本当にありがとうございました。
necorinncoさんも体調には十分気をつけてがんばってください。
ありがとうございました。
(10年09月23日 )
≫ 返信
86.
Re: Re Re: 基礎法学の問題について
necorinnco
さん
(習熟率:直近学習なし)
f040b22775a4さんへ
因みに、更に追加でもう1問
コチラは本試験問題2005年に問われた裁判に関する記述で
最高裁判所は、憲法その他法令の解釈適用に関して
意見が前に最高裁判所のした裁判または大審院のした裁判と異なるときには
大法廷で裁判を行わなければならない
コチラの解説なのですが~
最高裁判所が大法廷で裁判を行わなければならない場合については
裁判所法10条各号に規定されており
同条3号には『憲法その他の法令の解釈適用に関して、
意見が前に最高裁判所のした判例と異なるとき』と定められているが
同法同条同号には『大審院』があげられていない
つまり、憲法その他法令の解釈適用に関して、意見が前に大審院のした
裁判と異なるときは、最高裁判所は必ずしも大法廷で裁判を行わなければならないわけではない
なお、大法廷とは最高裁判所裁判官全員で構成される法廷である
方向が若干ずれるかもしれませんが
思うに " 大法廷とは最高裁判所裁判官全員で構成される法廷 "
ということからしても
最高裁判所の審理は、大法廷または小法廷で行うが
国家に関して重大な判断が必要な時は審理をしなくてはならないのではないでしょうか
私自身、各出版社で若干違う解説の一語一句に疑問を感じて
納得が行かない時は、些細なことでも通学講座の講師の方に質問してしまいます
性格的に、『解説の通り覚えて下さい』と言われることがあっても
納得出来ないと先に進めないことがよくあります
ただ実際、本来の試験の重視しなくてはいけない部分ではない範囲については
深入りせず、試験合格後に勉強を・・
それでないと時間が足りなくなりますと講義の中で言われることがあります
基礎法学は、憲法や民法の知識を問われることもあったり
範囲が広く感じることもあり過去問中心の学習方法になってしまいます
9条、10条以外の条文等には、根拠らしきもが
見当たらないようにも感じたのですが
f040b22775a4さんが、感じている疑問にそったものが導き出せていたら
いいのですが、なにせ文章上でのこと
言葉が足りない部分も、あるかもしれません
急な気候の変化に伴って、体調を崩しやすい時期でもありますね
体調を崩さないよう、ご自愛下さい
(10年09月23日 )
≫ 返信
85.
Re: 習熟率が100%にならないのはなぜ?
10jwest
さん
(習熟率:直近学習なし)
tigereyeさんへ
出題拒否された問題の中に、習熟率が99%以下のもの
がのこってるのではないでしょうか?
(10年09月23日 )
≫ 返信
84.
Re: Re Re: 基礎法学の問題について
necorinnco
さん
(習熟率:直近学習なし)
f040b22775a4さんへ
おはよう御座います
私自身、本肢を、参考にした解説の通り照らし合わせて納得がいったのですが
f040b22775a4さんの疑問が解決できていないようなので
私なりにもう一度、まとめてみますね
(大法廷・小法廷)
第9条 最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする2 大法廷は、全員の裁判官の、小法廷は、最高裁判所の定める員数の裁判官の合議体とする
但し、小法廷の裁判官の員数は、3人以上でなければならない
3 各合議体の裁判官のうち1人を裁判長とする
4 各合議体では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば
審理及び裁判をすることができる
(大法廷及び小法廷の審判)
第10条 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては
最高裁判所の定めるところによる
但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない
1.当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に
適合するかしないかを判断するとき
(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は
処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く)
2.前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき
3.憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき
(http://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#s2 より引用)
長いのですが、裁判所法の9条・10条
まず、9条のほうで『最高裁判所は、大法廷又は小法廷で審理及び裁判をする』
と述べられており
肢で問われている前半部分が妥当と言えますよね
そして、f040b22775a4さんが悩まれていたであろう後半部分についてですが
10条の但書以降に『左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない』
と述べられており
10条の1,2が、肢で問われている " 憲法違反の判断 " について
3で " 判例を変更する判断 " と言うように根拠付けできるのでは・・
そう思ったのですが、如何でしょうか
(10年09月23日 )
≫ 返信
83.
Re Re: 基礎法学の問題について
f040b22775a4
さん
(習熟率:直近学習なし)
necorinncoさん
早速回答していただき、本当にありがとうございます。
necorinncoさんの回答を読んでまたわからなくなってしまいました。何度も質問して申し訳ありませんが、教えていただけるとありがたいです。
裁判所法9条を根拠にすれば、ということなのですが、私は裁判所法9条、10条を以外のように考えています。
最高裁判所は大法廷又は小法廷で審理する(9条)
↓
どっちでやるかは規則に詳しくかいてあるが、次の場合は大法廷でやる(10条)
1.法令等が憲法に適合するか判断する場合(ただし、以前合憲判断をしていて今回も合憲判断をする場合は小法廷でやる)
2.違憲判断を下す場合
3.判例を変更する場合
問題文が、例えば、最高裁判所は大法廷又は小法廷で審理する、といったものであれば、9条を根拠に○でよいと思います。
しかし、この問題では、最高裁判所は〜のときは大法廷でしなければならない、となっています。
9条の問題ではなく、10条の問題なのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
(10年09月23日 )
≫ 返信
82.
Re: 基礎法学の問題について
necorinnco
さん
(習熟率:直近学習なし)
f040b22775a4さんへ
こんばんは
2007年の本試験問題で問われた問題ですよね
私の手持ちのテキスト、過去問集の解説では・・
最高裁判所は、大法廷または小法廷で審理を行う(裁判所法第9条1項)
法令等の憲法違反の判断や最高裁判所の判例を変更する判断をするときは
大法廷で裁判しなければならない(裁判所法第10条但書き)
となっており
裁判所法第9条1項を根拠としてしてみれば
本肢で問われていることが妥当になるのではないでしょうか
大法廷で裁判しなければならない場合については
裁判所法第10条に基づくと思われます
ご参考になれば幸いです
(10年09月23日 )
≫ 返信
81.
基礎法学の問題について
f040b22775a4
さん
(習熟率:直近学習なし)
すみません、教えていただきたいことがあります。
基礎法学で以外のような問題がありました。
各種の裁判所や裁判官について、適切か否か答えよ。
最高裁判所は、大法廷または小法廷で審理を行うが、法令等の憲法違反の判断や最高裁判所の判例を変更する判断をするときは、大法廷で裁判しなければならない。
私は×としたのですが正解は○でした。
私が×だと考えたのは以外の理由によります。
問題文の「法令等の憲法違反の判断」とは裁判所法10条1号のことだ
↓
この条文は、法令等が憲法に違反しているかどうかの判断は大法廷でやる、ただし、以前合憲と判断していて今回もまた合憲と判断する場合は小法廷でやる(あるいは、やってもよい)、という内容だ
↓
よって×だ
私の理解は間違っているのでしょうか。
(10年09月23日 )
≫ 返信
80.
butaneko さんへ 権利義務の承継
hajimeteno
さん
(習熟率:直近学習なし)
思うに、敷金は、賃貸借契約終了の際に賃借人の賃料債務不履行があるときは、その弁済として当然これに充当される性質のものであるから、建物賃貸借契約において該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があつた場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、賃借人の旧賃貸人に対する未払賃料債務があればその弁済としてこれに当然充当され、その限度において敷金返還請求権は消滅し、残額についてのみその権利義務関係が新賃貸人に承継されるものと解すべきである。
>充当(旧賃貸人に対するもの)と承継(旧賃貸人→新賃貸人)は別(権利義務関係全体-充当=承継)のように思うのですが…。
→
充当は、旧賃貸人に対するもの ではなく、承継後、賃借人が、新賃貸人との関係上敷金契約の敷金返還請求権(敷金返還債務)に対して充当されるといっています。
例えば、
旧賃貸人との関係においては、未払い賃料があり(新賃貸人以前の未払い債務)
新賃貸人との関係では、未払い賃料はありません。(新賃貸人になってからは債務不履行はない)
という状況下において、
賃借人が契約を解除し、退去する場合、新賃貸人に対して敷金返還請求をする場合。
元賃貸人は新賃貸人に対して 貴方に対して未払い賃料は無いので全額返せ とはいえず、
新賃貸人は、新賃貸人が承継する以前の債務不履行分を充当分として差し引くことができ、その残額分のみを敷金返還債務として権利義務を負えばよい。
ということです。
(10年09月22日 )
≫ 返信
79.
習熟率について
ryusion0358
さん
(習熟率:直近学習なし)
出題数が1000問中500題出されたときに、400題習熟しているとします。このときに成績分析ですと、60%くらい問題を解いたことになっています(青い表示)。まだ見出題の問題が半分あるのに、半分以上やったことになっているのはなぜかを教えていただけるとありがたいです。
(10年09月17日 )
≫ 返信
78.
問題開始
taiko141
さん
(習熟率:直近学習なし)
上級コースに移行してからだと思うのですが、問題開始しても問題が表示されず、再度トップに戻り問題開始を2回選択することによって、ようやく問題が表示されています。私のPCが悪いのでしょうか?
最初の問題表示画面では、新規問題なのですが、実際に表示される2回目の問題は復習優先です。それでも、最初の5問の表示にはなっています。新規問題が不正解扱いになってはいないのでしょうか?広告ページを通過しないと先に進めないようになっているのでしょうか?
タイムラグがもったいないので、すぐ問題に取り掛かれれる方法等があれば、ご教示下さい。みなさん同様ですか?私だけですか?
(10年09月10日 )
≫ 返信
77.
習熟率が100%にならないのはなぜ?
tigereye
さん
(習熟率:直近学習なし)
どのモードでやっても新しい問題は出題されないし、出てくる問題は全て習熟率100%になっていますが、全体での習熟率が100%になりません。
ここでの数字だけが全てではないとわかっていますが、せっかくここまでやってきたので一度は習熟率100%になってみたかったのですが・・・
まあ試験も近づいてきたしどうこういってられないので、習熟率が下がるのを覚悟でボチボチ復習モードに入っていきたいと思います。
(10年09月02日 )
≫ 返信
76.
Re: Re: サイト内の問題で自信を持ても・・・
tamasan
さん
(習熟率:直近学習なし)
chukunさんへ
返信ありがとうございます。過去問では、言葉の言い回しなども慣れてきていて予想問題などは同じ問題内容等であっても言い回しが違うと理解に苦しむ所があって問題の理解を間違えてしまうとアウトですね。勉強時間も思うように取れないのですが最後まで頑張ってみます。一日、一日とあせりが襲ってきて怖いです。
お互い頑張りましょう。ありがとうございました。
(10年09月02日 )
≫ 返信
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)