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150.   Re: Re: 民法の債権について質問です。

gamigami さん (習熟率:直近学習なし)


hiro445さんへ
 
皆さん、ご回答ありがとうございます!
返事が遅れて申し訳ありませんでした。
 

 (11年07月17日 )  ≫ 返信

149.   復習がしたいのですが・・・

unsung さん (習熟率:直近学習なし)


一回目で正解した問題も復習したいのですが、どういう設定にすればいいですか?強制復讐型とかにしても出てくるのは最近の問題ばかりです…

 (11年07月15日 )  ≫ 返信


148.   Re: 民法の債権について質問です。

hiro445 さん (習熟率:直近学習なし)


gamigamiさんへ
 
種類債権の特定時期について、民法第401条2項には、
「~債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したとき~」とあります。
この解釈は、
①持参債務(B米店がAの自宅に配達する場合)
  Aの住所において提供した時。
  (配達ではなく発送した場合もAの住所に到達した時)
②取立債務(AがB米店に引き取りに来る場合)
  目的の米を他の米と分離し、Aに通知した時。
③第三地での引渡し(例えばAの子Cの住所に送付する場合)
  子Cの住所に到達した時。
  (B米店が好意でCの住所に送る場合は発送した時)
とされています。
③はレアですが、①②は覚えておくべきでしょう。
今回は善管注意義務についての問題だったようですが、
特定により、「所有権の移転」「危険負担の移転」などの効果も発生しますので、よく問われる論点だと思います。
 
あと4ヶ月ですね。暑い時期ですが、健康に気をつけてお互い頑張りましょう! 
 
 

 (11年07月10日 )  ≫ 返信

147.   Re: 民法の債権について質問です。

mottuu さん (習熟率:直近学習なし)


gamigamiさんへ
 
引き渡すべき、50㌔の新米を、具体的に選別して、袋に入れたときとか、いうことを、特定、という、ということなのでしょうねえ。
 
在庫の新米が、1トンあったとして、50㌔分についてのみ契約が成立した在庫分全部に対して、善管注意義務、というのは、おかしいし、
そのうち、契約が成立したその50㌔分だけに対して善管注意義務を要求するのが妥当だとしても、その1トン分から、引き渡すべき50㌔分を実際に分離しなければ、どの50㌔分かが明らかにならない(いくらでも取替えができる状態)、ということなのでしょうねえ。
 
在庫分から、何らかの形で(袋に入れるとか)、分離したときから特定が生じることになります。
 
種類物の場合、特定が必要かつ妥当なことになってくると、
 
こんな風に考えますがどうでしょうか。

 (11年07月10日 )  ≫ 返信

146.   民法の債権について質問です。

gamigami さん (習熟率:直近学習なし)


模試をやったのですが、理解が出来なかった物があります。
以下、問題をほぼそのまま抜き出しました。
 
Aが平成20年産の新米を50kg買う契約をB米店との間で行い、
BはAとの契約が成立した時点からB米店にある平成20年度産の新米の保管について善良な管理者の注意をもってしなければならない。
上記内容が×であり、解説では、
本問における引渡請求権は種類債権であり、契約の成立時点では成立しない。
種類債権の場合は、特定物の特定後に善管注意義務を負う。
と記載されています。
 
契約時には成立せず、特定物が特定されたときから善管注意義務を負うのはわかったのですが、
平成20年産の新米50キロというのは特定されてないという事ですか?
やはり、これ!と指定されていないとダメなのでしょうか。
捉え方としては何キロもある平成20年産の新米の中からの50キロという捉え方をするべきだったのでしょうか。
 
このケースだと、いつから特定物が特定された事になるのですか?引渡の時点ですか?
宜しくお願いします。

 (11年07月09日 )  ≫ 返信

145.   Re: Re: Re: Re: 行政事件訴訟について勉強しています

kojikaookami さん (習熟率:直近学習なし)


necorinncoさんへ
 
こんにちわ また返信して下さってありがとうございます。
 
六法持ってるんですが教えていただいた「Wセミナーの合格六法」是非購入してみます!ありがとうございます。
 
さっきアマゾンで探しましたが沢山出てるのでどれがいいかわからなかったので今日でもすぐ実際に本屋さんで中身を見て買ってみます♪
 

私も志高そうな法律専門ぽい予備校の内容に引かれて、仕事を持ちながらインターネットの講義を自宅で受講している毎日ですが、行政の言葉や民法の内容でも聞いたことのない単語や理解しにくい言葉がずっと続くとどうやって頭に入れたらいいのか?とか丸覚えしかないのかなぁと思いながら皆こんな難しい事をちゃんと整理して覚えてるのかという気持ちになって講座を受けるのを日々理解するというよりこなす毎日でこれで今年合格というのはイメージできない・・どうしようと思ってるときにこのサイトを見つけました。
 
先輩からいろんな所に手を出さないほうがいいよとアドバイスを頂いてたんですが、一問一問◎×形式になってる問題を解きながら解説も一つ一つについていてすぐに回答がもらえるこのサイトに出会ってとても感謝していますし今は毎日凄くやる気になって楽しくなって夜中でもずっと他の方も頑張ってるんだなぁと思いながら朝方まではまって何回も繰り返し問題を楽しく?解けるようになってきてびっくりしています。
 
 更にこのような掲示板で本当に皆さんが親切に回答して下さるので御好意を無駄にしないように頑張って継続して勉強していきますのでまたいろいろ教えてください(^o^)/

 (11年06月18日 )  ≫ 返信

144.   Re: Re: Re: 行政事件訴訟について勉強しています

necorinnco さん (習熟率:直近学習なし)


kojikaookamiさんへ
 
おはよう御座います
私自身、大学卒でもなく法律を学んだことが無い
ゼロからのスタートでした
なので、前回の返信が的外れのように感じてしまって
 
昨年、試験直前にコチラのサイトでも
重要判例をまとめた " 直前見直しテキスト " が
PDF方式で配布されました
重要判例はだいたい決まっていますので
もう、六法を買われたかと思いますが
Wセミナーの合格六法がおススメです
条文それぞれに、その条文に関わる過去問や判例が掲載されていますので
重要判例も掴み易いと思われます
 
各予備校や講師の方にもよると思いますが
私が受講した講座の講師は司法試験を目指されている方で
同じ目線で、指導して下さり
テキスト以外に、どんな書籍・問題集が良いか等もアドバイスくださいました
某大手予備校の通信講座も、聞いた事がありますが
全然違いましたね・・・・・・・
 
まずは、このサイトで問題を解きながら解答時に六法を用いて
条文を確認し、判例等があればそれも押さえていく
時間は掛かるかと思いますが、それで力を付けてから
上級に進むのが良いかと思います
 
また、的外れだったかも?しれませんが
お互い全力を尽くしていきましょう!!!

 (11年06月18日 )  ≫ 返信

143.   Re: Re: 行政事件訴訟について勉強しています

kojikaookami さん (習熟率:直近学習なし)


necorinncoさんへ
 
回答ありがとうございます。
 
論点と結論をおさえるていくのがポイントなんですね。
 
書き込みしていただいてとても要点が分かりやすかったので少しずつわからなくて不安になることはこれからも掲示板で質問させていただくと思いますが少しづつ自分で検索したりしてその都度要点と結論何が言いたい判例なのかを解釈して頑張ってみます。
 
ありがとうございました。

 (11年06月17日 )  ≫ 返信

142.   Re: Re: 行政事件訴訟について勉強しています

kojikaookami さん (習熟率:直近学習なし)


mottuuさんへ
 
丁寧な回答ありがとうございました。
 
初めて勉強し始めて初めてアドバイスをいただけたのが凄く折れしかったです。
 
試験に受かるかで判例をただ丸暗記というのがなかなか覚えにくいのと意味をつけて理解して覚えるのにどうしたらいいのか迷っていたのでアドバイスしていただいた本を購入して少しずつ多読してみます。それと同時に私も返信いただいたことに対して結果を出すことにも努力してこの試験に向けて努力して継続して勉強に励みます。
 
アドバイス頂いたことで気持ちがとてもスッキリしました。
 
ありがとうございます。

 (11年06月17日 )  ≫ 返信

141.   Re: 行政事件訴訟について勉強しています

mottuu さん (習熟率:直近学習なし)


kojikaookamiさんへ
 
つづき(送信できず、分割しました)
 
ただあくまで、判例といっても、最高裁の法律審なわけで、
ご指摘の事実関係は、原審にあたらなければ詳細にはわかりません。有名予備校I塾のI先生によれば、1つの判例をちゃんとわかるには最低1週間図書館にこもりっきりになるくらい勉強する必要があるといいますから。当事者の主張する、事実関係、諸事情のすべてを調べるということなんですね。そうすると、そのレベルでは、調査官解説(購入できますが、100万くらいします)、という最高レベルの資料にあたるのだと思います。ほんとうは、そこまでやりたい。けれどそれは、法学研究科、あるいは大学のゼミで、学者の先生の指導の元にではないとなかなか、独学でやり切れるものではありませんよね。なにしろ、資料が膨大になるから、それをさばききれない。うまく、学生用にレジュメを作ってくれるわけですよ、先生が。
 
ただ、ネットなど丹念に検索すると、原審の資料など、出てくることもありますよ。あとは、そのような本など、あるのではないでしょうか。
 
予備校の講座では、公式には、費用対効果、それの一点張りで、深い勉強をさせないですよ。そもそも、深い勉強の指導は予備校の講師にはできません。許されないし、能力もないと思われます。いかに、効率よく、試験に受かるか、そのための指導ですから。年配の講師の方の雑談の中で、そのような話が出たりするところがおもしろかったりする程度です。
 
たぶん、尊属重罰規定違憲判決にしろ、主婦連ジュースにしろ、そのテーマ単体で、本が出ているのではないでしょうか。いろいろと、多読するのがよいと思われます。そのなかで、センス、個性が身につくと思います。
 
えらそうに言ってますが、そのように心がけて、私は勉強している、という話なんですが。

 (11年06月15日 )  ≫ 返信

140.   Re: 行政事件訴訟について勉強しています

mottuu さん (習熟率:直近学習なし)


kojikaookamiさんへ
 
やはり、試験に受かる受からないとは別に、判例など、知っておきたいですよね。重要判例は、試験の先にある業界の常識、おそらく共通認識のはずです。
そのような感覚で、試験とは別に、法律関係の世界での常識を知るのにいいのは、『別冊ジュリストの判例百選』で、もちろん行政法の百選ⅠⅡもあります(ということは行政法だけで、200件ちょっとか)。
 
ここに載っているものをどのように理解するか、というのは、各自のセンスの問題で、どう自分なりに咀嚼できるか、というところで、自分なりの創意工夫が必要になると思います。
 
判文を読んで、わかったと思って、問題といたら、ちがってて、百選の解説読んで、なるほど、と思ったり、奥が深い。そしてその奥の深さに真っ向から、挑んでいるのが、学者であり、裁判官であり、訴訟を担当した弁護士であり、と。そうこうやっているうちに、感覚として身についてくるものがある。そうすると、初見で問題といても、わかる部分が出てきて、そのような勉強と、問題とを往復してやっていると、自分はいい気がします。目下私はそんな感じです。
 
はじめて、百選読んだ時は、無理、さっぱり、何言ってるのかわからない、という感じで、行書の講座の講師の方は、読む必要がない、といっていましたが、弁護士めざしている人に、読むべきだといわれ、そして普通に常に持ち歩いて年季の入った百選を実際読んでいる姿をみて、なるほど読むべきだ、と私は思っております。
 

 (11年06月15日 )  ≫ 返信

139.   Re: 行政事件訴訟について勉強しています

necorinnco さん (習熟率:直近学習なし)


kojikaookamiさんへ
 
こんにちは
 
判例は、論点と結論をおさえるていくのがいいそうです
例えば『尊属殺重罰規定違憲訴訟(最大判昭48.4.4)』の場合
論点:尊属殺規定が普通殺規定より重い刑罰を科していることは憲法14条に違反し違憲か
結論:違憲である →刑の重さ14条違反 
 

『主婦連ジュース事件』
一般消費者は、ジュースの内容表示について、法律上の権利を有する者とはいえない
→却下裁定は問題ないとした
 
以前、受講した講座で[不服申立の成立要件]の所で
不服申立の成立要件
当事者適格~特定の訴訟において当事者として認証される具体的地位ないし資格
処分に対する不服申立と不作為に対する不服申立の部分で
この、主婦連の判例が出てきました
 
講座を受講すると、判例の具体的な内容などの説明が勿論あるので
判例集を読んだりネットで検索するのとでは、理解度の違いも
あるかと思いますが、それを自ら調べることでより力がつきますよね

 (11年06月15日 )  ≫ 返信


138.   行政事件訴訟について勉強しています

kojikaookami さん (習熟率:直近学習なし)


いつもネット講座で勉強しているのですが今行政事件訴訟についての判例とかを学んでいます
 
例えば、主婦連ジュース不当表示事件や京都府公衆浴場許可無効確認請求事件とかいろんな事件について少し具体的に知ったほうが意味も理解できて頭に入るかと思いネットなどで調べてもあまり出てこなかったりするんですがこういった記事に関して具体的に知識を入れるとかという方法は皆さんどうされているのでしょうか?
 
それとも自分がく堀下げ過ぎなのかな?とも思っていますがもし良かったらアドバイスください。
 
憲法の時も実際自分の家族を殺人してしまった場合は重罪といいながら判例もあるということでたまたま調べた判例が家族と言っても自分の父親に近親相姦を仕入れられていてそれは事件になっても仕方がないから特例で起きた事なんだなと理解して自分の中では調べたり意味を知ることが大事だと思うんですがそういった事を日常的に相談できる人がいなくてどうしたものかなと思っています
 
 

 (11年06月15日 )  ≫ 返信

137.   Re: Re: Re: 上級問題が難しい・・・

camisoulmax さん (習熟率:直近学習なし)


gamigamiさんへ
 
【地方自治法】
3ヶ月もあれば十分間に合うと思います。
 
単純な暗記が多いので、過去問を繰り返すことがそのまま実力に繋がっていきます。
私の場合、行政法や地方自治法のおおまかな解説が載っている本で雰囲気を把握した後(さらっとながめる程度)、過去問を繰り返しながら知識を付けていきました。
問題先行な感じですね。
mottuuさんもおっしゃっていますが、憲法や行政との絡みもありますし、相互補完になります。
市や都道府県のサイトにいって、地方自治の手続がどのように行われているかを見ることもおすすめです。
 

【一般常識】
満点を目指すなら3ヶ月ではとても足りませんが、足切り回避なら短時間でいけると思います。
 
個人情報保護法は条文からでますから、法令科目同様にしっかり学習しておけば得点源になります。
こちらも行政法との絡みがあるので、相互の理解が深まるオマケ付きです。
 
情報通信は法律と絡んでくる部分が多いです。
過去問で出てきた関連法律を一通りながめておくことをオススメします。
条文数が少ないものがほとんどです。
 
文章理解は、国語が得意なら何もしなくてもいけます。
苦手であれば大学センター試験の過去問を解いて問題慣れしておけばいいと思います。
知識より慣れですので、苦手なら今から少しずつでも。
 
政治・経済・社会は、深入りすると永久に終わりません。
短時間でできる対策は、政治やビジネス用語を知っておくことと、新聞を読むことくらいでしょうか。
 

私なりの意見ですが、参考になれば幸いです。

 (11年06月14日 )  ≫ 返信

136.   Re: Re: Re: 上級問題が難しい・・・

mottuu さん (習熟率:直近学習なし)


gamigamiさんへ
 
商法は、正確な条文知識で十分ですので、そんな感じでいいかと思いますよ。
 
会社法は、いわゆる費用対効果が、きわめて悪い科目なので、さらっと行書テキストやっておく程度にするか(原則捨てる、知ってたら例外的にラッキー、とか)、
時間に余裕があれば、基本書読み込みつつみっちりやるか(実務上有益という展望のもと)、のどちらかになるというか(試験的には、本サイトの問題にあたっておくので十分な気がしてます)
 
人それぞれですが、わたしは、原理原則から考えることが好きなので、会社法関連の本、基本書など、やはりいろいろ読んでみています。そうしたら、やっと面白みがでてきました。
 
私見では、地自治法も、長ったらしくて、面白みがもてない科目であったのですが、住民訴訟やら、憲法、とからんでくる論点(条例、関連する判例など)のところとか、おもしろいかなと(やはり、芦部、足りないところは塩野Ⅲ)。
 
あとは試験的には暗記メインですよね。だから、やはり、直前三ヶ月の戦略で十分いける気はします。
 

一般教養は、日ごろ新聞読んどくくらいで、もう後は特別にはどうしようもないかなと。
こないだ、ちょううどいいくらいかな、と、105円で、社会の問題集を買ってきて、家帰ってよく見たら、有名国立私立・高校受験受験用、ハイレベル中学生向け(学研)で、唖然としました。
ぱっと、表紙みて、オンブズマン制度、排他的経済水域、財政投融資、洪秀全、シビリアンコントロール、スタグフレーション、、などと書いてあってので、ちょっと知識を整理しとこう、とおもったら、、ハイレベル中学生ってマジですごいんですねえ、、、
 
こっちもがんがん行きましょう!!
 
 

 (11年06月14日 )  ≫ 返信

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